教えて!明日香先生:マッチングアプリを登録しただけで、浮気認定、離婚となるのか?

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 単にマッチングアプリを登録しただけで、別居となり、離婚もあり得るかもです。
  明日香先生、初めまして。   W男と申します。   40歳で結婚自体は10年になりますが、すでに別居しており、もう6年ほど経ちます。   子供はいてません。   別居のきっかけは、妻が同居していた期間中に、お互いに使っているパソコンを開いたときに、ネットの閲覧履歴を確認し、そこで私がマッチングアプリを利用していたことが発覚したことです。   なお、私は確かに、マッチングアプリの登録をして、気になる女性のプロフィール閲覧はしましたが、女性とやり取りしたり、実際に会うなどの行動に移したことはありません。   別居してからは特に離婚に関する話とかは出ていませんし、現状は没交渉の状態なので、そのままにしていたのですが、別居してからかなりの期間が経っているので、何かしら妻側から動きがあるかもと思い、本日は明日香先生に相談に伺いました。   質問内容としては、実際に離婚を切り出されて、話し合いや調停がうまくいかなかったときは、裁判で離婚となりますでしょうか。 おそらく、財産分与の面ではもめるかと思います。   そして、先ほど申し上げた通り、マッチングアプリの会員登録をし、気になる女性のプロフィール閲覧はしましたが、これだけで浮気となり、有責配偶者となりますでしょうか。   また、万一、事実ではない証拠を提出し、浮気をしたことが認定されることはあり得ますでしょうか。   いただいたアドバイスをまとめて、もし円滑にいかないようであれば、明日香先生に依頼を検討しております。   お手数おかけしますが、アドバイスをよろしくお願いいたします。  
  1. W男さん、今日は相談にお越し下さり、ありがとうございます。
  ご自宅のパソコンでマッチングアプリを利用したことは不用意であったと言えますが、それだけで長期間の別居をしていることについては、W男さんの心中につき、お察し申し上げます。   現時点で没交渉であることから、奥様がどのようなお気持であるのかがわからないので、このまま離婚へと進むのかが不明ではありますが、離婚へと進むであろうということを前提にご質問の回答をします。   一つ目の質問ですが、W男さんご夫婦の状況について、離婚が話し合いで解決できず裁判までもつれ込んだ場合、離婚が成立する可能性は高いです。   なぜなら、別居期間が5年上の長期にわたっていることで、民法で定められている離婚事由のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断される可能性が高いからです。   また、W男さんご夫婦の間にお子さんがいらっしゃらないことも、離婚が認められるかどうかに影響が出てきます。   裁判においては、結婚生活を継続するにあたって、回復困難な状況になっているかを判断基準にしており、5年以上の長期間の別居状態かつ没交渉で子供がいないご夫婦ですと、実務上、結婚生活を継続するのは難しいと判断されるケースが多いです。   次に、財産分与でもめるとのことでしたので、裁判期間について回答いたします。   通常は1~2年程度になりますが、財産分与を行うにあたって、W男さん、奥様の考えがどれくらいすり合わせられるかによって期間の長短が変わってきます。   奥様としてはしっかり分与してもらいたいけど、W男さんはあまり渡したくないというお考えでしたら、やはり裁判は長期化することが予測されますので、W男さんの妥協できる範囲をある程度決めておく、財産分与のために財産の整理を事前にしっかりと行っておくことが、早期終結の決め手になるかもしれません。   三つ目のご質問である、W男さんが有責配偶者になるのかということですが、マッチングアプリの会員登録及び女性のプロフィール閲覧だけをもって、有責配偶者にはなりません。   有責配偶者と認められるケースとしては、マッチングアプリを使って出会い、実際に不貞行為に及んだ場合になります。   W男さんがお話しされた内容からすれば、有責配偶者になる可能性はゼロであると考えます。   最後のご質問にたいする回答です。 事実でない証拠を提出して、浮気を認めさせる行為についてですが、AI等のデータで作成された証拠につき、提出されたことだけをもって、裁判所が証拠として採用するとは言い切れません。   裁判においては、提出された証拠の信ぴょう性、証拠が作られた経緯、証拠に対する客観的な裏付けなどを確認していくことになります。   そこで改ざんの疑いが生じた場合は、提出した奥様側で、その改ざんが疑われている証拠について、改ざんしたものでないことを証明する必要が出てきます。   例えば、通話や通信履歴、浮気に至った時系列の整合性などを裁判で確認して、裁判官が得心し、提出された証拠が真実であることを確認することになるため、W男さんにとって、実際に行っていない不貞行為が、奥様側の作られた証拠によって浮気をしていたことが認定され、有責配偶者となり、不利な離婚が成立することは考えにくいです。   いずれにせよ、現状は没交渉であるとのことですので、奥様のお気持ちをお伺いすることから始まるかと思います。   もしかしたら、奥様は離婚を望んでいない可能性もありますので、W男さんから奥様がどう思っているのかを聞き出すのがいいかと思います。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。