- V子さん、今日はご相談にお越しくださり、ありがとうございます。
教えて!明日香先生:離婚調停中に妊娠、出産しています。
コラムこんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
Q.離婚した前夫から、調停中に出産したことで慰謝料請求されています。
明日香先生、こんにちは。
V子と申します。現在25歳で、離婚当時は子供はいません。
そして、今は現在の夫と結婚して、0歳の娘がいます。
昨年8月頃に3年ほど結婚していた前夫からの調停で離婚が成立し、調停中は前夫とは別居していました。
ただ、その間に現在の夫と付き合っており、妊娠、出産していました。
そのことは、前夫には隠し通して離婚が成立しましたが、今日持ってきたのですが、調停期間中の出産をどこかで知り、私が不倫をし、不倫相手の子供を産んだとのことで慰謝料請求する内容証明が届きました。
なお、前夫が別居日や夫婦関係が破綻していたことを発言した調停の記録が残っています。
そこで先生に相談なのですが、この内容証明は無視しても問題ないでしょうか。
無視できないとしたら、その内容証明に対する返答はどうしたらいいでしょうか。
そして、慰謝料請求訴訟が実際に提起されたら、私は慰謝料を支払うことなりますでしょうか。
今後のことを考えると、まずは明日香先生に相談して決めていこうと思っていますので、ご回答をよろしくお願いいたします。

