こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件、解説します。
普段、私は離婚の業務を行うにあたり、可能であれば協議離婚で解決できるように、話し合いを取り持つことを心がけておりますが、やはり双方折り合いがつかず、離婚調停に進めるケースがあります。
離婚調停では、調停委員会が双方の言い分を聞いて、着地点をどうするのが良いか考えながら双方の言い分を吟味するのですが、調停の現場で調停委員がどんな質問をしてくるのかが気になると思います。
このブログで、調停委員の方がどんな質問をし、どのような回答を用意しておくと、進行がスムーズになりかつ信用を置いてくれるのかを詳細に解説しようと思いますので、離婚調停までもつれ込むかもしれないと思った方は、ご参考ください。
離婚調停の場で、調停委員の方から確認されることは、主に下記の項目です。
・離婚原因
・現状の夫婦関係
・離婚意志の固さ
・親権
・養育費
・親子交流
・財産分与
・慰謝料
・婚姻費用
・お子さんの養育環境・生活状況
・離婚後の生活・収入のメド
上記について質問されることが多いですが、離婚調停前にどの項目について争いがあるのか、譲れないのかを考え、優先順位を決めて話す内容を決めておく必要があります。
それでは、各項目の詳細です。
一つ目の離婚原因については、申立書の記載のみではうかがい知れないことを、調停委員が離婚調停を進めるための一つの材料として、離婚を決意した原因や、夫婦間の話し合いでは収まらず調停に至った経緯を質問してきます。この質問は第1回目の調停の時になされることが多く、2回目以降は、個別の条件調整に入ることが多いので、初回の調停の時に、調停委員に知っておいてもらいたい夫婦間の事情等をよく話しておくことを心掛けると良いと思います。
二つ目の現状の夫婦関係については、現時点で同居か別居か、それによる現在の夫婦の生活状況、生活費はどうしているのかを質問してきます。婚姻費用の調停も申立てている場合は、婚姻費用に関して具体的に就労・収入状況等を聞かれます。
三つ目の離婚意志の固さについては、離婚調停まで申立てている場合は、かなり強固な離婚意思の現れであると思いますが、他方配偶者が修復を望んでいることもありますので、初回調停では双方に離婚意思を確認し、修復の意思やその可能性があるのかどうかの確認もされます。離婚するかどうか迷いながらの方もいらっしゃると思いますので、その時は正直にその気持ちをお話されるのが良いです。
四つ目の 親権については、お子さんがいる場合は、来春には民法改正により共同親権の選択も可能になる見込みですが、現行民法ではどちらかの親に親権者を指定する必要があるため、離婚調停の場で、親権の希望を質問してきます。
なお、夫婦双方が親権を希望し親権について意見が一致しない場合は、家庭裁判所の調査官が、父母の面談、家庭訪問、お子さんの意思確認等の調査を行うことがあります。
五つ目の養育費については、離婚後、親権者となった親がお子さんと生活することになることが多いですが、離婚調停の中で非監護親に対して養育費を請求することが可能です。
養育費の金額については、基本的に夫婦の話し合いで自由に決めることも可能なので、離婚調停の場でどれくらいの金額の養育費を希望するのか質問してきます。
双方の養育費希望額で折り合いがつかない場合は、裁判所の算定表による相場をベースにして話し合い、養育費を取り決めていくことになります。
六つ目の親子交流については、離婚後の親子交流のルール(頻度、日時、方法、場所、連絡方法等)を話し合うことになりますが、調停委員は、まずは双方の希望する頻度等を確認します。最終的には両親が条件を決めることになりますが、親子交流は子どものためのものという視点(親目線ではなく、あくまで子ども目線で。)を忘れずに、子どもにとって何が最善かという視点から話をすると理解してもらいやすいと思います。
双方の意見の対立が大きい場合は、親権と同様に調査官による調査や裁判所のプレイルームで試行的面会交流を実施することがあります。
親子交流がスムーズにいくと他の項目の話し合いも進みやすくなる傾向があり、当事者にとってはとても重要な条件であることが多々あります。
七つ目の財産分与については、財産分与を希望する場合は、夫婦それぞれの財産の状況を質問し、資料の開示を求め、それをもとに話し合っていくことになります。相手の財産状況が分からない時は、調停委員にその旨伝え、相手方がしっかりと全ての財産を開示してくれるような進行をしてもらう必要があります。
財産分与の話し合いでは、夫婦双方がすべての財産を開示することが非常に大切になります。万一、財産隠しを疑ったら、調査嘱託等を活用して財産開示を求めていくことになります。
八つ目の慰謝料については、相手のDV、モラハラ、不倫等が原因で夫婦関係が壊れた場合は、慰謝料請求が可能になります。調停委員は、慰謝料請求の理由、客観的証拠の有無と請求金額等を質問してきます。
なお、慰謝料請求は、相手が認めない場合も多いので、そうなると証拠の提示を求められることが多いため、準備をしておきましょう。
九つ目の婚姻費用については、別居中に収入の少ないもしくは収入が無い方が、収入がより多い配偶者に対して生活費=婚姻費用を請求することができます。請求する場合は、婚姻費用分担調停を申立て、離婚調停と同じ日に話し合いを進めることになります。
