こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件、解説します。
不倫や浮気は外でするものと思いますよね。
でも、不倫の場所が自宅というケースは意外と多いです。
夫や妻が自宅で浮気相手と過ごすなんて、想像もできないし、ご自身の生活空間や思い出にも浮気相手に踏み込まれることとなり、気分が悪いものです。
そこで、自宅で不倫された場合の離婚や慰謝料請求を行う際に対処すべき方法を、本ブログで解説します。
自宅で不倫されているのではないかと疑っている方のご参考になれば幸いです。
そもそも、自宅で不倫すること自体、バレる可能性が高いにもかかわらず、なぜ行うのかということです。
自宅で不倫する主な理由は下記のとおりです。
・ラブホテル代を出さないようにしたい
・外出をすることで、知人等にバレない様にしたい
・浮気相手がママ友、パパ友、お子さんの習い事のコーチなどの身近な方で、ご近所だから
そして、自宅で不倫するケースとしては以下のとおりです。
・オンライン不倫
近年、流行っていると言われているオンライン不倫。
これは、直接会うことなく、ZOOMやLINE通話等テレビ通信を活用した不倫の形態です。
確かに、直接会っていませんし、肉体的接触はないものの、例えば、下着姿や全裸でお互いの画像を見ながら通話したり、性的な内容を文字や会話でやり取りしていれば、不貞行為と同等であると評価できます。
また、性的な動画や写真データを送り合っている場合、通常は保存することが考えられますので、それを見つければ証拠にすることができます。
・ママ友、パパ友等身近な人との不倫
最近では、PTA内での不倫が全国的に多いようで、PTA活動が破綻したところもあるようです。
近所でかつPTAだけでなく、例えば「親父の会」で知り合ったパパ友とか、子供が通っているサッカースクールのコーチとか、身近で会話や電話連絡のやり取りが多いため、お互いに距離が近づいた結果、不倫に発展してしまう場合があるようです。
・里帰り出産
これは、昔からよくあるケースですが、奥さんが出産で遠方のご実家へ里帰りしている間に、暇を持て余したご主人が浮気して、自宅に不倫相手を招いた場合です。
この場合は、子供が生まれるという、夫婦やすでにいるお子さんにとって非常に大切な状況にもかかわらず、浮気相手と自宅で過ごしたということになるため、悪質性の高い浮気と判断され、慰謝料が高額になる傾向にあります。
自宅で不倫されたことを証明するためには、当然ながら証拠が必要です。
浮気を疑うと、つい、詰問したくなる気持ちはわかりますが、そうすると、当然に相手は自分に不利になるようなことは否定しますし、より一層隠したり、分からなくなるようにするため、できる限り避けたいところです。
そこで、自宅で不倫したことを突き止めるためには、証拠を収集して、そのうえで相手に認めさせることが肝要です。
そして、離婚や慰謝料請求するためには、証拠の存在が必須となります。
そこで、浮気を認めさせ、離婚や慰謝料請求をスムーズに進めるために主な証拠の収集方法を下記に記載します。
・外出したふりをする
いわゆるカマをかけるという、古典的な行動ですが、ご自身のタイムスケジュールを伝えて外出するふりをすることで、ご主人もしくは奥さんが油断して、不倫相手を招き入れる可能性があるため、不倫相手が出入りしたことを確認してから、突然自宅に戻って、不倫現場を押さえることができます。
・ゴミ箱やベッドの下等隠しやすい場所を探る
これらの場所には、不倫を疑わせる証拠が出てくる可能性が高いです。
例えば、避妊具の包装紙や避妊具を購入したことが分かるドラッグストア等のレシート、ご自身が使わない香水の匂いや化粧品の容器、ご自身より長かったり、色が違う髪の毛等、不倫相手かもしれないご自身以外の誰かが自宅にいたことを示します。
これらは不倫を裏付ける間接証拠として採用される可能性があります。
・自宅にカメラやボイスレコーダーを仕掛ける
・探偵に調査を依頼する
探偵に依頼することで、自宅への出入りの様子を張り込みで確認したり、写真・映像で不貞を立証できるよう記録したりする等ができ、費用は発生しますが、安全かつ確実に証拠を押さえることができます。裁判所においても、証拠として認定してもらえる可能性が高くなり、離婚や慰謝料請求において有利になります。
自宅での不倫を証明するために集めるべき証拠を以下に記載しますので、ご参考ください。
(集めるべき証拠)
・ご主人もしくは奥さんが不倫相手と性的関係にあったと推認できる写真・動画・音声
・不倫相手がご自宅に出入りしていたことがわかる映像・写真・音声
