「教えて!明日香先生」:離婚調停中に自宅を差し押さえられた!
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 家庭の事情で、一時別居状態を解消したけど、やっぱり離婚となったのですが、どの時点で別居開始としたらいいのでしょうか?
明日香先生、こんにちは。
T太と申します。46歳で工場勤務です。
実は、私が浮気したことが原因で、別居を通算3年ほどしています。
ただ、まだ離婚はしておらず、別居時点では、特に離婚話は出ておりませんでした。
1年ほど前に、子供の結婚式があるため、数か月だけですが、妻と子供の世間体と、まだ離婚はしていないこともあって、妻と子供と同居しておりました。
その間に、もろもろの準備や行事を進めていき、無事に結婚式まで終了し、一連の行事は全て終了しました。
その後、妻から即座に出ていくことと、離婚の話を切り出されました。
私も、離婚は覚悟していたので、特に驚きはないですし、これから離婚に関する段取りを進めていこうと思っております。
そこで明日香先生に質問ですが、別居の開始時期については、最初に別居を開始した4年ほど前よりスタートしたと主張していいのでしょうか。それとも、結婚式のための同居を解消した時点より別居開始となりますでしょうか。
また、当初の時点を開始時期とするのであれば、どのような証拠を用意したらいいでしょうか。
アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
- T太さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
これからがいろいろと大変だと思いますが、まずは質問にお答えします。
まずは、別居開始のスタートですが、当初の3年前よりスタートとして主張できると考えます。
一時的な同居の理由は、あくまで結婚式のための世間体を守るためと主張し、例えば、電話のやり取りや、メールなどでのやりとりの文面を示せばいいと考えます。
要は、T太さん夫婦が、当初の3年前から、夫婦として果たすべき相互扶助義務を行っておらず、夫婦間の協力関係が解消されたことを主張することになろうかと思います。
また、一般的に別居開始から3~5年程度で離婚が認められやすいと言われますが、ここでのポイントは、「総合的にみて、T太さん夫婦の夫婦関係が修復不可能で破綻している状態なのか」ということです。
世間体のための一時的な同居に関しては、T太さん夫婦の夫婦関係が修復したとは判断しにくいため、やはり、別居スタート時の3年前より別居状態が継続していると考えるのが自然だと思われます。
ご参考ください。
また、今後、T太さんの離婚話が具体的に進む中で、相談に乗ってほしいとお考えでしたら、いつでもご連絡ください。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずはお電話、メールをください。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。