こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 慰謝料の遅延損害金をできるだけ高く取りたい!
明日香先生、こんにちは。
E絵と申します。29歳の主婦です。31歳の夫と2人暮らしです。
結婚3年目です。
先日、夫の浮気が発覚し、結婚と同時に不倫相手と付き合いがあったことが分かったので、先日離婚することに決めました。
そこで、明日香先生のホームページを見て、今日、相談に伺いました。
夫は、不倫相手に相当お金をつぎ込んでいたので、ほぼ貯金が無いことを把握しています。
自宅も賃貸のため、夫名義の財産はほぼありません。
夫も浮気を認めており、離婚にも応じるとのことですので、離婚協議書を公正証書にしようと思っています。
離婚協議書には、財産のない夫の状況を考慮して、慰謝料を分割で払ってもらうこととし、支払が1回でも遅れたら一括で支払う旨を盛り込みたいです。
その場合の遅延損害金の金利の上限はいくらまで設定できますでしょうか。
ネットでは14.6%とか、3%とか、21.9%とか、いろんな数字が出てくるため、どれが合法的に進められるかを知りたいです。
正直、今もめちゃくちゃ腹が立っているので、夫をとことんまで追い詰めようと思っていますし、最大限の遅延損害金を取りたいです。
明日香先生のアドバイスを活かして、離婚協議書を作ろうと思っています。
その際に、明日香先生に作成を依頼するつもりですので、まずはアドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
- E絵さん、今日は相談にお越し下さり、ありがとうございます。
突如、ご主人の不倫が発覚し、心中お察しいたします。
ご立腹なのもよく分かりますので、E絵さんの納得がいく離婚協議書を作成いたしますから、まずはご質問の回答を致しますね。
遅延損害金の金利については、一般人同士の場合ですと、特に法律上決まっていません。
但し、余りにも高い利率を設定すると、権利濫用ないし暴利行為として無効と判断される可能性はあります。
例えば、21.9%の金利を設定するのは、公証人が嫌がる可能性は十分にあります。
ですので、常識的に考えますと、民放上の法定利率である3%を設定するのが無難です。
ただ、双方納得する数字であれば、それよりも高めに設定するのは問題ありませんので、例えば、民法改正前の5%や、商法改正前の6%であれば、公証人も認めてくれるかもしれません。
そのあたりは、E絵さんのお気持ちと、公正証書化する際の公証人の考えとをすり合わせることになるかと考えます。
また、離婚協議書を作成するにあたり、慰謝料のみならず、引越費用の負担、離婚後の生活立ち上げの補助や年金分割等、様々な事柄を話し合って決めていく必要がありますので、お手持ちの書類を改めてご持参いただき、打ち合わせさせていただけたらと思います。
E絵さんの新たな人生の出発のお手伝いをさせていただけたら幸いです。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。