こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 離婚成立後にすぐにでも再婚したい方がいるのですが、問題ありますか?
明日香先生、こんにちは。
R江と申します。36歳の事務職として働いています。
実は、現在離婚訴訟中で、もうすぐ離婚が成立するところまで来ています。
現在、違う弁護士先生に離婚訴訟を依頼しているところですが、先生のご意見を聞きたくて、相談に来ました。
実は、離婚訴訟中に、離婚が成立したら結婚しようと言われている男性がいます。
彼は、私の現状を理解してくれているので、性的交渉はもちろんのこと、二人で食事に行くとか、出かけるとかもしていません。
彼もバツイチなので、そのあたりは慎重にしてくれているのだと思います。
私もいきなりそんなことを言われたのでびっくりはしているのですが、そうやって声をかけてくれて、日々のことを電話やSNSで、やりとりを重ねていくうちに、彼に惹かれて、結婚しようと思っています。
そこで明日香先生に質問です。
離婚成立後、即座に結婚することは、たとえ性的交渉が無かったとしても、再婚禁止期間に引っかかるで恐れはありますか?
そして、離婚後すぐに、彼と再婚することで、不利益が発生しますでしょうか。
ちなみに、現在の先生に相談したところ、今すぐにでも縁を切りなさいと言われました。
明日香先生、ご回答をよろしくお願いいたします。
- R江さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
なるほどですね。確かにご自身の人生ですから、しっかりと向き合って、希望ある未来へと踏み出すことはとても大切です。
しかし、やはりタイミングというものは意識して進めていかないと、思わぬトラブルを発生させてしまう可能性があります。
今回は、セカンドオピニオンとしてお越しとのことですので、質問についての回答を致しますね。
まず、再婚するタイミングとしては、原則として、離婚訴訟確定の日から100日経過後となります。これは、民法733条第1項で決まっています。
ただ、民法733条第2項で、妊娠していなかったことを証明できるなら、離婚訴訟確定の日から100日以内でも再婚できる可能性はゼロではありません(同条2項)
それを踏まえると、離婚確定後に即結婚することは原則できません。ですから、どうしても即座に再婚されたいようでしたら、第2項の適用で医師による妊娠していなかったことの証明書発行依頼等を行い、再婚禁止規定に該当しないことを証明していくことが肝要です。
しかし、すぐに再婚することで、元夫から、当然ながら離婚前から性的関係を持っていたのではないかという疑惑を持たれ、不倫をしていたと考えられるから、不倫に対する慰謝料を支払うように訴訟を起こされることは十分に考えられます。
もちろん、R江さんが不倫をしていないことを証明し、元夫の言い分に反論できるのであれば、請求が認められることはないと思われますが、訴訟提起されること自体が非常に面倒なことになりますね。
となりますと、やはり離婚成立後100日後に結婚するのがベストではないでしょうか。
また、現状も離婚で係争中ですので、うかつな行動は慎んだ方が、スムーズに物事が運ぶと思いますので、彼とのやりとりも少しお考えになった方がいいと思います。
ご検討ください。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。