こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 離婚して、旧姓で心機一転したいけど、男友達とは遊びたい。どうしたらいいの?
明日香先生、こんにちは。
I子と申します。45歳で、40歳の夫と15歳の娘の3人暮らしです。夫とは18年間結婚生活を続けてきましたが、夫と一緒にいること自体がしんどくなり、娘に対しても精神的に追い詰めてくるので、娘と一緒に家を出て、離婚しようと思っています。
離婚をするための準備を少しずつ行っておりますが、今日、先生の事務所にお伺いしたのは、質問がありまして、その見解をお聞きしたく思ったからです。
今日はよろしくお願いします。
・離婚後は、私の姓は旧姓に戻すつもりです。子供の姓についてもできれば私の旧姓にしてほしいところですが、子供が今の夫の姓のままでいたいとなったときは、戸籍は現状のままになるのでしょうか。
また、私と子供で戸籍を作るときに、姓が違っていたら、戸籍はバラバラになるのでしょうか。
・現状で、男性の友達と二人で食事に行くことは、不貞行為に当たりますか?私に不利なことはありますか?
- I子さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
離婚したいことは承知しました。
私でお力になれることは対応しますね。
早速ですが、ご相談の件、回答します。
ひとつ目の件については、I子さんは苗字を旧姓に戻すということですね。離婚して新しい戸籍を作ることになりますが、お子さんは、離婚したとしても、何もしなければ、現在の戸籍のまま夫側の戸籍に残ります。お子さんたちが今のままの姓でいたいなら、離婚後も夫の戸籍のままにするということになります。お子さんたちがI子さんと同じくI子さんの旧姓を名乗りたいという場合は、お子さんの氏について家庭裁判所で氏の変更許可申立ての手続する必要があります。
I子さんの戸籍にお子さんも入れるためには、家庭裁判所でお子さんの「氏の変更の手続き」をします。I子さんの旧姓で戸籍を作ることになるため、お子さんの氏もI子さんの旧姓に変える手続きが必要です。なぜなら、同じ苗字でないと、同じ戸籍に入ることができないからです。なお、このタイミングとしては、まずは、離婚届出後に、お子さんの苗字について、家庭裁判所へ「氏の変更許可の申立」を行います。家庭裁判所から、苗字の変更許可を出してくれた後に、基本的には、本籍地または住所地の市区町村役場で、I子さんが筆頭者の新しい戸籍にお子さんを入籍する手続きを進めることで完了します。
なお、旧姓に戻らない場合でも、お子さんをご自身の新戸籍に入れるためには、氏の変更の許可申立てが必要になるのは変わりません。離婚すると同じ氏でも法律上は違う氏になるからです。
ふたつ目の件については、ご飯を食べる程度であれば、不貞行為に該当しません。ただし、離婚調停や裁判になったときに、夫側に不要な争いのタネを提供することになるので、離婚が完了するまでは、行動は慎重にすべきです。当然、ホテルに行って、肉体関係を持ったとなったら、夫側から不貞行為で追及され、I子さんは不利な立場になってしまい、有利に離婚の話を進めることは望めません。ですので、離婚が完了するまでのしばらくの我慢です。自重しておく方がいいですね。
また、今日以降で困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。
I子さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。