こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
豊中市のほか近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件で解説します。
「夫の帰りが遅い!」とか、「妻が急に出かける頻度が増えた。」とか、夫婦生活の中で、何らかのきっかけで夫婦関係が悪化することがあります。
それが解決できずにどんどん月日が流れると、ついに一緒に生活することが苦痛になり、別居したいと思うかもしれません。
その際に、パートナーが別居を認めてくれたらいいですが、すんなり認めてはくれないことも多いと思います。
もしかしたら、既に夫婦間の会話がままならない状況になっていると、とりあえず別居してしまおうと同意ないまま実行してしまうかもしれませんよね。
そこで、このブログでは、パートナーからの同意がない状況で別居を実行したときに考えられる懸念点や、同意なしで別居ができる場合等をお伝えします。
そもそも論にはなりますが、夫または妻の同意を得ることなく、別居を行うことは可能なのかをお伝えします。
民法752条には、「夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならない」と書かれています。
よって、夫婦は同居義務があるため、別居をするには、パートナーの同意を得る必要があるのが原則です。
万一、同意なしで別居を始めると、同居義務違反となり、相手方に塩を送ることになります。
ですので、別居を行うには、相手方の同意を得ることが先決です。
万一、パートナーの同意なしで別居を行い、夫婦の同居義務に違反したと認定された場合には、下記のようなリスクが発生すると考えられます。
・実際に離婚へと踏み切る際に、有責配偶者となり、不利になる。
・有責配偶者となると婚姻費用の請求ができなくなる
理由としては、このブログで頻出する、5つの法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当する可能性があるからです。
法定離婚事由に該当する原因(この場合は、同意のない別居を実行する)を作ると、「有責配偶者」になる可能性があります。
これにより、ご自身は離婚を希望していても、ご自身から離婚請求ができなくなってしまいます。
さらに、有責配偶者になったことで、相手方から慰謝料の請求に応じなければならないことも起こりえますし、本来なら別居中であっても、法律上は夫婦なので、相互扶助義務から発生する婚姻費用が請求できない可能性も出てきます。
同居義務違反に該当する可能性があるケースは、下記のケースが考えられます。
・話し合いが可能な状況なのに一方的に別居を始めたケース
・自由になりたいという理由で別居を始めたケース
・愛人と同居するために別居を始めたケース
どちらかといえば、別居したい方の都合で、別居を始めた場合に当てはまるかと思います。
この場合ですと、夫婦関係を修復する機会や時間があるので、それを怠って、いきなり別居をスタートさせると、同居義務違反を理由にして、相手方が有利な条件を突きつけられる可能性があります。
また、愛人と同居する場合は、不貞行為にも該当する可能性が高くなるため、離婚するのが困難になるのは当然のこと、慰謝料請求も想定する必要が出てきます。
当然ながら、暴力を受けていたり、モラハラ、お子さんが虐待されているときなど、肉体的、精神的ダメージを受け、場合によっては生命の危機にあるときは、迷わず逃げて、次の人生を立てるために落ち着いた環境づくりに努めましょう。
このような状況ですと、同意なしの別居であっても、同居義務違反には該当しません。
ですので、相手方からの反証に対抗する証拠を準備しておく必要があります。特にお子さんがいる場合は、親権の争いにも関ってきますので、証拠集めが肝要です。
証拠になるものを下記に記載しますので、ご参考下さい。
・診断書、カルテ
・怪我をした体の場所の写真
・暴力を振るわれていたり、暴言を吐かれている状況を撮影した動画や録音データ
・市区町村、児童相談所、警察の相談窓口に配偶者からの暴力やモラハラを相談していた記録→相談をした自治体に開示請求をして、入手します。
・モラハラを記録した日記やメモ
・相手からのメールやLINE
上記の通り、民法では夫婦には同居義務があると規定されています。
ですから、もし離婚を前提に別居をすると決めたら、事前にパートナーの同意を得ることは不可欠です。
話し合いができる状況でしたら、まずはご自身の思いをパートナーにぶつけて、そのうえで別居を宣言し、実行することが肝要です。
一方で、例えば、既にDVやモラハラ被害を受けていたり、お子さんが肉体的、精神的ダメージを負っていると判断した場合は、当然に同意なしで別居ができます。
よって、別居すると決心したら、まずは離婚に強い弁護士に相談することが大切です。
ご自身にマッチした、適切な法的アドバイスを得られますので、安心かつ相手方に付け入るスキを与えない、低リスクで別居や離婚を進めていくことができます。
このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。離婚すると決めたら、離婚がご自身にとって有利な条件ででき、かつ離婚手続きが円滑に進められるように、的確かつ適切なアドバイスを致します。
離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。