こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 離婚調停で、養育費の算出方法の根拠は何を使ったらいいの?
明日香先生、こんにちは。
私は、A子と言います。37歳です。離婚する予定の42歳の夫と間に、5歳と1歳の子供がいます。両方とも息子です。
よろしくお願いします。
相談の件ですが、今回、協議ではまとめられなかったので、離婚調停まで進むことになりました。
なぜなら、養育費でお互い譲歩できないところがあり、納得できなかったからです。
離婚調停となると、算出表を使って、養育費を確定することをネットや市役所の弁護士無料相談で見聞きしましたが、夫婦お互いの年収については、どの時点のものを基準にして、通常は算出するのでしょうか?
実は、協議の時点で、私(A子さんのこと。)が、子供の親権をとり養育費をもらうことは合意できており、その点は、現状も変更がないのですが、離婚にともない勤め先の立場が、正社員雇用から、パート雇用と変更になり、収入が半減する予定です。そして、パートとしての立場では、まだ実働していないため、給与明細等の証拠は出せません。
万一、相談時点での直近における源泉徴収票を基準としてしまうと、正社員時代の年収となり、パートの収入で算出するよりも高くなり、当然に、私が不利な条件となってしまいます。
そこで、私としては、今後の雇用形態である、パートの収入を基準として、養育費を算出してもらいたいのですが、そのような主張は可能でしょうか。
通常の算出においては、いつ時点のものを使用してお互いの年収を基準とした、養育費算出をすることが多いのでしょうか?
教えてください。
- A子さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
早速ですが、ご相談の件、回答しますね。
養育費の算定根拠については、通常は、ご夫婦お互いの直近年度の源泉徴収票(お勤めの場合)や確定申告書(個人事業主の場合)を基準として計算します。
一方で、養育費は、未成年の将来の養育のために使用するお金であるので、ご夫婦お互いの収入の見通しも踏まえて算出します。よって、現状のA子さんのように、近い将来で、既に収入が減少する事情が発生するようであれば、その事情も踏まえたうえでの養育費算出を行います。
勤務先での立場が、正社員からパートに変わり、もう会社都合により、正社員雇用に戻ることがない、子育ての都合で、正社員復帰する予定がない、もしくはこれらの可能性が極めて低い場合ですと、パートでの見込み収入を基準として、養育費算定を主張することがベターではと考えます。もちろん、相手方であるご主人には、そのことを十分説明して、合意してもらえるようにすべく、念入りな準備が必要不可欠です。
ただし、裁判所では、パートの見込み年収が100万円以下であったとしても、子供が小学生であれば、120万円程度の稼働能力があるとして、妻側の年収を120万円として算出することが多いです。A子さんの場合は、下のお子さんがまだ1歳と幼いので、なるべくパートの見込み年収を算定の基礎にしてもらえるように、しっかりと今後の収入について説明できるようにする必要がありますね。
あと、忘れてはならないのは、養育費は、支払う側にとっては、A子さんのお子さんの年齢からすると離婚後約20年にわたる長期間の債務になり、月額は数万円でも積み重なれば多額になります。
夫婦で取り決めた終期まで滞りなく支払っていただくための話し合いができることが、子供の今後のためにも大切なことだと思います。
離婚の話し合いはきれいごとばかりではなく、むしろしんどいことばかりかもしれませんが、心の何処かにこのことを留めて調停に臨んでくださいね。
また、困ったことがありましたら、ご相談ください。
そして、いよいよ弁護士のチカラが必要と感じましたら、私にいつでも声掛けしてくださいね。A子さんが、明るい未来で生活できるように、サポートさせていただきます。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。