・ご主人もしくは奥さんと不倫相手のLINE、メール等
・スマートフォンやパソコンに残された不倫相手との写真や動画
・自宅に落ちていた不倫相手の私物
・避妊具等を購入したことが分かるレシート等
性交渉の存在が明確に示されている証拠ですと、離婚や慰謝料請求を有利に進めることができます。
しかし、無理な証拠集めは、場合によっては、違法行為として、証拠として不採用の可能性があること、ご自身が法的責任を問われることで、相手方に攻撃のスキを与えることになるため、注意が必要です。
例えば、勝手に不倫相手の持ち物や自動車にGPSを付けたとか、不倫相手の家に侵入して、浮気現場の写真を撮ったとかが該当します。
自宅での不倫が発覚し、離婚する場合は、慰謝料を請求することがほとんどですが、自宅という、夫婦が過ごす大切な空間で浮気をしたことになり、悪質な行為として認定されます。
よって、通常の不倫よりも慰謝料が高額になりがちですし、当然ながら、他の費用も請求可能です。
下記に請求できるお金を記載します。
・慰謝料:不貞行為による精神的苦痛に対する賠償金で、相場は100万〜300万円程度。
・婚姻費用:浮気をきっかけに別居となった場合、その期間中に、収入の少ない方から多い方に対して請求できる生活費等の費用。金額は家庭裁判所の算定表を基準にすることが多いです。
・養育費:離婚となった場合、将来のお子さんの成長や子育てに必要な費用。
・財産分与:結婚~離婚(別居)に至るまでの間に築いた夫婦の共有財産を、原則として半分ずつ分け合う
・慰謝料という形ではなく、離婚後の生活補助も含めたような解決金という形での解決もあります。
自宅での不倫が発覚した場合、多くの方は離婚を選択するかと思います。
しかし、お子さんが小さくて、離婚するとご自身の生活がままならない、経済的に厳しい、夫または妻が真摯に反省して謝罪を受けた場合等は改めて夫婦関係を見直したいと考える方もいらっしゃるかと思います。
そこで、離婚以外の選択肢を下記に記載しますので、ご参考ください。
①再構築のための誓約書を作成する
不倫をしたご主人もしくは奥さんが反省して、ご自身も夫婦関係を継続、見直したいとお考えの場合は、誓約書を作ってみてはいかがでしょうか。
・今後二度と不貞行為をしないこと
・不倫相手と二度と接触しないこと。
・不倫相手と再度交際した場合の違約金
・再構築のための約束事(家計管理や家事育児の分担等)
・違反した場合は慰謝料や離婚に応じること
等を記載した文面を作成し、不倫をしたご主人もしくは奥さんに署名、押印させます。
誓約書を残すことで、ご主人もしくは奥さんに不倫に対する心理的プレッシャーを与え、将来同様の問題が起きた際の証拠にもなります。
②別居する
離婚を決めた場合は別居を考えることが多いと思いますが、離婚するかどうか悩んでいる場合にも一時的に別居するのも一考です。
別居することで、将来設計を冷静に考えられますし、不倫をした側に反省する時間を与えることができます。
そして、離婚を決めた場合には、再出発するための準備期間にもなります。
また、別居していても、特にご主人の場合は、生活費を支払う義務が発生します。
そこで、別居するときは、生活費の支払い、お子さんがいる場合は親子交流のルール等を取り決めて文書にしておいたほうがなお良いです。
③不倫相手に対して慰謝料請求をする
離婚しなくても、不倫相手に対して慰謝料請求や関係解消を求めることは可能です。
特に、自宅に出入りしていた証拠があれば、「ご主人もしくは奥さんが婚姻中であることを認識していた」と判断されやすく、不倫相手への慰謝料請求が認めらやすくなります。ただ、離婚しない場合は夫婦関係の破綻の程度が弱まり、慰謝料は減額傾向にあります。
慰謝料請求をすることで、不倫相手に対して法的責任を取ってもらうこととなり、ご自身にとっても一定の区切りをつけられるかと思います。
自宅で不倫をされること自体、この世で最もお互いに信頼しているご主人もしくは奥さんに、誰にも立ち入らせたくない、身近でかつ夫婦にとって大切な場所で行われた悪質な行為です。
このことで、ご自身の精神的苦痛も大きくなるため、そのことが慰謝料に影響してきます。
そこで、自宅での不倫を疑った場合は、まずは冷静になり、合法的かつ適切に収集した証拠をもとに、ご主人もしくは奥さんが浮気をしたことを認めさせることが肝要です。
そのためには、離婚に強い弁護士に相談することもご検討ください。
証拠書類の集め方や、離婚、慰謝料請求等に向けた的確なアドバイスをしていただけるかと思います。
そして、このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。