「教えて!明日香先生」:離婚調停中に病院にかかったとき

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こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。

 

私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。

 

この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。

 

ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。

 

  1. 離婚調停中に調子が悪くなって、病院に行ったんですが・・・。

 

明日香先生、こんにちは。

 

私は、E江と言います。29歳です。31歳の夫と、生まれたばかりの子供が1人います。

離婚協議がうまくいかず、1か月ほど前に離婚調停を起こしており、現在は別居しております。夫は夫婦で住んでいた家に、私は実家に子供と一緒に暮らしております。子供は生後5か月です。

よろしくお願いします。

 

相談の件ですが、先日あまりにも調子が悪く、近所の内科にて診察をしてもらい、薬を処方してもらいました。おかげさまで現在はすっかり回復したのですが、夫の勤務先で発行してもらっている健康保険組合の保険証を別居するときに持ち出すことを忘れてしまい、ひとまず全額自費で診察代と薬の処方代を支払いました。

 

その後、ネットで調べると、離婚調停中であっても、健康保険の被扶養者として登録されていれば、健康保険証はそのまま使えるとの書き込みがありましたので、夫に健康保険証を送ってほしいと頼みましたが、夫からは、「すでに健康保険の被扶養者からは外れている。」との回答でした。

 

そこで、実家で一緒に住んでいる父親がまだサラリーマンをしているため、父親が心配して、会社の総務に掛け合ってもらって、私の健康保険加入手続きを進めたところ、会社の総務担当者さんから、「E江さん、まだ○○健康保険組合(夫の会社の健康保険団体)に入っているみたいで、そこを脱退しないと被扶養者手続きできないですよ。」と言われたとのことです。夫から嘘を吐かれるし、このままではおちおち病院にもかかれないので、とても心配です。

 

そこで、明日香先生に伺いたいのですが、

 

・夫に健康保険証を送ってもらうことを改めて伝えることは可能でしょうか。

・それが無理なら、いち早く被扶養者から抜いてもらうことをお願いすることは不可能でしょうか。

 

よろしくお願いいたします。

 

  1. E江さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。

先日、ご病気をされたとのことで、ご不便だったと思います。

早速ですが、ご相談の件、回答しますね。

 

>夫に健康保険証を送ってもらうことを改めて伝えることは可能でしょうか。

 

この質問については、現在、夫の被扶養者として登録されているままになっていると思われますので、恐らく、手元にE江さんの保険証がまだあると思います。

もちろん、被扶養者に入っている状態であれば保険証を送るように連絡してください。

ちなみに、離婚成立するまでの間は、夫の会社の保険証を使って、病院の診察をしていただくことに何ら問題ありません。

現在、調停中とのことですので、夫に直接連絡を取り難い場合は、調停委員を通じてこの件を伝えることも検討したらいいと思います。また、嘘を吐かれていることも調停で訴えてもいいかもしれません。

恐らく、離婚危機であることを会社に隠したくて、手続をほったらかしにしているのかもしれませんね。

 

>それが無理なら、いち早く被扶養者から抜いてもらうことをお願いすることは不可能でしょうか。

 

この質問については、私が社会保険の事情に詳しくないため、一度、私が懇意にしている社会保険労務士に聞いてみる必要がありますが、恐らく、被扶養者から脱退してもらう手続きをお願いしてもらうことは可能かと思います。

いずれにせよ、人間、いつ何時、どんな状況になるかが分かりませんので、健康保険証は持っておいた方が安心ですよね。

この件も織り交ぜながら、調停の交渉を少しでも優位に進められたらと思います。

 

また今後困ったことがあったり、進展がありましたら、都度ご相談ください。

 

E江さんが、明るい未来で生活できるように、サポートいたします。

 

もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。

 

心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。

 

※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。

 

※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。

 

※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。