教えて!明日香先生:離婚調停中に妊娠、出産しています。

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。   Q.離婚した前夫から、調停中に出産したことで慰謝料請求されています。   明日香先生、こんにちは。   V子と申します。現在25歳で、離婚当時は子供はいません。 そして、今は現在の夫と結婚して、0歳の娘がいます。   昨年8月頃に3年ほど結婚していた前夫からの調停で離婚が成立し、調停中は前夫とは別居していました。   ただ、その間に現在の夫と付き合っており、妊娠、出産していました。   そのことは、前夫には隠し通して離婚が成立しましたが、今日持ってきたのですが、調停期間中の出産をどこかで知り、私が不倫をし、不倫相手の子供を産んだとのことで慰謝料請求する内容証明が届きました。   なお、前夫が別居日や夫婦関係が破綻していたことを発言した調停の記録が残っています。   そこで先生に相談なのですが、この内容証明は無視しても問題ないでしょうか。 無視できないとしたら、その内容証明に対する返答はどうしたらいいでしょうか。   そして、慰謝料請求訴訟が実際に提起されたら、私は慰謝料を支払うことなりますでしょうか。   今後のことを考えると、まずは明日香先生に相談して決めていこうと思っていますので、ご回答をよろしくお願いいたします。  
  1. V子さん、今日はご相談にお越しくださり、ありがとうございます。
  離婚が成立して、現在のご主人と仲睦まじくお過ごしのところ、突然の内容証明郵便で驚かれたかと思います。   ただ、状況としては、V子さんが不利な感じはします。   隠し通せたとはいえ、離婚成立前に妊娠、出産となりますと、前のご主人から攻撃される要因が十分にありますので、これからの対応をしっかりと考えていく必要があるかと思います。   まずはご質問について回答いたしますね。   まず、内容証明郵便を無視するか返事を出すかについては、無視してもいいですし、返事を返しても構いません。   ただ、この状況と文面から、恐らく前のご主人は、実際に訴訟をしてくる可能性があると思いますので、それを見越したうえで無視するのは、V子さんにとって不利益に働くことになりえます。 よって、内容証明郵便については返事を返した方が得策でないでしょうか。   返事の内容は、1円も支払うつもりがないのでしたらそのことを、記載されている金額が高すぎると感じるようであれば、減額に応じることを記載すればいいと考えます。ただ、訴訟になれば弁護士への依頼が必須になりますし、なんとか話し合いで穏便に解決できるならその方がメリットがあるかもしれないですので、返事の内容は慎重に考えることをお勧めします。   次に、慰謝料請求訴訟が提起された場合ですが、前のご主人の主張を確認しないとわからないところではありますが、おそらく、離婚調停中での妊娠、出産による不貞行為を攻撃材料として使ってくると思われますので、V子さんは離婚調停中の時点で夫婦関係は既に破綻していたことを証拠で示す必要が出てきます。   調停の記録の中で前夫が別居日や夫婦関係が破綻していたことを発言した記載があるとのことですので、V子さんにとってはこれが証拠になるかと思いますが、その記録がどのような状況で作成されたものかによります。 V子さんが主張する、既にその時点では夫婦関係が破綻していたという見方もあれば、前のご主人がV子さんと一日でも早く離婚したいとの考えで、その発言をした可能性も捨てきれません。 となると、前のご主人の記録に記載されているその発言について、発言した意図を争ってくる可能性があります。   ですから、V子さんの示すこの証拠の取り扱いについては、今の時点では、何とも申し上げにくいところではあります。   一度、私のアドバイスをご検討いただいて、どうされるかをお決めになっていただけたら幸いです。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。