「教えて!明日香先生」:夫の言動が許せないので、離婚したいです!

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 夫の言動がひどいので、精神的に疲れました。離婚したいです。
  明日香先生、こんにちは。   Y美と申します。31歳の専業主婦です。2歳の子供がいます。結婚して2年です。   旦那とは、同じ職場の同じ部署にいた縁で、お互いに好きになって、2年前に結婚しました。いわゆるできちゃった婚で、私はそのまま寿退社しました。 旦那は、結婚前はとても優しく、まめに連絡をくれたり、気を遣ってくれたりと楽しく過ごしていたのですが、去年くらいから、旦那から「お前の顔とスタイルは俺好みやねんけど、性格がさっぱり合わんわ~。」と言うようになり、私が嫌な顔をしたり、口応えをすると、「お前、誰のおかげで飯が食えると思ってんねん!」と暴言を吐くようになりました。 最近では、口げんかの機会が増えたし、子供に私たちの罵詈雑言を聞かせることは良くないと思い、かなり精神的にもしんどくて、正直傷ついていますが、子供の生活のためと思い、現状は我慢しています。 しかし、そろそろしんどくなってきたので、離婚したいと思っています。 もし、離婚へと進める場合は、慰謝料や養育費等の請求は可能でしょうか。 そのアドバイスをいただきに、本日、相談に伺いました。 明日香先生、アドバイスをよろしくお願いいたします。  
  1. Y美さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
ご主人の言動は、確かにキツイですね。いわゆるモラハラ状態に陥っていると思いますので、もし、離婚を選択されるようでしたら、事態が深刻にならないうちに進めていくことも視野に入れた方がいいように感じます。 それでは、ご質問の回答をします。   まずは、慰謝料についてです。 お伺いする限りでは、先ほどお話ししたように、モラハラの傾向があると思われますので、精神的DVを受けたことを理由に慰謝料請求をすること自体は可能です。 しかし、話し合い段階でご主人が精神的DVを認めて慰謝料を支払うことにはならないでしょうから、折り合いが付かず慰謝料請求は基本的に裁判で行うこととなり、その時はY美さんに立証責任があります。 モラルハラスメントの立証は非常に難しく、用意した証拠次第では、Y美さんが請求した金額はおろか、慰謝料ゼロ円ということもあり得ます。 ですので、ゼロ円ということもあり得るということを踏まえたうえで、証拠となる材料を収集しておき、それを保管しておきましょう。 現状、証拠が全くない場合は、会話録音やメール等の保管、メモ・日記を残しておくようにしましょう。 ひとまず、証拠を集めて裁判で戦える状態を作っていくことが大事だと考えます。   次に、養育費についてですが、Y美さんがお子さんの親権者になるのであれば、養育費を請求できます。金額については、基本的には、家庭裁判所で使用されている改定標準算定表に夫婦の双方の収入を当てはめた上で、金額が決定されていきます。 こちらについても、ご主人の給料明細や源泉徴収票等収入のわかる各種書類を集めておいてください。   今日の私のアドバイスを踏まえて、Y美さんがもうご主人とは離婚すると決められましたら、改めて詳細にお話をお伺いしますから、ご遠慮なくご連絡くださいね。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。