こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件、解説します。
養育費の支払いは、時としてしんどく感じ、高額なので支払いを止めようと思う気持ちが湧いてくるかもしれません。
しかし、不払いを起こしてしまうと、強制執行されて、給料や預貯金が差し押さえられてしまうことがあります。
ですので、このようなことは避けるべきなのですが、万一、強制執行された場合や、支払額の見直しの交渉等ができないのかも気になるところではあります。
そこで、本ブログでは、強制執行された場合は、いつまで続くのかということと、養育費の減額を申し入れる方法を解説いたします。
養育費とは、離婚により離れて暮らすこととなったお子さんの成長や日々の生活のために、金銭的な支援をするためのお金です。
残念ながら夫婦間は離婚により関係が終了してしまったとしても、お子さんとの親子関係は、一緒に住んでも、離れて住んでも、一生縁がつながっているものです。
そこで、養育費というお子様の成長のために必要な金銭を渡すことを通じて、お子さんを育てるという親の義務と責任を果たすこととなります。
その義務と責任を果たさずに、不払いを起こすと、お子さんの生活に影響が出ますので、強制執行される可能性が非常に高いです。
まず、強制執行とは、債権者であるお子さんと同居している元配偶者の申し立てにより、裁判所が債務者であるお子さんと離れて暮らす方の財産や給与を差し押さえて、その財産や給与から強制的に債権を回収する手続です。
なお、強制執行をするためには、債務名義が必要となり、養育費の債務名義は、強制執行認諾付き離婚協議書公正証書と、家庭裁判所で養育費を取り決めた際の書類(※)になります。
※家庭裁判所で養育費を取り決めた際の書類
離婚調停が成立した場合の「調停調書」
審判で養育費を定めた場合の「審判書」
離婚訴訟で和解が成立した場合の「和解調書」
離婚訴訟の判決で養育費を定めた場合の「判決書」
- 万一、養育費の不払いに対して強制執行を受けてしまったら・・・。
支払いたくないという意思表示を示して、もしくは支払う意思はあるけど、ちょっと高額だから、話をしようにもなかなか踏み切れない等いろんなご事情があって、養育費を不払いにしてしまったかもしれません。
しかし、養育費は先述の通り、お子さんの成長のために必要な金銭ですので、1回の不払いでも強制執行を申立てられる可能性もあり得ます。
そして、養育費に関する強制執行の差し押さえに関しては、1回だけでなく、その後の毎月の養育費についても継続的に差し押さえることが可能です。
差し押さえ財産の対象は、主に給料と預貯金なので、これら2つの財産について解説します。
・給料について
給料が差し押さえられた場合は、未払い分は当然に差し押さえられます。
差し押さえの上限額は、手取り月収の2分の1までと法律で定められています。なお、手取り月収が66万円以上ですと、33万円を差し引いた全額となります。賞与も同様です。
例えば、ご自身の手取り月収が30万円とすると、最大15万円差し押さえされます。
養育費の不払いが30万円だったとすると、完済までの2か月分給料が差し押さえられることとなります。
また、養育費の不払いに関しては、将来に受け取る予定の給料にも強制執行可能となりますので、未払分だけでなく、毎月の養育費が給与から自動的に差し押さえられることになります。
・預貯金について
預貯金口座を差し押さえられた場合は、口座に入っている預貯金全額を限度として、養育費の未払い分が回収されます。
よって、預貯金に関しては、差し押さえ回数は1回だけです。
一方で、養育費不払いを起こすたびに、強制執行できるわけですし、その中で、他の預貯金口座が差し押さえられることもありえます。
現在は、法改正により、債権者による債務者の預貯金口座調査がやりやすくなっていますので、強制執行を免れることはできないと思っていた方が良いです。
先述の通り、養育費はお子さんの成長に資するために必要な金銭です。
そして、養育費の支払いは、子への扶養義務として、親としての子への責任を果たすための大切は行為となりますので、他の債券に比べて強制執行しやすくなっています。
また、強制執行を止めるように申し入れたとしても、正当な理由なく不払いをしたのであれば、それを聞き入れる元配偶者はまずいません。
ですので、既に不払いを起こしており、それが数か月分溜まっているのであれば、早期にきちんと完済すること、それを行ったうえで、現状を説明して養育費の減額に関する話し合いの場を設けたり、話し合いが円滑に進まない場合は養育費減額請求調停を申し立てる等の方策を行うことが必要になります。
