「教えて!明日香先生」:父の暴力や暴言から母を助けたい!

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。   Q.離婚するのに父の言う通りの条件を呑まないとダメ?   明日香先生、こんにちは。   L美と申します。35歳です。70歳の父(自営業)、65歳の母(父の手伝い)、同じく父の仕事を手伝っている私と3人で、仕事場兼自宅に暮らしています。   お恥ずかしい話なのですが、父母間で離婚話が出ております。   父は瞬間湯沸かし器ともいえるような激しい性格で、母に長年、暴力や暴言を行っており、私でさえも恐怖を感じる時があります。   また、父は浮気、ギャンブル、底なしの酒飲み、いわゆる3拍子がそろっています。 一方で、母も20年ほど前に浮気をしており、経済的にも父に依存している傾向があるため、暴力や暴言を振るわれても、強く言えないところがあります。   コロナ禍での不景気が本格化しており、資金繰りがうまくいかないことは私も承知しております。そこで、父は母方の身内から資金調達しようということを言い始めています。 また、さすがに他人の前では暴力は振るいませんが、暴言は吐くため、母の精神状態が心配になっております。   そして、最近は父が離婚をしようと言い始め、「この家と底地売って、その金半分こでもう終わりにしようや。」と私がいる前で言いました。 私としては、心の中では離婚は賛成なのですが、一切貯金やこれといった財産のない父が、急に家や土地を売ると言ったことで、驚いております。 しかも、私が母から聞く限りでは、我が家の財産はこのような感じであると聞いております。   ・家は父と母で半分ずつの所有権 ・土地は母の祖父からの相続財産で、母が所有権 ・父が母に500万円ほど借金をしている   どうも、母の20年前の浮気をネタに、ゆすっているように思えます。 また、父が最後に浮気した現場を押さえていること、母への暴力や暴言を私が目にしており、暴言に関しては隠れてにはなりますが、ボイスレコーダーに保存しております。   そこで、明日香先生にご相談です。   ・万一、家を売った場合、父の言う通り、母名義の持ち分を含めて折半になるのでしょうか。 ・母が貸していた500万円を返してもらえるのでしょうか。 ・父の暴力行為は、母が浮気をしていたので、正当化されるのでしょうか。 ・共同名義の家分の査定額の1/2に相当するお金を支払うことで、父に出て行ってもらうことは可能でしょうか。   宜しくお願いします。  
  1. L美さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
お父さんとお母さんで長年いさかいが絶えず、安定した生活が送れていないことにたいして、ご苦労されていると思います。 また、経済的にお父さんの自営業で支えられていることも、お父さんの思考や言動を助長しているように感じます。 私でお力になれることは対応しますね。 早速ですが、ご相談の件、回答します。   ・万一、家を売った場合、父の言う通り、母名義の持ち分を含めて折半になるのでしょうか。 →これについては、お父さんの言い分通りにはならないかと思われます。土地はお母さんがお祖父さんから相続したものでお母さん名義ということですから、お母さん個人の特有財産で夫婦の共有財産にはなりません。土地分はお母さんが取得し、建物分を夫婦で折半ということになりますね。   離婚に踏み切ったら、L美さんのケースですと、恐らく離婚訴訟までもつれると思いますが、訴訟になると、慰謝料を請求できる事実があればそれをお互い主張・立証して最終的には裁判官が決めることになります。   ・母が貸していた500万円を返してもらえるのでしょうか。 →これについては、お母さんがお父さん確かに貸したということを立証する必要があります。具体的には借用書や金銭消費貸借契約書です。夫婦間なので、基本的には作っていないと思いますから、お父さんが借りたことを否定すれば、お母さんがお父さんに贈与したものと判断されてしまう可能性があります。 そこで、お母さんがお父さんの事業を手伝っているとのことですから、この実績を利用して、財産分与において寄与度が高いという主張をすることを考えてもいいかもしれません。   ・父の暴力行為は、母が浮気をしていたので、正当化されるのでしょうか。 →お母さんの浮気については確かにマイナスポイントです。しかし、それだからといって、日常的な暴力や暴言はダメです。離婚理由に十分なレベルと考えますし、慰謝料を請求してもいいのではと考えます。   ・共同名義の家分の査定額の1/2に相当するお金を支払うことで、父に出て行ってもらうことは可能でしょうか。 →このような条件を付けて、お父さんのご兄弟等親類に入ってもらう解決方法もありますが、たいがいうまくいきません。お母さん名義の土地の問題もありますから、まずは離婚調停を申し立てることを考えるのがいいと思われるケースです。   また、今日以降で困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。   L美さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。