こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 夫の金銭感覚についていけないので、離婚したいです。
明日香先生、こんにちは。
私は、F代と言います。45歳です。48歳の夫と二人暮らしで、子供はいません。
お互い再婚同士で、前の結婚でも子供がいませんでした。
お互い、気楽にデートをしているうちに好きになり、同棲までに至ったので、私も夫も当初は事実婚までにしようと思っていたのですが、5年前に入籍しました。
当初は、特に不満等は無かったのですが、ここ2年ほど、夫の金銭感覚についていけないことがあります。
女がいる様子はないのですが、金遣いが荒く、どうも会社の後輩にご馳走したり、趣味であるゴルフ、釣りで高価な道具を購入しているようです。
ここ半年くらいから、カードローンからの借金の督促が来るようになり、私にも小遣いの前借や2人で貯めた分と私個人の分の貯金に手を出すようになりました。
一度、夫婦喧嘩をして、その際に、「使い込んだ部分は、毎月のお小遣いから返すから!もうしないから!」と涙ながらに訴えたのですが、やはりカードローンとリボルビング払いを使っている模様で、だんだんしんどくなり、もう離婚しようと思っています。
そこで、明日香先生に2つの質問に対する答えを聞きたくて、今日事務所に伺いました。
・例えば、近日中に夫に、お金に関することで離婚したいと申し出た場合、夫の浪費癖を理由とした離婚は可能でしょうか。
・夫の浪費癖で離婚できるとなれば、どのような証拠を揃えていったらいいですか?
よろしくお願いいたします。
- F代さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
ご主人の浪費癖、大変ですよね。
お金に関するトラブルは、夫婦に限らず、たくさん発生しておりますので、まずは心を落ち着けてくださいね。
早速ですが、ご相談の件、回答しますね。
>例えば、近日中に夫に、お金に関することで離婚したいと申し出た場合、夫の浪費癖を理由とした離婚は可能でしょうか。
浪費やお金の使い込みの程度にもよりますが、この事情だけでは、ご主人に責任があるとは言い難いと考えます。離婚理由としては、法律上下記5つの原因が定められていて、場合によっては、裁判までもつれた場合、この5つの原因に当てはまっていないとして、離婚請求を認めないという判決が出されることがあります。
・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
今回の場合ですと、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するのかが争点になりますが、現実的には、浪費癖があるというだけでは、私の経験則上、かなり弱い理由であると考えます。例えば、浪費癖が相当にひどくて、生活維持できないレベルでの借金を背負っているので、それにより結婚生活が続けられないまでに至っているというところで、ようやく認められるかどうかと、私は考えます。
>夫の浪費癖で離婚できるとなれば、どのような証拠を揃えていったらいいですか?
先ほどの回答の通り、浪費癖だけでは、離婚理由としては非常に弱いです。
そこで、夫の浪費癖により、収支のバランスが全く取れておらず、婚姻生活が破綻しているというためには、下記の書類をまずはご準備ください。
それらを勘案して、一度検討してみます。
・ご家庭にあるすべての預貯金通帳の取引履歴
・現在届いている借金、クレジットカードの請求書
・ご主人及びF代さんの過去3年分程度の源泉徴収票
書類が揃いましたら、一度ご相談に来所頂けたら幸いです。
ただ、法律上の離婚理由があると立証までする必要があるのは、裁判離婚の場合で、協議離婚や調停離婚の場合は、性格の不一致等どんな理由であれ双方が離婚に合意すれば、離婚自体はすることができます。
証拠も大事ですが、裁判までもつれてしまうことがないように、円満な解決ができるように進めていくことも大事なので、私は、そういった観点からのアドバイスも心掛けています。
また、今日以降困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。
F代さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。