そこで、調停委員は、現在の就労状況や収入及び金額を質問してきます。就労ができない理由がある方は、その理由を証明する資料の提出も必要になることがあります。
十つ目のお子さんの養育環境については、既に別居をしている場合ですと、お子さんが、一緒に住んでいる親とどのように生活されているのかが問題になります。
そこで、別居している方の親が納得するように、調停委員がお子さんの生活状況等について質問してきます。
最後に、離婚後の生活・収入のメドについてですが、離婚後は元配偶者からの金銭的な援助は養育費を除いて受けられないことが多いため、離婚後の生活や収入のメドについて、質問されることがあります。
離婚調停は、調停委員を介して話し合いが行われます。
要するに、直接相手方と話すことはありませんので、まずはしっかりとご自身の言い分を調停委員の方に理解してもらうことが肝要です。
そこで、下記の項目を念頭に、調停委員と話をするように心がけましょう。
・離婚を決意する原因となった客観的事実を述べる(事実中心に話すと伝わりやすいです。)
・感情的にならず、冷静かつ礼節をもって正しく話す
・ご自身の伝えたいことに優先順位をつける
・調停委員から聞かれたことに対しては誠実に回答する
・自らが場を仕切るのではなく、調停委員に聞かれたことを答え、進行に委ねる姿勢で臨む
・これだけはと思う大事なことは、強くしっかりと伝える
・メモを残す
*録音や写真撮影は禁止されています。
離婚調停を行うにあたり、調停委員を味方につけるつもりで、ご自身の思いを優先順位を付けながら、「夫にこのような暴言を吐かれた」「妻が全く家事をしてくれなかった」等、離婚を決意した客観的理由を冷静、礼節、誠実に話をすることが心がけましょう。
あくまで話し合いなので、最後は相手方との合意が必要です。調停委員が何か判断して決めてくれるわけではないので、どうしたら合意してもらえるか、相手の視点にも立って考えて行く必要があります。
離婚はすべての条件が希望通りに成立することは非常にまれです。
この項目は譲れないけど、この項目は多少妥協してもOKという気持ちで臨むのがベストです。
そのためにも、調停の場ではメモを見てお話しても構いませんので、理路整然と、しかし離婚に対する思いを込めて調停委員の方とお話しするようにしましょう。お子さんがいらっしゃる離婚の場合は、お子さんにとって何が最善かを考えながらお話すると、理解を得られやすいです。
また、調停は、次の日程がだいたい1~2か月後にセットされることがほとんどなので、調停でどんな話をし、どんなことを聞かれたのかをメモに残し、次回の日程ではどんなことを話すのか、どんなことを相手方が質問してくるのか等の出方を想定して、ご自身のお話や証拠書類、場合によっては主張書面の準備を行う必要があります。
- 離婚調停は自力で進めた方がいいのか?離婚が得意な弁護士に依頼した方がいいのか?
裁判を含めた法的手続きは、自力で進めることも可能ですが、弁護士に依頼して一緒に進めることも可能です。
離婚調停の場合、弁護士が受任した場合は、調停に同行し、同席して調停委員と話します。
当然に、弁護士への費用が発生しますが、弁護士が関与することで、下記のメリットが得られます。
・調停に同席してくれることでの精神的不安の解消
・専門的な事柄をその都度フォローしてもらえるので、理解しながら手続を進めることができる
・ご希望の条件が通るように主張・立証を考えて対応しますので、結果的にご希望の条件が通る可能性が高まる
・万一、裁判までもつれた場合でも対処が可能となるし、調停段階から裁判になればこうなるという視点から、譲れるところ譲れないところを考えることができる
・調停外でも、弁護士が相手方からの連絡一切を受けるので、相手との接触によるストレスを軽減できる
離婚が得意な弁護士が関与することで、ご自身に優位な離婚条件で調停成立する可能性がアップします。
また、離婚調停の場で、ご自身が伝えたいことをしっかりと話しているにもかかわらず、調停委員があまり理解していないとか、伝わっている様子が見受けられないことも起こり得ることですが、弁護士が補足等を入れてフォローするため、調停がスムーズかつ少しでも有利になるように支援を受けれるので、精神的にも落ち着いて対応することができます。
そこで、離婚が得意な弁護士に対応を依頼することも一考です。
離婚調停は、弁護士に依頼せずとも進めることは可能ですし、調停委員は上記のような質問をしてくることが多いので、回答をしっかりと用意し、その回答に対する証拠書類を準備していくことで、調停委員の理解も進み、相手方に正確に伝えてもらいやすくなると考えます。
弁護士に依頼するメリットとしては、円滑に離婚に向けての話し合いが進められ、条件もご自身が希望する形で合意できる可能性がアップすることです。
離婚は、相手のあることですので、すべての条件をかなえて成立することは稀であることを考え、どの部分は譲歩できるのかを予め決めておくことが非常に重要です。
一方で、これは絶対に譲れないという項目に対しては、しっかりと主張して証拠を提示し、調停委員の方にご自身のご希望を理解してもらえるようにお話をする必要があります。
ですから、もし、離婚するにあたって、少しでも不安に感じたら、離婚が得意な弁護士にまずは相談することを検討しましょう。
そして、このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。