共同親権を拒否できる条件ってあるの?

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   タイトルの件、解説します。   令和8年4月1日 に改正民法が施行されました。   その中で、離婚後に父母が共同して親権を行使できる「共同親権」が新たに認められました。   既に離婚が成立し、順調にお子さんが成長しているご家庭ですと、共同親権制度が始まったことに不安を感じる方もたくさんいらっしゃると思います。   特に、夫もしくは妻のDVやモラハラ等が原因で離婚した場合は、元夫または元妻から共同親権を求められたらどうしようとお考えになることもあると思います。   そこで、今回は、共同親権を拒否できる条件について解説します。   「共同親権への変更を申し立てられたらどうしよう・・・。」とお悩みの方はご参考ください。  
  • そもそも、共同親権とは?
  「共同親権」とは、字のとおり、夫婦が二人の間にできた子供の親権を、離婚後も共同で行使することです。   夫婦が婚姻している間は当然に共同親権ですが、令和8年4月1日に民法が改正され、離婚した夫婦も共同親権が認められるようになりました。   共同親権を得るためには、家庭裁判所に共同親権への親権者変更の申し立てをすることが必要です。 令和8年3月31日までに離婚した夫婦についても自動的に移行するわけではなく、令和8年4月1日以降は共同親権への親権者変更を申し立て、裁判所で共同親権が認められることで、共同親権者となることができます。   共同親権が認められると、子どもの財産管理や身上監護の方法につき、原則として共同親権者が協議して、合意した内容に応じて進めていくことになります。   そして、共同親権者である離婚後の元夫婦間で合意形成ができない場合は、家庭裁判所の調停または審判で決めていくことになります。   ただし、食事や日常の買い物などの監護及び教育に関する日常行為については、引き続き単独で決定することができます。  
  • 共同親権の可否を決定づける要素「子の利益」
  法律上、離婚後の親権者は、「子の利益」を最優先に行動し、様々なお子さんの人生の選択を決定していく必要があります。   そこで、裁判所は、親権者を決定する場合は、下記のような要素を斟酌します。   これらが「子の利益」と言われるものです。   ・子育てへの関与の状況 お子さんの健全な成長と将来の可能性を拡大し、より豊かな人生を歩ませることが、お子さんの利益につながるという観点から、養育の環境を可能な限り変えないことが重要と裁判所は考えます。 具体的には、子育てに関与してきた度合いが高い、子育てをする時間が長い親の方が、親権者に指定されやすい傾向があります。   ・子どもとの関係性・子どもの意思 親子関係が良好な方が、子どもの健全な成長と安定した人生に繋がると判断されるのは至極当然です。 そして、お子さんの年齢がそれなりになってくると、子どもが一緒に暮らしたいという意思をもっている親のほうが、親権者に指定される可能性が高まります お子さんの年齢によっては、親権者の指定にあたって、お子さんの意思が尊重されます。   ・虐待やモラハラなど問題行動 一方で、親がお子さんへ虐待やモラハラをしたことがある場合は、お子さんの健全な成長と将来の可能性をつぶす可能性があるため、親権者としての資質に欠けると判断され、親権者として選択される可能性が相当に低くなります。   ・経済力 上記の3つの要素に比べたら、重要度は多少下がりますが、無職や定職に就いていない、親や親戚などからの金銭的協力が得られにくい状況の場合は、経済力に不安を抱えることになるため、親権者として指定される可能性が低くなります。 お子さんの健全な成長と明るい人生設計を構築させるためには、お金に余裕があるところまでは必要ありませんが、たとえシングルであっても、人並みに生活できる程度の経済力が必要になります。  
  • 共同親権に不安を感じたら
