既婚者の浮気、不倫はどこまで進んでいたら、離婚できる?

コラム
こんにちは。 大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。豊中市近隣の池田市、吹田市、箕面市からもたくさんのご相談やご依頼をいただいております。   タイトルの件で解説します。   私が日々接している離婚に関する相談や離婚事件においては、夫もしくは妻の浮気、不倫発覚がきっかけになっていることが結構多くあります。 一方で、私に相談に来る前に、夫婦間で話し合いがあっても、「肉体関係はないから、これは浮気じゃない」、「相手に誘われて、断り切れずに付き合い始めた。不倫するつもりはなかった」等と、基本的に浮気や不倫をした事実をパートナーが認めないこともあります。 だからこそ、どの程度まで進んでいれば、浮気、不倫を理由として離婚が認められる離婚事由(不貞行為)に該当するのかが重要なポイントになります。 そこで、今回は、浮気、不倫のひとつの類型である、不貞行為の定義と、浮気、不倫を理由とした離婚を実現するために進めていく流れなどを解説していきますので、ご参考ください。  
  • そもそも、不貞行為とは?
浮気、不倫の最たる形態が、愛人と肉体関係を持つことになります。 この状態まで進んでいると、法律的にも不貞行為に該当し、離婚が認められることになりますが、肉体関係以外の浮気、不倫は不貞行為に該当するのでしょうか。 まずは、この点から解説していきます。   まず、不貞行為とは、このブログでは毎度出てくる、5つの法定離婚事由のひとつです。 不貞行為の定義は、上記に記載した通り、夫婦以外の方と肉体関係を持つことを指します。 不貞行為に該当しますと、裁判離婚までもつれ込んだとしても、離婚が認められる可能性が非常に高いです。 また、不貞行為は、例えば夫が他の女性と肉体関係を持った場合、妻が、夫及び愛人の女性から妻自身が持つ平穏な婚姻生活を送るという権利や利益に損害を与えたことになりますので、妻は夫と愛人の女性の両方に慰謝料請求することができます。   では、浮気、不倫はどうなりますでしょうか? 浮気、不倫は、一般的な言葉ですので、肉体関係だけでなく、キス、ハグ、食事等のデートも含まれると言えます。 通常、肉体関係なし=不貞行為なしの上記のような状態の配偶者以外の者との浮気、不倫に関しては、離婚や慰謝料請求は難しくなってきます。 かといって、不貞行為以外の行動だと、全く離婚は認められないのかと言えば、そうとも限りません。不貞行為をしていると思われる行為をしているのであれば、不貞行為があることが推認される可能性が高くなります。 そこで、不貞行為と認められる可能性がある行為を次の項で確認していきます。  
  • 不貞行為と認められる可能性がある行為
下記のような行為は、不貞行為ありと認められる可能性があります。 ご主人または奥様の行動を疑っているのであれば、下記行動や行為の有無を確認してみましょう。   ・肉体関係があると考えるに値する行動、行為 ・ラブホテルに相当な時間滞在した ・浮気、不倫相手の自宅に泊まった ・浮気、不倫相手と二人きりでお泊り旅行に出かけた 等 ・性交類似行為→実質的に肉体関係を持ったと判断して問題ない行為 ・口淫 ・手淫 ・前戯 ・裸で抱き合う 等   なお、性交類似行為に関して、パートナーからのよくある言い訳で、「挿入はしていないから浮気、不倫じゃない!」は定番のセリフです。 しかし、上記の行為をしている証拠を掴めば、離婚や慰謝料請求が認められる可能性は高まります。  
  • どんな証拠があれば、不貞行為として認められるか?
