「教えて!明日香先生」:元いた部屋に荷物を取りに行きたい。

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 元いた部屋に荷物を取りに行きたいけど、勝手に行っても問題ないですよね?
  明日香先生、こんにちは。   U子と申します。29歳の専業主婦で、26歳の夫と2人暮らしでした。結婚生活は4年です。 先日、夫のDVやモラハラに耐え切れずに、私が実家に戻って、別居生活を開始しました。 私は、もう離婚すると心に決めており、別居した当日に電話で伝えましたが、夫は離婚したくないと言っています。   一方で、私の荷物が、元住んでいた自宅にあるので、取りに行きたいと考えております。取りに行く際は、安全を考えて、父と一緒に行く予定です。 その際に、住居侵入罪や窃盗罪に該当するのでしょうか? 荷物が置いている先は賃貸住宅なのですが、ネットの情報を見ると、出て行ってしまった方が、勝手に元いた家に入ると、不法侵入になると書いていたので、心配になりました。 私の荷物は、服、靴、財布(免許証やお金が入っています)、通帳、アクセサリー等で、実家に戻る際に、カッとなっていたこともなり、何も持たずに実家に戻ってしまったので、お金も服もない状態です。   できるだけ早く荷物を取りに行きたいのですが、住居侵入に当たるのであれば、調停が成立するまで待つしかないのでしょうか。   明日香先生、ご回答をよろしくお願いいたします。
  1. U子さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
ご主人からのDVやモラハラから逃げ出すことは、離婚の第一歩ですね。ご自身の人生ですから、しっかりと向き合って、希望ある未来へと踏み出していきましょう。 では、質問についての回答を致しますね。   別居後、元の自宅に荷物を勝手に取りに行って、持ち出してしまうと、U子さんの懸念通り、住居侵入罪や窃盗罪に該当してしまいます。 ここは、離婚相談の場ですので、犯罪行為の解説は割愛させていただきますが、万一、勝手にお持ちのカギでご主人が留守中に荷物を運び出しますと、警察に通報されてしまった場合、かなりマズイ立場になってしまいます。 ですので、ここは、ご主人と交渉し、荷物を持ち出していいという承諾を得ることが肝要です。なお、この承諾の交渉に関しては、本人間の交渉が難しい場合は、弁護士が対応できます。 そして、ご主人の返事が遅いようであれば、回答を催促することはOKですので、もし、今日の私の回答を踏まえて、私に依頼されることになりましたら、離婚手続きも含めて、早速対応していきます。 一度どうされるかをお考えいただけたらと思います。   また、今日以降で困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。   U子さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。