教えて!明日香先生:「生活できない!」と言われたら、どうしたらいいですか?

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 「生活費がない!」と言われて、どのようにして対処したらいいかわからないです。
  明日香先生、初めまして。   Y未と申します。   28歳で、2年ほど前に結婚して、子供はいません。   今日、明日香先生にご相談に伺ったのは、夫から急に「今の状態では生活できない!」と言われてしまいまったからです。   まだ別居とか離婚とかの話は出ていませんが、時間の経過とともに言ってきそうな気がしてます。   ただし、会話をするとかの夫婦の時間は減っていますし、食事は一緒に取ることはめったにありません。   お金の管理については、結婚時に私が家計を管理することでお互いに同意し、現在、毎月夫にお小遣いとして3万円を渡しています。 電車代やガソリン代等は都度レシートや領収書を取ってもらっての実費精算です。 これらも結婚時にお互いに話し合った結果です。   日用品や生活必需品、食材については、私が管理している家計から出しているので、夫に別途請求するとかはありません。   夫の食事は、外食や家にある食材を使って料理したり、弁当を作って仕事に行ってる状態です。 結婚当初は一緒に食事をしていたので、私が作っていましたが、最近は、夫の食事を作ることはめったにありません。   なお、夫は、私には直接言いませんが、義実家から金銭的援助を受けている模様です。   私から渡している小遣いでは賄えないような食生活をしていたり、たばこ等嗜好品を持っているから、実家からの援助があるのかと思っています。   私もそのことを直接夫に聞いたことはありません。   今のところは、離婚を考えてはいませんが、夫から切り出されたら、離婚も考えなければならないのかなと思っています。   そこで、明日香先生にご相談です。   もし、夫が生活費をもらっていないから、経済的虐待に当たるので離婚したいと主張された場合、離婚が認められることとなり、私が不利な立場になりますでしょうか。   離婚が現実的となりましたら、明日香先生に依頼しようと思いますので、アドバイスをよろしくお願いいたします。   Y未さん、今日は相談にお越し下さり、ありがとうございます。   まだ離婚のお話までには至ってないとのことですが、ご主人から、生活費がないとか、生活できないとか言われますと、心中穏やかではないですよね。   お気持ち、よくわかります。   結婚生活に当たっての家計に関するご夫婦の取り決めもきちんとされている模様ですので、そのようなことを言われると、余計に不安にさいなまれると思います。   私のアドバイスで、不安やお気持が少しでも軽くなったらと思います。   それでは回答しますね。   まず、裁判までもつれ込んだ結果、離婚が認められるかということですが、これについては、お伺いした状況だけでは、離婚が成立するとは考えにくいです。   但し、現状、夫婦間のコミュニケーションや協力関係が取れていないということは明らかですので、離婚に至る事情として主張されないとも限らないです。   なぜなら、法律上、夫婦には同居・協力・扶助義務があるからです。   それを踏まえて、Y未さんから伺った通り、結婚時に夫婦同意のもとで、家計の管理をY未さんが行うこと、日用品や食材を家計から支出していること、ご主人は、ご自宅の冷蔵庫等から食材を取り出して、お弁当や食事を作っていること、お小遣いをもらっていることが通常であり、ご主人の親からも金銭的援助を受けている可能性があるということでしたら、ご主人の主張は弱いと考えます。   但し、客観的に、毎月のお給料に対して、ご主人への小遣いの額が少ないとか、必要最低限の生活費が不足しているということになると、ご主人側にとっては有利な事情になってきます。   そのあたりは、実際に離婚を切り出されたりしたときに、改めてご事情をお伺いしますね。   次に、Y未さんに不利に働くかどうかですが、現状をお伺いする限りでは、不利に働く可能性は低いと思います。   ただ、離婚話を切り出されたときに、報復措置として、ご主人の小遣いを減らしたとか、食材や生活必需品を自由に使えないようにしたという事情があると、Y未さんの立場が不利になってきます。   そのためにも、離婚話が出ても、一時の感情に流されず、まずは冷静になって、話し合いをし、家計の管理やお小遣い、食材の自由利用等は取り決め通りに行っていれば、Y未さんが不利な立場になる可能性は低いのではないかと考えます。 このあたりも、実際に離婚へと進む場合に、改めてお伺いしますね。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。