こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 子供に会うのに、第三者機関を通すこととか細かい条件を提示されて困っています。
明日香先生、こんにちは。
私は、G雄と言います。34歳です。30歳の妻と5歳の息子の3人暮らしでした。
本日はよろしくお願いいたします。
早速ですが、今日、訪問したのは現在離婚調停中の妻との件です。
現在、妻と離婚調停中でして、私は夫婦時代に購入した自宅に住み、妻は息子を連れて妻の実家に住んでいるようです。
なお、お互い弁護士を立てずに、本人調停で進めております。
妻とは調停を通じてしか会話ができない状態で、調停の場で子供との面会を希望していることを主張したところ、妻は私に会いたくないとのことで、第三者機関を利用した面会に限ると意見してきました。そのうえ、第三者機関の支援内容を詳細に提示されたうえに、諸経費については全額私負担でないと認めないとのことです。
こちらとしては妻の顔を見るのは特に問題はないですし、そもそも妻や息子に暴力を振るったり、罵詈雑言を浴びせたことは私の記憶ではありません。また、私の手元に息子を置いておきたいというところまでは考えておりませんので、なぜ第三者機関を使わなければならないのか、しかもその費用を全額私負担にする必要があるのかが全く理解できません。
そこで、明日香先生に2つの質問に対する答えを聞きたく思います。
・第三者機関を利用しない方法で、息子と面会できる方法はありますでしょうか。
・調停の場で、「第三者機関を利用せずに、私、妻、息子の3人の都合と希望の日時で面会交流することを希望する」と主張し続けることは可能でしょうか?
また、双方の意見が合わず調停が不調となると、裁判へと移行するのでしょうか。
裁判となると時間的、精神的負担が大きくなるので、避けたいところです。
回答いかんによっては、途中からになりますが、明日香先生に依頼することも考えております。ご回答よろしくお願いいたします。
- G雄さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
お互い弁護士に依頼せずに、本人同士で調停を進めているのですね。
恐らく、離婚調停中で当人同士の感情のもつれもあるでしょうから、奥さんの主張が厳しいものになるのかもしれませんね。
早速ですが、ご相談の件、回答しますね。
>第三者機関を利用しない方法で、息子と面会できる方法はありますでしょうか。
回答:面会交流の条件で、夫婦間で揉めているようですので、別途、面会交流の調停を申し立て、面会交流の条件調整をしやすくして、第三者機関を利用せずに、当事者同士での直接交流を主張する事が肝要だと思います。
それでも、奥さん側が第三者機関を利用した面会交流及び費用負担を全額G雄さんへと主張するようであれば、G雄さんとしては、その必要はないと主張して、代替案を示すなどして、奥さんの主張を拒否し続けるしかないと考えます。
>調停の場で、「第三者機関を利用せずに、私、妻、息子の3人の都合と希望の日時で面会交流することを希望する」と主張し続けることは可能でしょうか?
また、双方の意見が合わない調停の不調となると、裁判へと移行するのでしょうか。
裁判となると時間的、精神的負担が大きくなるので、避けたいところです。
回答:G雄さんの主張は特に問題があるとは思えませんので、可能と考えます。
なぜなら、お話をお伺いする限り、特にお子様と奥さんとの関係に問題なかったように思えますので、第三者機関を利用した面会交流を特段必要とする理由はないのではと思います。
第三者機関を通した面会交流の是非については、息子さんの年齢や、夫婦時代の接し方等を踏まえて総合的に是非を考える必要がありますね。でも、なによりも忘れてはならないのが、面会交流は親のためではなく子供のためのものということです。お子さんが笑顔になれるような面会交流ができれば、奥さんも安心するでしょう。
G雄さんは、とにかく現状の主張である、第三者機関を利用しない、当事者間同士の面会交流を求めればよいと考えます。
なお、結局、調停で合意できなければ、裁判ではなくそのまま審判となり、裁判官が審判を下すことになります。
面会交流は、決めてもできなければ何にもならないですから、時間はかかりますが、お互いに子供のことを一番に考えながら話し合って合意形成できるといいですね。
また、今日以降困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。
G雄さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。