離婚の交渉について

離婚の交渉について

協議離婚の準備に関する継続相談

当事者同士での話し合いをご希望の方

大阪府豊中市にあるボーリバージュ法律事務所では、調停段階までについては、なるべく経済的な負担を抑えたいという方のために、「協議離婚準備継続相談」や「調停離婚サポート」をご用意しています。
弁護士武澤明日香が代理人として交渉することをご希望される場合は、後述の「弁護士に委任する場合」をご覧ください。

離婚すると決めたものの、何からどう手を付けたら良いかわからない、ということはありませんか。
このサービスは、そんな方のために、協議離婚の準備をサポートさせていただくものです。

離婚後のことも戸籍や姓の問題など疑問点は尽きないと思います。そんな離婚に関する疑問をいつでも好きな時に相談しながら、準備を進めていくと同時に、相手との協議に向き合う心の余裕も育てていくことを目的としています。

ご相談は、Chatwork(チャットワーク)というチャットアプリを利用します。
LINEのように、気軽なメッセージのやり取りが可能になり、一つひとつ疑問を解消しながら、ご自分のペースで無理なく離婚に関する準備を進めていくことができます。

つらい時期に、つらい気持ちを一人で抱えこまないよう、ぜひこのサービスをご利用ください。
心の余裕を持つことが、相手との話し合いが必要な協議離婚では重要になってきます。
円満な離婚が、より良い新しい人生への一歩につながります。

→離婚協議書作成サイトはこちら

 
 

弁護士に委任する場合

協議離婚や調停離婚で、自分で交渉するのは難しいから、弁護士が代理人として交渉に当たってほしいという場合や、調停が不成立に終わり離婚裁判を希望される場合は、委任契約を締結する必要があります。
専門家を代理人にすることで、精神的な安心感を得られ、自分で調べたり準備する手間が省けるので、普段の生活に専念しやすくなるということが挙げられます。
また、協議離婚の交渉や離婚調停の手続を充実したものにすることができますので、早期の解決に近付けます。

 
 

離婚を決めたときに考えること

離婚すると決めたら、最終的には夫または妻との話し合いが必要になりますが、話し合うためにも最終目的(公正証書・離婚協議書の作成)を見据えた準備が必要になってきます。

離婚協議書作成の際に考える必要があるのは、主に財産分与・慰謝料・年金分割・親権・養育費・面会交流などです。

財産分与について

財産分与は、簡単にいうと「夫婦が協力して作った(結婚後に得た)財産を分ける」ことです。
財産分与を考えるポイントは、(1)対象となる財産、(2)財産分与の割合、(3)対象財産の基準時、です。

  • (1)対象となる財産:預金・現金・不動産・生命保険・学資保険・退職金・株式・自動車・家財道具など結婚後に得た財産(住宅ローンや学資ローン等の借金も対象になります)
  • (2)財産分与の割合:(1)の財産の合計を2で割って清算するのが原則です(2分の1ルール)。
  • (3)対象財産の基準時:(1)の対象となる財産は別居時までのものと考えられています。

財産分与を考える際には、双方の預金・資産・ローン以外の借金の資料、不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書・簡易査定、住宅ローンの金銭消費貸借契約書等々様々な資料を集める必要があります。
各家庭の事情はさまざまですから、協議離婚準備継続相談では、個別のケースに応じて考え方・決め方などをアドバイスしてまいります。

養育費の決め方

養育費について具体的に決める必要があるのは、(1)金額、(2)支払期間、(3)支払時期・方法、(4)子供の私学進学や病気など特別の事情が生じた時の養育費の負担をどうするかについて、です。
ここでは、(1)の金額についてのみ簡単に考え方を説明します。

まずは、子どものための毎月の主な支出項目から考え、子どもの生活の質を保つためにどれくらいの額が毎月必要なのか考えてみます。
協議離婚では、養育費を支払う側の同意さえ得られれば、金額は自由に決めることができます。
将来支払いが滞った時に強制執行できるように、公正証書の作成が必要です。

養育費の相場が知りたいという場合は、裁判所で使用されている養育費算定表を参考にしてみてください。
夫と妻の収入資料(昨年の源泉徴収票、確定申告、直近3ヵ月の給与明細、自治体の課税証明書など)を集めて、相場を調べることになります。

養育費は、子どもの年齢によっては将来10年以上にわたって支払い続けることになるものですから、どうしても途中で支払いが滞りがちになります。
養育費を支払う側に無理のない金額、そして支払う気持ちを継続させるためにも子どもとの面会交流を継続させることも大切です。

養育費が何のために、どうして必要なのか、どうしたら滞りなく支払ってもらえるのか、という視点も大切になってきますね。
詳しくは、「協議離婚準備継続相談」の中で、お一人おひとりの実情に合わせて考えていくことになります。

面会交流の考え方

面会交流とは、離婚紛争中または離婚後の夫婦の子どもが、別居している側の親と定期的に会うことをいいます。

離婚の際には、父母のどちらかを親権者とすることになりますが、親権者にならなかったといっても、親子関係がなくなってしまうわけではありません。
子どもと交流を行うことは、親としての自然の権利と理解されています。同時に、子どもの観点から見ても、親と交流できることは人格の形成・成長にとって重要な意義があるため、面会交流は子ども側の権利でもあります。

面会交流の方法や時期については、子どもの気持ちや環境などを第一に考え、子どもが安心して面会交流を楽しめるよう考慮することが大切です。
そのためにも、次のような内容や条件などのルールを話し合い、書面に残しておく必要があります。

  • ・交流方法(直接会う、または電話やメールで連絡をとるなど)
  • ・頻度や一回当たりの時間
  • ・場所
  • ・学校行事や誕生日など特別な行事への参加の可否