「教えて!明日香先生」:親が買った財産は共有財産?

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。   Q.私の母が夫に買ってあげたジェットスキーは共有財産でしょうか。   明日香先生、こんにちは。   V江と申します。35歳の会社勤務です。8歳の子供がいます。 先日、些細なことからケンカになり、お互い積もりに積もったものが爆発しました。 私は以前から、夫の動きがなんとなく不自然で不倫をしているのではないかと思っており、離婚をしたいなとは思っていたのですが、夫から「もう離婚する!」と口走ってくれたため、ここぞとばかりに離婚話を進めております。 今日、相談に伺ったのは、財産分与の件です。 ある程度の仕分けができたのですが、母が夫名義でジェットスキーを買っており、この財産はどうしたらいいのかと悩んでおります。 私たち家族はマリンスポーツが趣味で、休みの日には私たち家族や夫の友達と海や湖にしょっちゅう出かけていました。私も子供も、夫の操縦するジェットスキーによく乗っており、楽しんでいました。 ただ、私は操縦免許を持っていないため、ジェットスキーについては夫に渡すか、処分するつもりですが、この財産は、共有財産に当てはまるのでしょうか。 以前、無料市民相談にこの話をしたときに、夫の特有財産になると聞いていたので、ちょっと納得ができないのですが・・・。 明日香先生、アドバイスをよろしくお願いいたします。  
  1. V江さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
急な離婚話で、大変だと思いますが、話をまとめて行かれているとのことなので、このまま順調に流れて進めていけたらと思います。 V江さんとしては、お母様がご主人名義で高額なものをプレゼントしていることで、心中穏やかではないと思いますが、現状がスムーズに進んでいるのは、離婚を進めていくにあたって大変良いことですので、常に冷静に、平常心を保って、このままご主人と交渉していただければと思います。それでは、質問にお答えします。   結論から申し上げますと、ご主人名義のジェットスキーは、ご主人の特有財産に該当する可能性が高いです。 まず、特有財産とは、V江さん夫婦のどちらか一方の名義の財産であっても、もう一方の配偶者との関係や協力なしに入手した財産のことです。 例えば、V江さんご両親からの相続や贈与を受けたことで得た自宅とか、V江さんが結婚する前から所有している株券等は特有財産と考えることができます。 今回のジェットスキーについても、V江さんのお母様が資金提供してご主人名義で購入しているため、V江さんご夫婦の力だけで作った財産とはいえません。 よって、ご主人の特有財産と考えることができます。 ただし、V江さんご家族全員の趣味がマリンスポーツとのことですので、お母様がV江さんとお子さんを含めた家族のためにプレゼントしたものといえるなら、共有財産になる可能性が高いです。 そこで、契約書等お母様がジェットスキーを購入したことを証明できる資料や、操縦免許を持っているご主人名義でないと売買契約ができなかった等、ご主人名義にした経緯などを洗い出す必要がありますね。 お母様に当時のことを聞いてみることから始めたらどうでしょうか。   V江さんご夫婦が円満に離婚できますよう、また何かありましたらご相談くださいね。     もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。