離婚するには3つの方法があります。

コラム
  こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   タイトルの件で解説します。   離婚をするには、以下の3つの方法で行う必要があり、それぞれメリット・デメリットがあります。 これらを理解したうえで、ご自身にマッチした方法を選択して、スムーズに離婚ができるようにしましょう。  
  • 離婚するには、3つの方法がある。
  1.協議離婚 協議離婚とは、離婚を希望している夫婦がしっかりと話し合った結果、離婚に合意し役所にて離婚届が受理され離婚成立となる方法です(未成年の子供がいる場合は、親権者についての合意も必要です。)。 基本的には、パートナー同士の話し合いで解決するため、トラブルにならなければ、単純に成立できる離婚の方法です。 なお、日本での離婚成立のケースのうち約90%がこの協議離婚です。   2.調停離婚 調停離婚とは、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その調停で双方の合意により離婚を成立させる方法です。 調停委員(男女各1名ずつ)という役職の方が、離婚を希望している夫婦間の主張を、個別に聴き取りし、すり合わせをしながら、双方合意=調停の成立に導いていく方法です。 協議離婚と同様に話し合いで離婚を成立させますが、当事者で直接の話し合いが難しい場合、調停委員という公平な第三者の仲介によって話し合いを進めることができます。   3.裁判離婚 裁判離婚とは、離婚訴訟を起こし、判決によって強制的に離婚を成立させる方法です。 離婚を成立させるには、協議もしくは調停にて夫婦双方の合意が必要です。 よって、片方が離婚することに反対しているのであれば、民法に規定している5つの法定離婚事由があることを主張して、家庭裁判所が離婚を認める判決を出すことによって離婚が成立します。 ※5つの法定離婚事由 ・配偶者に不貞な行為があったとき。 ・配偶者から悪意で遺棄されたとき。 ・配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 ・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 ・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。   なお、離婚裁判を起こすには、先に離婚調停を申し立て、調停で離婚を成立させることができなかった場合を前提としますので、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。 また、裁判までもつれ込むと、肉体、精神、金銭、時間等を著しく消耗し、いろんな意味で遺恨が残ったり疲弊する可能性が高いです。   よって、まずは、協議離婚もしくは調停離婚で離婚を成立させるように心がけましょう。    
  • 協議離婚と調停離婚の違い
  先ほどの記事で、   ・日本には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかの方法で、離婚を成立させる必要がある。   ・裁判離婚は、離婚調停を行ったことが前提となる。   ということをお伝えしました。   ですので、まずは、協議離婚もしくは調停離婚を行う必要があるのですが、どちらを選択するかについては、離婚をお考えのパートナーの状態、関係性、環境等により異なります。 大まかには、以下のような状態を踏まえて、最適な方法を選択するのが良いと考えます。  
  • お互いに直接話し合いができ、歩み寄りの姿勢があれば、協議離婚を選択
  現状の夫婦仲がそこまで悪くなく、話し合いが出来る状態ですと、離婚条件を自分たちで詰めやすく、お互いに歩み寄って離婚できる可能性があります。 このような場合は、迷わずに協議離婚を選択しましょう。   協議離婚のメリットは、   ・時間・場所が自由に設定できる ・協議の期間が比較的短く早期の解決が可能である   ことです。   お互いに話し合いができる状況であれば、比較的簡単に離婚を成立させることができます。   また、直接話し合うのは無理だけど離婚条件についてはそれほど揉めていないというような場合は、弁護士に離婚協議の代理を依頼すれば、相手方と直接交渉しなくても離婚における条件交渉が可能です。よって、夫婦仲があまり良くなく、話し合いが困難であっても、協議離婚が成立することはあり得ます。 協議離婚を弁護士に依頼したとしても、調停離婚よりも時間と労力を節約できますし、養育費や財産分与等金銭的な問題を法的に適正に解決できるため、費用対効果は高いと思われます。 また、相手方がそもそも離婚に応じないような場合、いきなり調停を申し立てても話し合いが離婚するかどうかで平行線になり調停不成立となりかねないので、このような場合も弁護士に依頼し丁寧な交渉を重ねることで相手方も離婚に応じ、協議離婚が可能になるケースもあります。 なお、協議離婚が成立した際は、財産分与・養育費・婚姻費用などが支払わられないなどのトラブルが発生することに備え、強制執行認諾文言付きの公正証書作成が必須です。  
  • 離婚する条件に乖離がある場合は、調停離婚
  お互い主張する離婚条件がそれぞれ合意できず厳しいものであるような場合は、話し合いでは到底解決しないことが多々あります。特に、離婚条件が、あまりにも隔たりがある場合は、まず協議離婚は成立しません。このような場合は、すみやかに離婚調停を申し立て、調停委員(調停の席には来ませんが裁判官が各事件を担当しています。)といった第三者が客観的に意見を取りまとめ、すり合わせ落とし所を探ることで、円滑に離婚成立へと進めて行くことが可能になります。 親権、養育費、財産分与、慰謝料など法的な争点が多い場合は、弁護士に依頼することでより説得的な主張が可能になり、安心して調停に臨むことができるというメリットがあります。本人対応でも可能なケースもありますが、不成立にならないようにするためには、調停成立が得意な弁護士に依頼することで確実に調停離婚を目指す方が、長い目で見れば得策であると思います。   調停離婚は、   ・家庭裁判所へ指定された日時に出向き、主張を行う必要があること ・おおよそ半年~1年程度時間がかかること ・ご自身が主張したいことを法的に組み立てて伝える必要があるため、弁護士に依頼する必要性が出てくること   が挙げられます。よって、時間的、金銭的負担が出てきますが、いつまでも解決しそうにない離婚協議を行うよりも、早期離婚成立を行うには、調停離婚を選択することも念頭に入れたほうがいいです。   他にもご相談者様のケースに応じて、様々な方策や準備しておくべきことがありますので、離婚をお考えの方は、一度私を含めた、離婚専門弁護士に相談いただくことをお薦めします。   以上、3つの離婚成立方法について書きましたが、離婚とは、様々なハードルを乗り越えて、お互い納得しないと成立しない事柄です。一人で抱え込まないで、まずは相談するところから始めてみましょう。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。