教えて!明日香先生」:リース資産は財産分与に含められる?

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. カーリース料金は財産分与の対象にできないのか?
  明日香先生、こんにちは。   S太と申します。35歳です。33歳の妻と、小学4年生の息子との3人家族で、結婚11年目です。   今日、先生に相談したいことは、実は、夫婦間で既に離婚の話をしており、離婚すること自体は合意したのですが、離婚する際の条件、特に財産分与で揉めています。   現在、生活に使っている自動車は、リース契約をしており、所有者はリース会社、使用者は私名義です。   リース料については、私の預金口座から引き落とす形をとって支払っており、いつでも自由にお互いが使える状態にしておりました。   現時点で、契約期間があと1年半ほど残っています。   そこで、このリース契約している自動車も財産分与の対象とし、妻に今まで支払ってきたリース料金を支払ってもらおうと思っていたのですが、妻がリース財産は財産分与の対象にならないから、請求してこないで欲しいと告げられ、その理由を問いただすと、市役所の無料相談で、応対していただいた弁護士さんに聞いたと言っています。   このことは、本当にそのような扱いになるのでしょうか。   このリース料がそこそこな金額になるし、妻も相当な頻度で自動車を使っていましたから、できたら財産分与の対象にしたいところです。   他にもまた揉めるかもしれないので、合意まで持っていけたら、離婚協議書の公正証書を作ろうと思っています。   その際に、明日香先生にご依頼しようと思っています。   今日のアドバイスを活かして妻と交渉していきますので、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。   A. S太さん、今日は相談にお越し下さり、ありがとうございます。   離婚を前提にした夫婦間での話し合いを既に進めている状況なのですね。   S太さんがおっしゃるように、交渉が少し円滑に進まないご様子ですので、合意した事柄はひとつずつ着実にメモ等を取るようにして残し、最終合意となったときに、離婚協議書の公正証書を作成した方がいいかと思います。   財産分与に関しては、結婚後夫婦間で形成した財産や不動産などが対象になるので、誰がどれくらいお金を出したかや、財産形成に対する貢献度もお互いに意見の対立が起こりやすいところです。   話し合いで決められるようでしたら、できるかぎり書面化するほうがいいので、私にご依頼となりましたら、改めて他の項目についてもご事情をお伺いしますね。   まずは、S太さんからのご質問に回答します。   先ほど申し上げた通り、財産分与は、離婚もしくは別居の時点で現存している、結婚後夫婦間で構築した預貯金、不動産、有価証券、保険関係、車、借金等の財産を分ける制度です。   よって、既に支払い済みのリース料を折半するということはできないです。   ただし、支払い済みリース料の折半や、今後、現在リース契約している自動車の使用者をS太さんのままにするのか、奥様が使用者=リース契約者として自動車を引き取るのかについては、話し合いの結果、S太さん夫婦双方で合意できれば、その条件で進めていくことは可能です。   このことから、奥様が請求しないで欲しいとの要求していますので、支払済みのリース料の折半は難しそうですね。   また、この自動車自体がリース契約になりますので、当然に所有者はリース会社さんになりますから、ご夫婦間の話し合いの結果が、リース会社さんにとっては受け入れがたいものでしたら、ご夫婦で合意した結果でも、場合によっては拒否されることも十分にあり得ます。   あくまでリース会社さんの財産を、契約期間中は使わせてもらっているということになりますので、このことからも、共有財産として財産分与の対象に含むことはできないのが原則ということになります。   離婚の公正証書を作成することを希望される場合は、 現状交渉されている経緯や状況、合意できていることとできていないことをまとめた資料等をご持参いただけたら幸いです。   S太さんの新たな人生がより良いものになるようにサポートしますね。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。