  元パートナーの虐待やモラハラが原因で離婚した場合は、元パートナーから共同親権への親権者変更を申し立てられた場合は、どのようにして拒否したらいいのかを知りたいと思います。 先ほど記載した通り、共同親権は当事者の合意のみによって自動的に移行することはありませんので、この項では、このような元パートナーとの共同親権を拒否するための対策をお知らせします。   ・虐待、モラハラの事実を記録し、万一の証拠として活用できるようにするに備える 元パートナーの虐待やモラハラにより離婚した、もしくは将来的にするのであれば、その事実を証明することで共同親権にならないようにすることができます。このような関係性では、元夫婦間で協力して親権を行使することは不可能ですし、子どもにとっても両親の板挟み状態が続くことになりますので、子の利益にならないと考えます。 そこで、下記のような証拠集めをしておきます。   ・虐待やモラハラの状況の録音、録画 ・虐待やモラハラ被害が分かるメールやLINEを保存 ・虐待やモラハラ被害状況を日記等に記録する ・虐待やモラハラによって生じた傷害や精神疾患における医師の診断書を取得 ・その他虐待やモラハラ被害が分かる写真等各種資料   ・子育ての状況を記録・証拠化する 前述のとおり、共同親権が認められるには、「子の利益」に即しているかが大きな判断要素となります。 よって、子育てにメインで関わっているのはご自身で、元パートナーはさほど子育てに関与していないという場合は、現状の単独親権のままで問題ないと裁判所が判断する可能性が出てきます。 そこで、下記のような証拠集めをしておきましょう。   ・保育園や学校の連絡帳を保存し、やり取りはご自身がやっていることを証明する ・子育てのスケジュールをまとめる →学校や園の行事ももちろんのこと、一歳児検診等親が子供のために対応することが必要不可欠なイベントをメインに対応したことを母子手帳等で証明する ・その他、子育てに積極的に関与していることが分かる客観的な資料(写真等) ・支援機関や相談窓口の活用 元パートナーとの共同親権を拒否する場合は、公的支援機関や相談窓口からのアドバイスも受けておくとよいでしょう。 例えば、配偶者暴力相談支援センター等に相談することでご自身の現状に合ったアドバイスを得られ、どのように行動するべきかの指針を得られる可能性がありますので、積極的に活用いただけたらと思います。   ・共同親権に移行しない旨の合意書を作成する こちらについては、元パートナーが作成や内容に合意しない可能性があるため、話を切り出すのが難しいかもしれませんが、既に離婚して、単独親権を得て、平穏な生活を送っている場合において、元パートナーが共同親権を求めてくる可能性を減らすために、共同親権に移行しない旨の合意書を作成し、署名捺印することを検討しましょう。ただ、あくまで当事者間の約束ですので、裁判所に申立がされれば、子の最善の利益の観点から判断されることになると思われます。これだけで絶対に共同親権にならないとは言い切れませんが、この合意書があることで、裁判所が単独親権のままで問題ないと判断する一材料になり得ることもあると思います。   ・離婚に強い弁護士に相談する 離婚に強い弁護士は、日々離婚に関する相談を受けており、その中には、親権・養育費・面会交流などの離婚条件の取り決めに関することも対応しております。   弁護士は、法的な観点から適切に離婚協議、調停、審判または裁判を進め、依頼者にとって少しでも有利な条件で離婚が成立できるように業務遂行しております。   万一、配偶者がご自身やお子さんに虐待やモラハラをしている場合は、将来的に共同親権にならないためのさまざまな対策を弁護士が提案します。  
  • まとめ
  令和8年4月1日の改正民法施行により、離婚後の共同親権制度が導入されました。   虐待やモラハラが原因で離婚した方は、元夫婦が対等な関係性ではないため、子どものために協力し合って親権を行使していくというのが困難だと思います。将来的に元パートナーが共同親権を求めてくるのではないかと、不安に感じている方もいらっしゃると思います。   また、これから離婚を考えている方についても、共同親権が認められたことで、離婚の条件に共同親権を盛り込むように要求される可能性は高くなると言えます。 一方で、親権者の指定に際しては、単独親権でも共同親権でも、「子の利益」に即しているかがキーポイントとなります。   よって、共同親権を拒否できるようにするには、現時点で証拠集め等の準備をしておくことが非常に肝要です。   もし、その準備の進め方に疑問や不安が出たときは、まずは離婚に強い弁護士にご相談ください。 相談内容をしっかり聞き、精査することで、ご自身に合った方策を提案されるかと思います。   そして、このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。