こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
タイトルの件で解説します。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関するご相談や受任した離婚案件に関する業務を行っており、調停成立後の慰謝料等の相談も受けることがあります。
詳しい内容については、税理士さんや司法書士さんをご紹介しておりますが、一般的な内容については、こちらでお伝えしようと思います。
わが国では、様々な行動や出来事をきっかけに税金が発生します。一番身近なのは毎日行われる買い物。
そうです、消費税を支払ってますよね。
毎月のお給料にも所得税がかかっており、会社が天引きしています。
では、「慰謝料はどうなるの?まとまったお金だし・・・」と心配される依頼者さんが複数いらっしゃいましたので、その時には以下のようにお答えしました。
「慰謝料には税金は【原則】かかりませんので、安心してくださいね。」
なぜなら、慰謝料の性質として、身体的、精神的損害に対する賠償だからです。
例えば、離婚の慰謝料が発生する事例としては、DV、浮気などで発生した精神的な損害です。それに対して、お金等で解決するということになります。
また、所得税法上でも、【損害賠償金は非課税所得】と規定されております。
ですので、上記のような回答をしております。
ただし、一般常識とはあまりにもかけ離れた慰謝料等を受け取った場合は、税金はかかりますので、ご注意ください。
離婚の慰謝料として、お金ではなく、不動産を受け取った場合はどうなるのでしょうか。
私が関与した事件でも、もともと夫婦で住んでいたご自宅を渡す、一部所有権を受け取る等不動産の所有権の譲渡で解決するケースもあります。
不動産を受け取った場合は、税金がかかることがありますので、事前に譲る側、譲り受ける側どちらとも税理士さんに相談しておく方が良いでしょう。
また、離婚成立に当たって、財産分与によって経済的利益を得ることがありますが、これについても、
・離婚前までの夫婦二人での生活において築いた財産
・離婚後の生活保障の一部
という解釈で、贈与ではないという考えられ、贈与税がかかることは原則ありません。
先述の通り、慰謝料等は、「【原則】税金はかからない」と記載しております。
そうです、税金がかかるケースは当然あります。
それでは、どのようなケースだとかかるのでしょうか。
- 慰謝料が過大だと判断される場合
- 不動産の所有権移転を離婚成立前に済ませた場合
- 不動産の登記手続きの場合
- 慰謝料を支払う方が税金を払わなければいけなくなる場合
上記4つの項目があります。
これらの解説については、後日詳細を記載いたします。
- 慰謝料や財産分与を受け取ったら、必ず書面に残しましょう!
このブログでお伝えしている通り、慰謝料には原則税金はかかりませんから、確定申告は不要です。一方で、後日税務署から調査が来ないとは限りません。なぜなら、税務署は、そのまとまったお金が慰謝料であることは分からないからです。
よって、税務調査の際に、課税対象のお金ではないという証拠を用意する必要があります。
では、その証拠は何かと言いますと、「離婚協議書」です。
これがありますと、贈与税がかかるような贈与ではないと説明できますし、協議書に慰謝料や財産分与に関する具体的な記載を残しておけば、課税されることはまずありません。
なお、私が作成関与する離婚協議書には、キチンとこの内容を盛り込みますので、ご安心ください。
一方で、
不動産を慰謝料として渡した場合や財産分与した場合は、受け取った側も渡した側も、確定申告は必ずしておきましょう。
受け取ったもしくは渡した不動産は、離婚の結果やり取りしたものであって、利益ではないですよと税務署に確定申告を通じてお知らせします。確定申告を通じて、非課税処理をしてもらうことになります。
また、不動産の受け取りについては、「不動産取得税」という税金が発生しますが、こちらについても、まず、役所に連絡し、離婚協議書等役所が指示した必要書類等を持参し、交渉することで、非課税扱いにしてもらえますので、指示に従って書類作成等を行います。
- もし、税金に関して不安になったら・・・、まずは離婚協議書作成です!
慰謝料等についてお金だけでやり取りした場合は、キチンと離婚協議書に残しておけば、税金の心配はそんなにする必要はないかと思います。一方、不動産や株などの有価証券でやり取りした場合は、確定申告を通じて、非課税ですよと国にお知らせする必要があります。また、税金の考え方もお金とは違うため、複雑になります。
まずは、慰謝料や財産分与の取り決めについて、キチンと離婚協議書に残しておき、そのうえで、手続きなどで不安がある場合は、税理士に依頼したほうが得策と考えます。
なお、税理士のご紹介は、私からできますので、ご安心下さい。
離婚をお考えの方は、一度私を含めた離婚専門弁護士に相談いただくことをお薦めします。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。