一度決めた養育費を支払えなくなったことに正当な理由があるのであれば、未払のまま放置するのではなく、話し合いや調停を申立て、きちんと減額をすることが大切になります。
いずれにせよ、不払いとそれに対する回答を放置したり無視したりは最悪手であることを肝に銘じてください。
養育費減額請求調停まで進むと、調停は調停委員を通じてやり取りすることになるので、ご自身の現在の経済状況や生活状況を具体的かつ詳細に伝えて、相手方が納得し、できる限りこちらに有利な条件に応じてもらえるようにしていくことが肝要になります。
そのためにも、減額をすることが妥当である証拠を準備して、しっかりと主張をすることが肝要です。
強制執行されると、心身ともにダメージが大きいうえに、金銭的制約も受けますので、とにかく強制執行される前に元配偶者と話し合いの場を持ち、できるかぎり誠意を尽くして、元配偶者が納得し、トラブルにならないようにすることが大切になります。
このブログで何度もお伝えしておりますが、養育費は、離婚が原因で離れて暮らすお子様の成長に資するために必要な金銭で、養育費を支払うことは、親の子に対する扶養義務として親としての責任を果たすことです。
ですから、まず支払わないという選択肢はありません。
ただ、養育費の相場とか使い道等が原因で、不払いを起こすことが考えられます。
この項では、養育費の相場と使い道について解説していきます。
・養育費の相場
養育費の額は、離婚の際に夫婦間の話し合いで自由に決められます。
ただ、裁判所が公表している養育費の算定表をベースにして決めることが多いのではないでしょうか。
養育費算定表とは、裁判所の長年の実務事例の蓄積、研究、実践により、子どもの年齢と人数、両親の年収に応じた相当な金額が示されているものです。
この算定表を使って養育費を決めることが、公的資料に基づいて決めたということで、後日トラブルになりにくいという観点から、養育費算定表をベースに決めるケースが多いです。特に給与収入の場合は収入が明確なので、養育費算定表で取り決めるのに適していると考えられます。
・養育費の使い道
養育費は、確かにお子さんの成長に資するために使われるお金ですが、実際に受け取るのはお子さんではなく、元配偶者の預金口座に振り込むことが多いと思います。お子さんのための生活費を管理しているのは、親権者である元配偶者ですから、その方が養育費をお子さんの生活のために使いやすいというメリットがあります。
しかしながら、養育費を支払う側からすると、もしかしたら、元配偶者がお子さんのためでなく、自分のために使い込むのではないかという疑いが生じてきやすいです。
お子さんに自分の支払った養育費が行き渡らないと思い、支払いを渋るという悪循環に陥ることがあります。
そこで、このような疑念を持ったら、元配偶者に養育費の使い道を示すように話し合いの場を持つことも考えてみましょう。離婚した元配偶者に養育費の使途を明らかにすることに対して抵抗する人が多いと思われますが、あくまで任意の範囲でしたら、この交渉は行っても問題ありません。
そして、使い道が明らかになったことで、元配偶者が子供のためではなく自分のために使い込んでいることが判明したら、養育費減額の根拠になり得ます。
養育費が高額なので現状の支払いが厳しい、養育費がきちんと子供のために使われているかどうか疑問を感じるから支払いを止めておこうという考えが出たとしても、実際に不払いにすることは、即強制執行に繋がり、ご自身の給料や預貯金に悪影響が出るので、不払いは絶対に避けるべきです。
しかし、離婚時に設定した養育費の額が、実は相場より高いとか、使い道が自分の子供のためになっていないという状況はあり得ると思います。
そうなると、養育費の額を相場程度に減額することや、使い道をお子さんのために行うように要求することができる可能性があります。
ですから、不払いを放置して強制執行に進められることを受け入れるのではなく、可能な限り減額や養育費の使用状況を伝えるように話し合いの場を持つことが肝要です。
このような相談をするには、離婚に強い弁護士にまずは相談をし、アドバイスをもらうことが近道になります。
そして、このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。
私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。