こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
タイトルの件で解説します。
私が離婚に関する相談を受けるときに、相談者さんから「まだ、夫(もしくは妻)には言っていないので、どのタイミングで話をスタートさせたらいいですか?」という質問をいただくことがあります。
当然、パートナーにとっては青天の霹靂。急に言われても困るとなって、最悪全く協議もしてくれないとか、絶対に離婚しないとかという頑なに拒否する可能性があります。
ですので、どのように離婚話をスタートさせるのかは難しい問題です。
本ブログでは、離婚話の切り出し方をケース別で解説します。
離婚話をスタートさせるということは、少なくともパートナーとの関係は確実に悪化することを意味します。
そこで、離婚が成立することを想定して、様々な準備をしておきましょう。
特に、下記の項目はしっかりと意識しながら準備しておくべきです。
・安定した収入を得られるようにする。(仕事探し、独立開業等)
・実家に帰ることなど、住まいの確保
・お子様がいる場合は、育児等を手助けしてもらえる環境づくり
・財産分与、養育費の請求を前提に、パートナーの資産や収入状況等が分かる資料一式
→コピーや画像でも構いません。(預金通帳、不動産の権利証、車検証など)
それでは、各ケース別で、離婚話の切り出し方を解説します。
当然、相手の性格や反応によって、都度変えていく必要がありますので、臨機応変に対応していく必要がありますが、参考にしていただけたらと思います。
1.浮気・不倫
この場合は、「ちょっとお話があります。」と切り出して、これらの証拠をひとつずつ見せていきながら、「離婚がしたい。」と言い、パートナーがそれを受け入れれば、今後の離婚交渉がスムーズかつ有利に進められる可能性が高いです。そこで、しっかりとメールのやり取りや浮気相手と一緒にいる写真、動画を集めて、証拠の確保を行い、これらが十分にそろった時点で、言い逃れできないところまで追いつめることが大切です。
また、過度に感情的にならずに、冷静に淡々と事実をパートナーに伝えることを心がけましょう。
2.モラハラ・DV
この場合は、まずはご自身の身体的、精神的、金銭的ダメージ、場合によっては生命の安全を守ることが優先事項となります。よって、可及的速やかに別居するなど、ご自身の安全確保を心がけて下さい。
離婚話を持っていくと、パートナーがキレたり、暴力、暴言等がさらに酷くなる可能性があるので、直接の話し合いは絶対に控えましょう。方法としては、安心できる住まいを構えたうえで、手紙、Eメール、SNSメッセージを送付する、即座に弁護士に依頼して、弁護士を通じて話をするなどが良いです。
3.性格の不一致
この場合は、まだ話が進めやすい状況といえます。
まずは、本当に離婚するのがベストなのかをしっかりと考え、その結果、離婚がベストとなった場合に、冷静に、落ち着いて離婚話をスタートさせましょう。
感情的になると、パートナーだけでなく、ご自身もヒートアップして、せっかくうまくいくかもしれなかった話が、こじれてしまって、全く進まないという可能性が発生するため、その点は注意しましょう。
また、これを理由とした離婚が、日本では相当数になりますが、「性格の不一致」は、このブログで頻出する5つの法定離婚事由には該当しませんので、この理由で離婚を成立させるには、協議または調停で、離婚を成立させる必要があります。つまり、配偶者が離婚(お子さんがいる場合は親権の合意も必要です。)に納得して合意してくれることが不可欠です。
※5つの法定離婚事由
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病
・その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
そこで、相手の意見にも耳を傾けつつ、冷静に話し合い、条件もある程度折り合いをつけて離婚ができるような夫婦双方の合意形成ができるような環境づくりが重要です。
ご自身の現状や、お気持ちを整理して、「もう離婚しよう!」と決めたら、まずはできる限りの今後の生活や慰謝料、養育費などの離婚に関する条件交渉がスムーズにできる体制を整え、ある程度の離婚後の生活の見通しが立ってから、離婚話をスタートさせましょう。
離婚話をスタートさせたら、常にパートナーの反応を確認し、現状の心情、口調、表情から判断して、臨機応変にお話を進めていくべきです。進め方によっては、うまく進む話もこじれることがあるため、注意しましょう。
なお、離婚話を始めることは、大変なストレスですし、切り出すこと自体が夫婦関係によっては全くできない、非常に難しいご家庭もあるかと思います。その場合は、迷わず弁護士に相談してみて下さい。
弁護士は離婚に関する交渉代理人として活動ができます。
なお、私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。