こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 夕飯の準備をしなくなったことで、離婚になりますか?
明日香先生、こんにちは。
X男と申します。36歳の会社員です。子供はいません。結婚して8年ほど経ちます。
子供はいませんが、お互いに楽しく過ごしていたのですが、ここ半年ほど、妻が夕飯を作ってくれなくなったのです。
妻も会社勤めをしていますが、私の帰宅時間よりは早く帰ってくるため、夕飯を作る時間はあります。
しかし、「いつもあなたは飲み会だから、夕飯を作らない。」とか、「今日はしんどいから夕飯は食べて来て。」とか言われてしまい、ここ半年は全く夕飯を作ってくれなくなりました。
勤務日ならまだ我慢はできますが、休日も同じような言動があり、本当に半年ほど妻の手料理を食べていません。
毎日外食や弁当ですと飽きますので、食材を帰り道に買って帰り、自炊するのですが、妻は私が作った料理を食べずに、外食をしている模様です。
このストレスのせいで、精神的にもキツくなってきたので、離婚の文字が頭にちらついているのですが、このような理由で離婚はできますでしょうか。
明日香先生、アドバイスをよろしくお願いいたします。
- X男さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
奥様が夕飯を作らないうえに、自炊した食事も食べないとのこと、精神的に参ってしまうことをお察しいたします。
まずは、ご質問の回答をします。
法律上、離婚原因は今から申し上げる5つの事項に限定されています。
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
今回のご質問のケースでは、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかということになるかと思います。
この事項については、裁判所による総合的判断のもと認定されるかどうかというものになりますので、奥様の言い分がどうなのかにもよります。
ですので、場合によっては認められる可能性があるという回答になりますが、あくまで総合的な判断になります。
一方、この離婚原因については、裁判までもつれ込んだ場合になりますので、協議や調停による話し合いで離婚に至った場合は、お互いに同意があるということで、先ほど申し上げた5つの離婚原因は関係なしに、正式に離婚できます。
ですから,X男さんは、夕飯を作らなくなったという事情を離婚理由として協議や調停で主張し,奥様から離婚の同意を取り付けることが一番です。
ただ、本日のお話をお伺いする限り、ご夫婦で夕飯のことについてお話はされましたでしょうか。もしかしたら、奥様はX男さんに何らかの不満を持っていて、それが夕飯を作らないという行動に出ているかもしれません。
一度、お話し合いを持ってみて、奥様の言い分を聞いてみることが大事だと思われます。
それでも、お互いの気持ちが平行線で、離婚したいとなった場合は、私にご相談またはご依頼いただきましたら、対応させていただきます。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。