離婚裁判で思わしくない結果になる理由

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   タイトルの件で解説します。 離婚を決めたら、まず話し合いをします。できる限り夫婦間の話し合い(協議)で済ませることがベストです。しかし、話し合いがこじれたり、そもそもDV等で話し合いができる状況にはないという場合は、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決裂した場合は、裁判へと進むことになります。 一方で、話し合いや調停で終われば問題なかったかもしれない離婚が、裁判まで進んだことで、思わしくない結果、場合によっては全面敗訴となる可能性もあります。 そこで、全面敗訴を避けるためには、証拠固めや攻撃材料を作らないなど、様々な対策を練る必要があります。   このブログで、思わしくない結果を得る可能性がある理由について記載しますので、気になる方はご一読ください。  
  • 離婚裁判で思わしくない結果が出る理由
以下の4つの事項が当てはまります。   ・法定離婚事由に該当しない このブログではおなじみの項目ですね。 下記5項目に該当することが必須条件ですので、これらに当てはまらなければ、離婚裁判で求める結果を得ることができません。 (法定離婚事由5項目) ・不貞行為 ・悪意の遺棄 ・配偶者の生死が3年以上不明 ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない ・その他婚姻を継続し難い重大な事由   離婚理由として、性格の不一致とか、夫婦間での価値観のズレ等がよくありますが、これは、基本的には協議や調停で解決するならば問題ありません。 しかしながら、裁判まで進むと、これらの理由のみでは、上記5項目に当てはまらないので、場合によっては全面敗訴となりえます。   ・裁判所が、離婚は不適切であると判断をした 法定離婚事由に当てはまったとしても、たとえば、パートナーが末期がん等にかかっており、もはや回復の見込みがないとの医師の診断が出た場合は、離婚によってパートナーが自活できない、生命維持も困難であると裁判所が判断した場合は、離婚を認めるのは相当ではないと判断され、離婚できない可能性があります。   ・ご自身が不倫等をした 残念ながら、パートナーから、ご自身が不倫をしたり、暴力を振るった過去がある旨の訴えが出て、その証拠が裁判で出てきましたら、非常に分が悪いです。 いわゆる「有責配偶者」に該当し、彼らからの離婚請求は、「信義誠実の原則」という民法に規定されている原則に違反するため、原則離婚は認められません。 原則なので、では例外はありますよねというお声がありますが、条件が非常に厳しくなることを押さえておくべきです。   ・離婚理由が認定されるだけの証拠が十分でない 離婚裁判では、法廷で、裁判官の前で、離婚するに値することを証明し、裁判官に離婚するのが適切だと考えさせる必要があります。 これらを、訴えを起こした側(原告)が主張し、証拠を提出して、法定離婚事由がある旨を主張していきます。 ですので、主張を裏付ける証拠が弱かったり、十分でなかったりすると、思わしくない結果が出る可能性があります。  
  • 離婚裁判で求める結果を出すためには弁護士の力が必要です。
ご自身の求めている条件で円滑に離婚手続きを進めるには、やはり弁護士と一緒に動くのがベストと考えます。 一番大きいのは、法定離婚事由に該当するかどうかの判断ができることです。 万一、法定離婚事由に該当しないのであれば、できるだけ協議して、もつれこんでも調停で離婚を成立させることを考える必要があります。 弁護士は、そのための戦略や証拠集めの方法をアドバイスすることができますので、ご自身の状況を説明し、弁護士に判断してもらうことから始めましょう。 次に、弁護士の力が発揮される大切なポイントとして、証拠書類の有効性の判断ができることが挙げられます。 離婚裁判までもつれ込んだ場合は、法定離婚事由があり夫婦関係が完全に破綻しているので、離婚することが相当であると主張していく必要があります。その裏付けとして、有効な証拠を適宜提出することが肝要です。また、慰謝料請求や財産分与請求にも証拠が必要です。 離婚に強い弁護士は、主張の裏付けとしてどのような証拠が必要なのか、その証拠の集め方などのアドバイスをしてくれます。 また、離婚する際には、下記やその他の事項を決めておかないと、後々大変なことになります。   ・親権 ・養育費 ・慰謝料 ・財産分与 ・面会交流 ・年金分割   いわゆる離婚条件に関する闘争が必要になりますので、裁判までもつれ込んだ時には、ご自身の主張と離婚にあたっての条件を、裁判官に確実に伝える必要があります。なお、これらの条件は、相場や決め方のルールがあるため、それを熟知している弁護士であれば適切なアドバイスをすることができます。  
  • できる限り協議や調停で離婚成立できるようにする
先ほども少し触れましたが、裁判までもつれると、時間や費用がかかるうえに、様々なことが明るみになって、芳しくない状況に置かれることは十分にあり得ることです。また、争いの場である裁判独特の精神的負担も無視できません。 もし、ご自身がいわゆる有責配偶者であれば、できる限り協議離婚または調停離婚で決着をつけるようにしなければなりません。 そのために、どこまでのラインなら妥協できるかを考えたり、実行できるかを見極めることが大事です。 弁護士に依頼すると、ご自身の思いや考えをくみ取り、適切なアドバイスができます。 また、法定離婚事由の立証が難しいとか、証拠が弱い場合も、協議や調停で決着できるように考えなければなりません。  
  • 離婚裁判までもつれたとしても、和解ができる
実は、裁判離婚は判決だけでなく、和解することも可能です。 要するに、争っている項目につき、お互い譲歩することで、早期に争いが解決できます。 また、裁判が進むと、裁判官から離婚裁判の考えや気持ちが開示されますので、それを聞いて、判決が思わしくない結果になると予測されるときは、和解に持っていく方法を考える必要があります。 結局、敗訴となったら、不利な条件で離婚することになりますので、和解がご自身にとって少しでもダメージを抑えたり、有利であるなら、積極的に和解を選択するのが良いでしょう。  
  • まとめ
離婚裁判までもつれこむと、まずは法定離婚事由の有無が判断基準となり、その主張を裏付ける主張や立証を行う必要があります。これが裁判で思い通りの結果を勝ち取れるかどうかのキーポイントとなりますので、よくよく証拠選び、主張の順序を考え、裁判官の判断に必要な要点を端的にまとめるなどの対応が不可欠です。 ですから、裁判手続きは非常に複雑かつ専門的な手続きですので、ご自身が望む条件で離婚を進めていくには、当初から弁護士に依頼することを考えるのも良いでしょう。 私武澤は、数多くの離婚事件を取り扱い、できるだけ裁判を避けて調停までで決着をつけるように心がけて業務にあたっております。 このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。離婚話を円滑に進めるために、的確かつ適切なアドバイスを致します。 離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。