教えて!明日香先生:今住んでいる家のローンを離婚後支払わなかったら・・・。

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 離婚後、財産分与で手に入れたマイホームローンを夫が支払わないときはどうなるのでしょうか?
  明日香先生、こんにちは。   T子と申します。37歳です。40歳の夫と、中学1年生と小学5年生の娘たちとの4人家族で、結婚14年目です。   今日、先生に相談したいことは、実は、昨年に今までの積もることがあり、夫婦喧嘩をして、それがきっかけで、夫が私たち夫婦共有名義2分の1ずつのマンションを出て、現在アパートを夫自身で借りて別居しています。   別居期間は、おおよそ1年で、先日離婚を要求されました。   私たちは夫名義のローンが残るマンションに住んでおり、残債は約800万円程度です。   別居中の現在でもローンは夫が払っていますが、万一離婚に応じないなら、このローンの支払いをせずに、銀行が抵当権を実行しても問題ないようにすると言ってきました。   これが脅し文句でなく、本当に実行可能であれば、私たちの生活基盤が崩れるため、どのような対策を取ったらいいでしょうか。   明日香先生のアドバイスを受けて、自身での対応が難しければ、依頼しようと思っていますので、まずは方針をご教示いただけたら幸いです。  
  1. T子さん、今日は相談にお越しくださり、ありがとうございます。
  別居から一年、現状ではなかなかに修復が難しいご様子ですので、精神的なお疲れがあると思います。   そのような状況で、現在住んでいるマイホームの所有権が危うくなるとのことですので、ご心配事が増えますね。   少しでもお力になれたらと思いますので、まずはご質問について回答いたしますね。   まず、ご主人がお話しされている、ローンの支払いを止めて、銀行が抵当権を実行できる状態にしてもいいということが単なる脅し文句かどうかについてですが、実際にこのことを実行することは可能です。   流れとしては、ローンを抱えているご主人が支払い遅延を起こすことで、ローンの保証会社がその債務について代位弁済して抵当権を実行する、すなわち競売を申し立てることが予想されます。   ただし、本当にこれを実行するとなると、ご主人の個人信用情報がブラック化するため、将来的に、例えば車のローンやクレジットカードを使った買い物等が難しくなりますので、生活上に問題が生じてきます。 ですので、本当に実行するかどうかは何とも言えません。   万一、ご主人の給料が上がったり、別居後に何らかの不労所得を手に入れた等で安定収入が確保でき、オートローンを利用したり、クレジットカードを使わなくても特に困らない状況ですと、このことを実行する可能性もあるかもしれません。 そのあたりはいかがでしょうか。 一度、ご主人の通帳等がご自宅にあれば、通帳記入等をして、経済状況を調査、把握してみるのも一つの手段です。   次に、ご主人の言っていることへの対策ですが、もし、現在お住いのご自宅を手放すことなく、これからも住み続けることが希望でしたら、T子さんが連帯債務者の場合はT子さんがローンの支払いをしたらいいです。 なお、夫の単独名義での住宅ローン契約ですと、T子さんが支払いしても、ローン契約上は無関係なので、ご主人の肩代わりをしたことにはなりません。   また、現状、1年程度別居状態が継続しており、T子さんのお気持ち次第ですが、これ以上結婚生活を続けられないと決心したら、今の不安定な状態を解消するために離婚協議へと進めるのも一考かと思います。   その際に、現在共有財産となっているお住いのご自宅マンションをどのようにするのかを協議の項目に入れ、住み続けるのか、売却するのか等話し合うのが良いでしょう。   また、実際にご主人がローンの返済を遅らせる兆候が見えましたら、住宅ローンの借り換えをして、T子さん名義にローンを組みなおすと、差し押さえ等を回避することが可能になります。まずは銀行に相談する必要がありますね。   これらの点については、タイミングや残債の支払い期間等、複雑かつ様々な要素を勘案して判断する必要がありますので、私に業務をご依頼いただけたときに、改めて資料等を確認しながら、詳細をお伺いして、よりよい方策をご提案できたらと考えます。   そして、T子さんの新たな人生がより良いものになるようにサポートしますね。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。