こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
豊中市のほか近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
タイトルの件で解説します。
共働き夫婦が増えていますが、共働き夫婦の場合はどちらも収入があるため、結婚後に築いた共有財産が多いことがありますが、そうなると争いになりがちなのが財産分与の問題です。
離婚の際に問題になる財産分与について、このブログでは、対策等をお伝えします。
そもそも論ですが、財産分与の対象になる財産は、どのようなものがあるのかを把握する必要があります。
まず、財産分与の対象になるのは、「共有財産」と呼ばれる、結婚期間中(別居した場合は同居期間中)に夫婦がお互いに協力して築き、維持してきた財産です。名義人は関係ありません。
現金、預貯金、不動産、自動車、株式、有価証券、保険、退職金、貴金属等プラスの財産は当然に財産分与対象に含まれます。
不動産は、時価から離婚時または別居時の住宅ローン残高を差し引いた金額を財産分与対象となる評価額としますが、時価は不動産業者に査定してもらうことが多く、この査定額の差が大きいと、評価額に争いが生じることがあります。裁判所では、双方主張の評価額の中間値を不動産の評価額とすることが多いです。不動産の評価額を決めるために不動産鑑定まですることは、費用がかかることでもあり、そう多くない印象です。
一方で、結婚前に取得した、現金、預貯金、不動産、自動車、株券、保険、貴金属等プラスの財産、親から相続した遺産や贈与された財産等は特有財産として財産分与の対象外となります。特有財産の主張をした時に、相手方が認めてくれたら問題ないのですが、否定してきた場合は、特有財産であることの証明が必要になります。現金は証明が難しく、預貯金も結婚後の共有財産と混入せずに、特有財産がそのまま離婚時または別居時に残存していることを証明する必要がありますが、たいていは結婚後独身時代の口座をそのまま使用し、そこに給与が振り込まれたり、預金を生活費として使ったりすることが多いですから、特有財産の証明が難しい場面が多々あります。親からの贈与も、夫婦が円満だった時の贈与は、夫婦や家族皆への贈与と評価されるようなこともあり、場合によっては共有財産と認定されてしまうことがあります。
負債では、ギャンブル等で作った借金については、夫婦共同生活の維持とは関係ないですから、債務者特有の負債になり、財産分与で考慮されることはありません。
なお、財産分与は例外的な場合でない限り、基本的には夫婦で半分ずつ分けることになります。
なお、この半分ずつの定義は、夫婦の財産形成に対する貢献度をベースにしているため、ある特定の財産を形成するための貢献度が夫婦間で差がある場合は、半分ずつにならない場合がありますし、協議離婚や調停離婚のように話し合いの場では、夫婦双方が納得するなら、2分の1にこだわることはありません。
上述の通り、財産分与は、原則、夫婦間で結婚または同居期間中に築いた財産を半分に分けることになります。
なぜなら、例えば夫が妻と比べてずっと高収入を得ていたり、妻が専業主婦だったとしても、妻が家事や育児により財産形成・維持に貢献していると考えられるからです。
ですが、例外的に半分ずつとはならないこともあります。
・夫婦のどちらか一方が特別な才能や資格によって高額の収入を得ている場合
夫婦のどちらか一方が医師、弁護士などの高収入を得られるような資格を有し高収入を得ている場合やアスリートや芸人など、本人が持つ特殊な能力や才能を発揮することで高収入を得ている場合は、高収入を得ている配偶者の方が共有財産形成・維持に対する貢献度が高いと考え、半分ずつとはならないことがあります。ですが、このような場合で夫婦それぞれの貢献度を考える時には、夫婦は平等であることを忘れてはなりません。
・夫婦のどちらか一方が浪費など共有財産の使い込み等をした場合
考えられるケースとしては、夫がギャンブルにハマって、預貯金等の共有財産をほぼ使ってしまい、夫名義の財産は10万円程度しかないが、妻は毎月の給料をコツコツ貯めて、500
万円の貯蓄を形成したようなケースです。
この場合で半分ずつにすると、一生懸命貯蓄に励んだ妻が不当に損をする形となりますので、財産分与割合を半分ずつにしないことがあります。
・夫婦のどちらか一方が経営する会社で他方が従業員として働いていた場合
このようなケースですと、原則半分ずつですが、経営者側の配偶者の能力や才能によって事業を軌道に乗せ、多額の資産の構築に成功した場合は、夫婦で貢献度に差が生じるため、経営者側の貢献度を高く評価して財産分与がされることが多いです。ですが、ここでも、従業員として働いていた配偶者の貢献も正当に評価されるべきでしょう。
離婚請求時には、財産分与以外にも下記のような金銭を請求することがあります。
・婚姻費用:夫婦が離婚前に別居した際の毎月の生活費。相手方の方が収入が多い場合や子供と同居している場合は、自らに収入があっても請求は可能。
・養育費:離婚後子どもと一緒に生活する方の親が請求することになりますが、共働き夫婦で自らに収入があっても養育費の請求は可能。
・慰謝料:相手が不倫、モラハラ、DV等を行ったことが原因で離婚に至った場合。
・解決金:慰謝料のように法律上有責な事情はない場合でも、早期解決のためや、財産分与で揉めるかわりにお互いが納得いく金額を解決金として請求することで、円満な解決を目指すこともあります。
・年金分割:結婚期間中の厚生年金記録を半分に分割し、厚生年金記録の少ない方が将来受け取る年金の基礎となる厚生年金記録を増やすことができる制度。夫婦の老後の生活保障的な側面がある公的な権利です。
財産分与や他の金銭的請求については、場合によっては揉めて裁判までもつれることがあるため、そうならないように早くから専門家に相談しながら対応することをお勧めします。
離婚に強い弁護士に相談や依頼した方がより良いです。
例えば、調停を行う場合ですと、依頼した弁護士が調停期日に同席しますので、ご自身が強く伝えたいことを法律的な観点からしっかりと調停委員に伝えてもらえますし、譲歩するしないの場面で何が最善か判断しやすくなります。
今、ちょうど離婚を考えており、財産分与等金銭的な問題を適正に解決したいと思う方は、ぜひ離婚に強い弁護士にご相談ください。
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私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。
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※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
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