こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
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タイトルの件で解説します。
離婚をお考えの小さなお子様がいらっしゃる方にとっては朗報ともいうべき、法定養育費制度。
民法改正により、令和8年5月までに法定養育費制度が導入されることとなりました。
これは、万一、離婚時に養育費に関する取り決めをしていなかったとしても、法律で定められた金額を元配偶者に請求できる制度です。
この制度が予定通り導入されると、離婚時の様々なご事情により、養育費を実質的に諦めていた方にとっては、非常に役立つ制度だと思います。
今回は、法定養育費制度について解説していきます。
- そもそも、離婚に関するどんな事柄が、法改正で決まったの?
実は、令和6年5月24日に公布された、改正民法において、離婚に関する項目が3つ増えました。
その3つは、下記の通りです。
・離婚後の共同親権
・養育費に関する一般先取特権
・法定養育費
法定養育費については、先述の通り、万一、離婚時に養育費に関する取り決めをしていなかったとしても、法律で定められた金額を元配偶者に請求できる制度です。
また、他の2つの項目について、簡単に説明します。
・離婚後の共同親権は、現状では、離婚後のお子さんの親権者は、父母のいずれか一方とする単独親権制度でしたが、法改正施行後は、親権者を父母の双方と定めること、すなわち共同親権にすることが可能となりました。
・養育費に関する一般先取特権とは、養育費債権については、他の債権者よりも優先して自分の債権の弁済を受ける権利である一般先取特権が付くことになります。
要するに、養育費が未払いとなっている状態で、特に調停や審判等の手続は不要で強制執行を申し立てることができるため、円滑な養育費の回収が可能になります。
また、給与差し押さえ等の強制執行においても、法改正により、養育費については今まで以上に手続きが簡易化され、より回収しやすくなります。
では、これらの制度のスタート日ですが、改正民法の公布の日である令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲において、政令で定めるとされています。
よって、令和8年5月23日までに施行されることになっています。
法定養育費が導入されると、例えば、離婚することを優先して、養育費等様々な条件を決めずに離婚届を出した場合や、元配偶者である相手から、養育費の支払いを拒否されて、養育費の請求を諦めた場合であっても、養育費の請求が可能になります。
また、法定養育費は離婚の日まで遡って請求が可能になるため、離婚が成立して数年経過していても、もう無理かもと諦める必要がなくなります。
なお、法定養育費の支払い終了時期は、下記のいずれかの日が来た日となります。
・養育費分担について、(元)夫婦間の協議で定めた日(元夫婦間で協議して養育費の取り
決めをした場合)
・養育費分担についての審判確定日(裁判所で養育費の取り決めをした場合)
・お子さんが18歳に達した日=成年になった誕生日
上記によると、お子さんが高校卒業後大学等に進学する場合になると、確実に18歳を超えるため、その時点で法定養育費の請求ができないことになります。
ですから、お子さんが18歳になるまでに、(元)夫婦間で養育費の協議もしくは調停等で、養育費の終期について取り決めを行う必要があります。
法定養育費の金額については、今は未だ公表されておりません。
恐らく、法改正施行日が近づいたころに公表されると思われますので、確定しましたら、改めてお知らせいたします。
法定養育費制度は、養育費の取り決めをしてなくても離婚の日まで遡って請求できる、とても役立つ制度ですが、下記の場合になると、全部または一部の支払い拒否をすることが可能です。
・相手方が何らかの事情で収入がなく試算もないため支払能力を欠く場合
・法定養育費の支払いが原因で、相手自身の生活が著しく困窮するような場合
たとえば、元配偶者が病気をしていて、働けない状態であるとか、失業している状態である場合は、家庭裁判所が養育費の支払いによって経済的に著しく困窮すると判断し、法定養育費の全部または一部の支払いの免除、猶予等の処分等相当な処分を行うことになります。
法定養育費とは、上述の通り、万一、離婚時に養育費に関する取り決めをしていなかったとしても、法律で定められた金額を元配偶者に請求できる制度です。
ですので、法定養育費の金額はあくまで最低限の金額に設定されると考えられますので、お子さんが離婚後もできる限り充実した生活を送るようにするためには、離婚の条件として、しっかりと養育費を決めておくことが肝要です。
そして、法改正をにらんだ行動をしておくことも検討する必要があります。
令和8年5月まで一年を切っており、改正民法施行後は、離婚に関する法制度は大きく変化することになりますので、離婚が成立する時期によっては、施行後まで待つべきなのかを検討する必要が出てきます。
そこで、法改正についてしっかりとした知識を有し、依頼者様の現状に即したアドバイスが可能な、離婚に強い弁護士に相談することで、よりよい条件で離婚を成立させるための戦略のアドバイスをいただけると思います。
後悔のない離婚を実現するためにも、離婚に対して不安や疑問をお持ちでしたら、迷わず離婚に強い弁護士にご相談に行くことをオススメします。
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