先述の通り、性交類似行為があったとしても、「肉体関係まで進んでないから、浮気と違う!」と言い張ることが容易に考えられるため、基本的には浮気、不倫を素直に認めるパートナーは少ないと考えておくべきです。 となると、離婚や慰謝料請求を進めていくのであれば、証拠収集が不可欠です。 どんな証拠だと、不貞行為があると認められるのかを書き出しますので、ご参考ください。 ・性行為中の動画や写真 ・ラブホテルに出入りしているところを抑えた動画、写真 ・浮気相手の自宅に泊まったことが客観的に分かる動画、写真 ・浮気相手との間のメール、LINE(肉体関係が推測できるやり取り) ・ラブホテル利用料の領収書 ・不倫を認める内容の誓約書 ・行動調査を依頼した探偵事務所からの調査報告書   一方、例えば、相手を脅して無理やり不倫を認める内容の誓約書にサインさせたり、浮気相手の自宅住所を知ったからといって、勝手に忍び込んで証拠収集を実施したなどの違法な行為で収集した証拠は、証拠能力が認められず、犯罪行為に直結するので、逆に浮気相手に対して刑事告発等の攻撃材料を与えることになりますから、違法な方法による証拠収集はすべきではありません。  
  • もう無理、離婚する!と決めた場合
もし、あなたが、このブログを読んで、「もう無理、離婚する!」と決心した場合は、離婚や慰謝料請求に向けて、様々なことを押さえておく必要があります。   ・浮気した側からの離婚請求は認められません。 よくあるパターンとして、夫が愛人を作って、その愛人と結婚したいから、妻に離婚してくれとお願いするパターンです。 このようなパターンでは、裁判まで行った場合夫からの離婚請求は認められません。 単純にムシの良い話は通じませんし、浮気を知ったことでダメージを受けたのは妻なので、妻側からは離婚請求は可能ですが、夫は離婚原因を作った張本人ですので、夫からの離婚請求を認めると、民法の大原則である、信義誠実の原則に違反するからです。 逆に言えば、妻は離婚はせずに、完全に別居状態にして、生活費をしっかり請求するという方法もありますので、とりあえず別居生活を継続して離婚後の生活基盤を築いていくということは、一考の余地はあるかと思います。   ・離婚するときの条件はきちんと取り決めること 離婚によって単に夫婦間の結婚生活を終わらせるだけでなく、下記のような離婚条件をしっかりとすり合わせて、離婚後の新しい人生をスタートさせる必要があります。 ・財産分与 ・年金分割 ・お子さんがいらっしゃる場合は、親権、養育費、面会交流の条件 等   浮気、不倫をされたことを知ったことで、精神的にしんどくてつらいかと思います。その状況で、パートナーと交渉することを苦痛に感じ、冷静に話ができないことは容易に想像できます。そこで、ご自身が納得のいく条件を相手方に突きつけ、認めさせていくという手段として、弁護士に依頼することを考えてもいいかと思います。 弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いができること、ご自身で集めてきた証拠書類を弁護士が精査することで、ご自身の納得がいく条件を勝ち取れる確率が上がること、時間的、肉体的、精神的負担を軽減できるメリットがあります。 パートナー側が全く浮気、不倫を認めず、裁判離婚までもつれ込んだ時に、証拠書類が 決定打となって、離婚が認められるケースがありますし、他にも別居していたら、その期間の生活費の支払いの請求、慰謝料や養育費の請求等でより有利な条件を勝ち取れる可能性があります。そのためにも、衝動的に家を出ていく等をせずに、一度心身ともに落ち着かせて、ご自身が希望する離婚条件を洗い出し、離婚後の生活基盤を作っていくことを心がけてください。  
  • まとめ
パートナーが浮気しているかも?と疑った時に、「じゃあ、どこからが浮気なんだろう」と思われる方は非常に多いと思います。最終的に離婚をする、離婚しなくても不貞相手に慰謝料請求をするのであれば、パートナーの行為が不貞行為に該当することを証明する証拠収集が必要不可欠です。 浮気をきっかけにした夫婦間の今後のアクションについては、証拠の積み重ねが全てを決めると言っても過言ではありませんので、万一、離婚すると決めた場合は、離婚に向けた準備を着実に進めていく必要があります。 このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。浮気を理由とした離婚話を円滑に進めるために、的確かつ適切なアドバイスを致します。 離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。