こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 離婚を言われたら、お金が無くても応じる義務がある?
明日香先生、こんにちは。
N絵と申します。51歳です。同い年の夫と、大学2回生の長男と、高校2年生の長女との4人家族で、結婚25年目です。
今日はお時間を取っていただき、ありがとうございます。
実は、お互いに長年の夫婦生活での不満から、離婚をしようという話が出ております。
離婚自体は私も考えていたところですし、子供もある程度分かっている様子なので、
特に問題なく離婚はできるかと思います。
しかし、離婚後の私の生活費の工面が難しいことと、私の預貯金が、子供たちの学費に使ってしまってほぼ無いため、今すぐの離婚は拒否しています。
また、実家との折り合いも悪いため、実家に帰ることは考えておりません。
ただ、仕事についてですが、来月に正社員として働くことが決まっており、生活基盤は少し時間をかけたら、作れると思います。
離婚する時期については、まだ具体化していませんので、具体的な話が出てくるまでに、対策が出来たらと考えております。
そして、私の希望としては、子供たちが大人になり、社会人1年生になるまでの期間は、離婚のためのお金を貯める期間として、それまでの間は、離婚を拒否していきたいと考えています。
また、これから私が正社員として働いて貯めたお金については、財産分与の対象外にできるものならしたいと考えております。
そこで、明日香先生に質問です。
離婚が具体的に決まった場合は、現状の預貯金ゼロでの状態であっても、応じる必要があるのでしょうか。
また、私が目標としている金額が貯蓄できた場合、そのお金については、財産分与の対象になりますでしょうか。
離婚に関する手続きを、明日香先生に依頼しようと思っています。よろしくお願いいたします。
- N絵さん、今日は相談にお越しいただき、ありがとうございます。
急にご主人から離婚を切り出されて、ドキッとされたかと思います。
ただ、ある程度、N絵さんも覚悟を決められていたかと思うので、心づもりはあったのかと思います。
そして、今後生活基盤を安定させ、ある程度の金銭的余裕を持ってから離婚することを希望しているのですね。離婚後の生活を考えたときに大事な視点だと思います。
一緒にいたくないからと即離婚する方法も取れますが、堅実に進めていくという観点からも、離婚時期や条件について、ご自身である程度考えておくことは非常に大事です。
私へのご依頼が実現しましたら、納得いく離婚条件で離婚できるように、N絵さんの離婚後の生活設計のお手伝いをさせていただきますね。
では、ご質問の件、回答いたします。
まず、預貯金ゼロの状態であっても、離婚に応じる義務があるかと申しますと、それはありません。
N絵さんがおっしゃるように、まずは正社員で働いて、生活基盤を整えることが、離婚を進めるにあたっての最重要課題となります。
そして、ある程度お子様の成長や自立に関するメドがつき、金銭的余裕が出てきてから離婚を進めることができると、より良いと思います。
そうすると、N絵さんのご希望通り、ご主人側から離婚を迫られたとしても、拒否していくことが肝要です。
財産分与で今後生活の心配がないほどの分与額をもらえるなら別ですが、やはり、預貯金ゼロで離婚してしまうと、後々大変なことになりますので、現在は離婚を拒否しておきましょう。現状ですと、夫婦間で合意しない限り離婚はできません。
次に、財産分与の件についてです。
財産分与の対象となる財産は、結婚期間中に夫婦で共同して築いた財産で、離婚時もしくは別居時にある財産です。
ですから、離婚を拒否したとしても、ご主人との同居期間中に、正社員として働いてきたお金を預金に回すことで貯めたお金については、財産分与の対象になるのが原則です。
生活費として全額使ってしまったら、財産分与の対象にはなりませんが、生活費を差し引いて残ったお金については、財産分与の対象となり得ます。
よって、正社員になって離婚後の生活基盤のために作った預貯金については、財産分与の対象となり得ます。
ただ、ご主人側が財産分与の対象外にしてほしいというN絵さんの希望を認めましたら、財産分与の対象外になります。
ですから、この辺りはあくまで話し合いで、相手側であるご主人にどのように伝えるかも重要になってきますね。
N絵さんにも離婚をするお気持ちはあったものの、急な展開だったので、少し驚いていらっしゃるかと思います。
このような時こそ、冷静な判断が必要ですので、もし、私のアドバイスを活用してみて、引き続きご相談したいことが出てきたり、私に離婚に関する交渉をご依頼することになりましたら、改めて状況等をお伺いしますね。
その際は、貯金通帳等財産分与対象となる財産が分かる資料や、離婚に至るきっかけとなった出来事等をお伺いできたらと思います。
本日の私の回答を踏まえて、一度ご検討いただけたら幸いです。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。