こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件、解説します。
私がご相談やご依頼をお受けするご夫婦は、ご主人が会社員、奥様が専業主婦またはパートタイム勤務というケースが割と多いです。
そこでよくご質問をいただくのが、「夫の退職金は財産分与の対象になりますか?」という内容です。
離婚後の生活に当たって、お金は非常に大事なので、気になるところですよね。
また、近年、熟年離婚が多いことから、ご主人の退職金が気になる奥様が多く見受けられます。
そこで、このブログでは、退職金が財産分与の対象になるのかというよくあるご質問にお答えしようと思います。
退職金を財産分与の対象にお考えの方のご参考になれば幸いです。
退職金は、ご主人もしくは奥様が退職金制度のある会社でお勤めの場合、定年退職時、場合によっては中途退職時に会社の就業規則に規定された金額を受け取る制度です。
よって、すでに退職金を受けとっていた場合は当然に、定年等で未来に受け取る予定の退職金も、財産分与の対象になり得ます。
なぜなら、退職金は、給与の後払い的な性質を持つので、夫婦で築いた財産だと考えられるからです。
一方で、定年もしくは中途でも、将来に給付される予定の退職金は、退職時に発生するものですので、離婚が確定した時点では、その金額はもちろんのこと、実際に受け取ることができるのかも不透明なところがあります。
よって、退職金を財産分与の対象になるかどうかについては、下記2点の事項を確認する必要があります。
・将来の退職金が財産分与の対象になるかどうか
・財産分与の時における退職金の分割方法
それぞれを確認していきます。
まずは、将来の退職金が財産分与の対象になるのか否かについてですが、先述のとおり、退職金は給料の後払いという性質を持っているため、結婚期間中に夫婦が共同して築いた財産であると言えます。
よって、財産分与の対象になります。
そして、退職金が例えば、退職後10年後に支払われるものであっても、財産分与の対象になり得ます。
ただ、ご主人や奥様のお勤めの会社が、退職金制度を止めた等の理由により、退職金を受け取ることができない可能性がゼロではないため。その場合に備えて、退職金を財産分与の対象とするかどうかを検討する必要があります。
また、別居したのちに、ご主人もしくは奥様が退職して、退職金を受け取った場合、退職金明細等で退職金額がわかる資料があると、退職金明細に記載された金額のうち同居期間の分を財産分与の対象にできます。また、退職がまだ何年か先の将来のことである場合は、離婚(別居)時点の自己都合退職の場合の退職金額が財産分与対象となります。
次に、退職金の財産分与の方法ですが、そもそも財産分与における財産とは、結婚期間中に夫婦が共同して築き上げた財産を指します。
よって、退職金も財産分与の対象になりますが、受け取った額全てではなく、あくまで結婚(同居)期間中に築いた金額となります。
計算式としては、下記のとおりです。
(退職金×結婚(同居)年数/勤務年数)×1/2=財産分与するべき退職金額
なお、先述した退職後10年後に受け取る退職金等、退職後相当な時間経過をしてから受け取るタイプの退職金については、将来に受け取る予定の退職金額を現在の貨幣価値に換算して計算します。この計算式や係数については、ややこしいところがあるため、気になる方は離婚に強い弁護士にご相談いただけたらと思います。
そして、退職金の財産分与の方法は、離婚時に支払う方法、実際に退職金を受け取った時点で支払う方法等、様々な分与方法がありますので、こちらについても離婚に強い弁護士にご相談いただけたらと思います。
もちろん、私もお答えさせていただきます。
先述のとおり、たとえ将来受給予定であっても、退職金は財産分与の対象になり得ますし、退職金は、退職時に即時全額受け取れるタイプ、退職後一定の期間経過後に受け取るタイプ、現時点で受け取れる金額が未確定なタイプ等があって様々です。
どの形態の退職金であっても、財産分与の対象になり得ますので、退職金を財産分与の対象に盛り込むことが肝要です。
また、そもそも退職金制度がなくなる可能性があったり、退職金を受け取れるかどうかが未確定であるような場合に、財産分与対象とするかどうかが争点になることがあり得ます。
その際は、離婚協議や離婚調停において、「将来に退職金を受け取ったら、受け取った時点で退職金の一部を支払う」というような合意形成をすることも可能です。
以上のとおり、退職金は財産分与の対象になりますが、退職金は様々なタイプと受け取り方があるため、退職金の計算方法やどの時点で財産分与対象の退職金になるのかを明確にしておく必要があります。
場合によっては、将来退職金制度がなくなったり、何らかの事情で退職金を受け取れないという可能性が否定できませんので、その際は別の金銭を受け取れられるのかを検討する必要があります。
そのためには、離婚に強い弁護士に相談することもご検討ください。
退職金を含めた、財産分与に関する事項はもちろんのこと、離婚、慰謝料請求等に向けた的確なアドバイスや証拠書類の集め方を提示していただけるかと思います。
そして、このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。