こんにちは。
大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
タイトルの件で解説します。
実は、日本の離婚の90%以上は協議離婚です。
揉めたくない、争いたくないという日本人の気質がよく現れているような気がします。
実際の社会においても、近年は権利意識が高まっていることもありますが、まだまだ話し合いで解決するケースが多いように感じます。
話し合いと言っても、一方的に相手から条件を押し付けられて押し切られるというのは違いますから、そんな時は一度弁護士に相談して、相手の主張が法的に妥当かどうか確認してみることも大切です。
だからこそ、口約束で終わらせないことが肝要です。
そこで重要になってくるのが離婚の場合ですと、「離婚協議書」です。
本ブログでは、離婚協議書を作ることでのメリットを解説します。
離婚協議書は、いわゆる契約書のひとつで、基本的には離婚時における親権、養育費、慰謝料、財産分与等夫婦間で取り決めた事柄を書面にしたものです。
日本の場合、離婚届をお住まいの市役所等に提出し、受け付けられると離婚は成立しますが、離婚条件を記載することはないため、一旦離婚をしてしまうと、あとは双方で自由に決めてくださいとなります。
となると、離婚届提出前の口約束だけでは心もとないですよね。もしかしたら、感情のままに、何も取り決めずに離婚届提出へと動くことも考えられます。
そこで、将来のトラブル防止という観点でも、離婚協議書の作成が必要になります。
- たとえ公正証書でなくても、離婚協議書は法的効力があります。
前述のとおり、離婚協議書は、夫婦間での離婚時に取り決めた事柄を記載した契約書です。そこに親権、養育費、財産分与、慰謝料に関すること(金額、支払い方法、支払い時期など)を記載することで、元夫婦双方にその合意した内容に沿って実行する権利及び義務が明確になります。
もし、元パートナーが慰謝料の支払いをしなかったり、拒否した場合は、離婚協議書を証拠として裁判を起こし、強制執行の末に慰謝料を獲得します。
ですので、夫婦双方が納得ずくのうえ、自力で作成した離婚協議書であっても、法的に有効な内容が記載されていれば、離婚時に夫婦間で合意したことを証明することができます。
では、なぜ離婚協議書を公正証書にするのがいいと言われるのかについて、解説します。
公正証書とは、公証役場という公的機関に所属する公証人というお役人さんが作成する公文書です。
通常の離婚協議書は元夫婦という一般人同士が作成した契約書なので、私文書になります。
通常の離婚協議書だけでは法的強制力はありませんので、先述のとおり裁判を起こす必要がありますが、公正証書にするときに、通常は「強制執行認諾付き」で作成することがほとんどです。この文言を含めることで、裁判手続き不要で、即座に強制執行の手続きをすることができます。また、単に裁判手続きを不要にするだけでなく、差し押さえるべき財産が不明な場合には財産開示手続も行えますし、第三者(勤務先、地方自治体、口座開設金融機関等)からの情報取得手続も可能となるため、元パートナーの財産把握や調査に非常に役立ちます。
離婚協議書作成で得られるメリットは以下が考えられます。
・離婚後のトラブル防止
離婚でなくても、様々な場面で契約をすることが多々ありますが、ほとんどの場合、口約束で起こりうる「言った、言わない」トラブルを回避するために、契約書を作成し、合意のうえ、署名、捺印することとなります。
離婚においても同様で、離婚後の生活や、子育ての資金をどうするのかを決めるために、
親権、養育費、慰謝料、財産分与等を取り決める必要があります。
それを着実にお互い実行してもらうために、離婚協議書を作成します。
なお、まずは離婚してそれから作ればいいと考える方もいらっしゃると思いますが、基本的には離婚後は元パートナーが話し合いに応じないことが多いですし、場合によっては時効で請求できない可能性もあります。
そのため、離婚するまでにきちんと話し合い合意した内容を離婚協議書に記載しておくことが非常に大事になります。
・短期間かつ費用ゼロで作成可能
離婚協議書自体は、夫婦間で決めるべき事項がまとまって、お互い合意となりますと、それを文書化するだけですので、短期間での作成が可能です。またインターネットの見本等を見ながら自力で作成するのであれば費用もかかりません。
