離婚の調停について

離婚の調停について

調停代理人としての活動

ご相談を伺って受任になった場合、ご相談内容から協議離婚か調停離婚か方針を決めます。
調停離婚と決めた場合でも、最初は相手方ご本人との交渉を試み、協議離婚の可能性を探ります。
直接の話し合いでの解決が難しいと判断した場合調停を申し立てることになります。
ここまではそれほど時間を要しないのが通常です。

調停申立後

調停申立後は、調停前の打ち合わせ等を必要に応じて行い、打ち合わせ以外にもLINEやメール等ご希望の連絡手段を利用した日常的なやりとりでご依頼者に合わせたサポートをしています。
調停は、裁判とは違って、裁判官がこうしなさいと結論を出すものではなく、調停委員や子供のための調査官という第三者を介して相手方と話し合いをし、お互いに納得がいく合意を成立させる手続きです。
ですから、ある程度の譲歩が必要になることもありますが、調停での話し合いを充実させるためには、自分にとって妥協できないことできること等しっかりと考えていく必要があります。

また、裁判と違って、ご本人が出席するという特殊性があります。
私、弁護士武澤明日香も代理人としてご依頼者と一緒に同席しますし、法的な主張を整理するのは当然の務めですが、ご依頼者ができる限りリラックスしてご自身の意見を調停委員に伝えることができるように、これまでの代理人経験を生かしたアドバイスをさせていただいています。
離婚という人生の転機ともいうべき出来事を通して、これまでの人生の棚卸が必要になることもあります。
このような重要な場面で悔いのない選択をして、離婚後の人生を前を向いて歩いていけるようにサポートできるよう心がけています。

調停での話し合いがまとまらない場合

調停での話し合いがまとまらない場合、調停は不成立となり、次は裁判ということになりますが、離婚に関してはどうしても止むを得ない場合を除いては、できる限り調停までで解決すべきというのが私の考えです。
特にお子さんがいらっしゃる家庭の場合、離婚しても親子関係は終わりません。
両親が法廷で争って相手に非があると責め合って離婚するよりも、調停という小さな部屋での話し合いでお互いが折り合いをつけて解決をする方が、離婚後のお子さんの幸せにもつながるのではないでしょうか。

ご依頼者にとっても裁判は大きな精神的負担を伴う手続ですから、調停までの解決のために最善を尽くしています。
調停中はしんどい時期ではありますが、乗り越えた先にはきっと青空が広がっていますから、一緒にその先の世界を目指してがんばってみませんか。