ただ、内容に法的に不備があると、場合よっては、その離婚協議書が無効になる可能性があるのと、ご自身が気づかないうちに、相手方に有利な内容になってしまう可能性もあります。
もし、離婚協議書の内容でお互いの言い分が十分に盛り込まれているか相談したいときは、離婚専門の弁護士に依頼する方法も一考です。依頼までしなくても、一度相談して確認することは有益だと思います。
・公正証書にもできる
強制執行認諾付きの離婚給付契約公正証書を作成することで、裁判手続き不要で即座に強制執行ができることは、先述のとおりです。
通常、養育費や財産分与、慰謝料の支払いは、離婚協議書のとおり実行することが大前提ですが、元パートナーが支払いを渋ったり、無視することは起こり得ることです。その時は、元パートナーの財産や給与を差し押さえることで、強制的に養育費や財産分与、慰謝料等を回収する手続き=強制執行の手続きを取ります。
これを行うには、債権の存在と範囲を公的に証明した文書である「債務名義」が必要となり、強制執行認諾付きの離婚給付契約公正証書がこの債務名義に該当します。
また、財産開示請求や、勤務先、金融機関等からの情報取得手続においても、強制執行認諾文言付きの離婚協議書公正証書があると、手続きを進めることができます。
よって、多少費用はかかるものの、養育費、財産分与、慰謝料等の金銭の支払いがある場合は、着実な履行及び不履行をされた場合の対処法として、離婚協議書を強制執行認諾付きの公正証書にしておくのがベストということになります。
離婚協議書の作成については、書式や作成時期が決まっているわけではないので、いつでもいいのですが、やはりお互いが夫婦であるうち、離婚成立前に作っておくべきです。
また、何を書いたらいいのかが分からない方が多いと思いますので、協議書に記載すべき事項を以下に挙げますので、ご参考にしてください。
・離婚協議書に記載すべき内容(一例)
・離婚することに合意したこと
・親権者の指定
・離婚届を誰が提出するか
・養育費の支払い(金額、開始時期と終期、支払期限、支払い方法、振込手数料の負担者
など)
・慰謝料(金額、支払い方法、支払い時期など)
・財産分与(対象財産の特定、金額、支払い方法、支払い時期など)
・面会交流(頻度、時間、場所、方法など)
・年金分割
・財産や住宅ローン等債務の帰属に関すること
・夫婦間の約束事
・連絡先や勤務先変更の場合の通知義務
・合意した内容以外に金銭等の請求を行わない約束(清算条項)
・離婚協議書を2部作成し、お互いに1部ずつ保管する旨
→お互いに原本を持っておいて保管すること+万一に備えてスキャンデータやコピー
を取っておくことも大事です。捺印は、実印で印鑑登録証明書と共に保管しておけば
なお良いです。
離婚協議書に限らず、契約書は、後日の実態に即して、契約当事者双方で合意を形成することによって、変更することは可能です。
よって、離婚協議書にも同様な考え方が当てはまり、後日に双方の合意によって変更することは可能です。しかし、離婚後はお互いに関わりあいたくないことが通常ですし、すでに新しい生活を始めており、連絡が取れなくなるということはよくあることです。
また、通常は、変更することによって、元パートナーにとって不利な条件になることがほとんどでしょうから、元パートナーからの同意を取ることが非常に難しくなります。
ただし、養育費に関しては、離婚時には予測不可能なこと(収入の大幅な増減、再婚、養子縁組など)が原因での増額または減額の請求をして、協議で解決できなければ調停を申し立てることが可能です。
以上の観点から、離婚協議書作成に当たっては、原則的には強制執行認諾付きの公正証書まで作成することが望ましく、しっかりと夫婦間でお話し合いをして、合意した内容を漏らさず、確実に書面に落とし込むことが肝要です。
一度作ってしまうと、基本的にやり直しが効かない文書ですので、お互いの言い分を出し尽くして、納得ずくの離婚協議書を作成をしていただけたらと思います。
もし、このブログを見て、「武澤先生に協議書作成を依頼しよう!」と思いましたら、まずは当事務所へご相談にいらしてください。
丁寧にお話を聴きながら状況を把握して、双方の言い分をまとめた離婚給付契約公正証書案を作成し、公証人への作成依頼や公証役場での調印までサポートいたします。
なお、私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。