「教えて!明日香先生」:離婚協議中の別居

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   最近は、豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. 離婚協議中に別居することで何か悪影響はありますか?
  明日香先生、こんにちは。 K太と申します。33歳の会社員です。同い年の妻と、幼稚園年長の息子と3人暮らしです。 今日、相談に伺ったのは、現在離婚協議中なのですが、疑問に思うことがあったので、お伺いしました。   実は、妻が1年ほど前から不倫をしていることが発覚し、それが原因でただ今離婚協議をしております。 現状、私が所有権100%の一軒家に、妻と息子の3人で暮らしています。 現時点では、息子の親権は妻、私は所有している現在住んでいる自宅にそのまま住む予定で離婚協議を進めています。 時期的には早めに離婚を確定したいところですが、話し合いはできているものの、妻の顔を見るたびに抱える嫌悪感と、離婚する意思が変わることが無いように、しばらくは賃貸住宅を借りて、一人暮らしをしようかと考えております。 なお、離婚が成立するまでの妻と息子の生活費は、私が出します。 そこで、明日香先生に質問です。 今後、離婚協議を円滑に進めていくためには、私が一旦賃貸住宅を借りて、別居することで、何らかの悪影響は出ますでしょうか。 明日香先生のアドバイス次第では、離婚協議書作成を依頼しようと考えております。 お手数ですが、アドバイスをよろしくお願い致します。     K太さん、今日は相談にお越しくださり、ありがとうございます。 奥様の浮気発覚で、K太さんのお気持ちはいかほどかと思います。 心中お察し申し上げます。 既に離婚を決められて協議中とのことですから、スムーズに離婚が進められたらと思います。 もし、私が関与することとなりましたら、改めて状況等をお伺いしますね。 まずは、いただいたご質問の回答を致します。   今回の離婚理由は、奥様の不倫が原因ですし、離婚が成立するまでの生活費はK太さんが出すとのことですので、K太さんが離婚協議において、不利になるようなことは考えにくいです。 なお、単純に、別居することで、奥様とお子さんの生活費とK太さんの生活費や家賃がかかってくるため、二重に家計が発生します。 そのことでの金銭的負担が大きくなるのではと懸念します。裁判所では、不倫をした有責配偶者による婚姻費用の請求を認めない事例もありますが、揉めるよりも早期解決を優先して奥様分の生活費も支払うのは問題ないです。 家計の二重負担が問題なく、離婚成立後奥様とお子さんが家を出て、K太さんが自宅に戻ることの合意を書面に記しておけば、特段別居することで不利益を被ることは無いように思います。別居することで、冷静になり、離婚協議を進めやすくなるメリットはあると思います。 あとは、離婚協議書の作成のためには、K太さんの離婚に向けた条件の方針や奥様との離婚協議で争いになっている点があるのであれば、そのあたりについて問題ないのか、一度検討する必要があります。 また、別居は、K太さんの離婚をするという確固たる決意の表れですので、奥様にとってもK太さんの意思表示を明確に受け取るきっかけになるかと思います。 なお、離婚後は、K太さんがご自宅に戻って住むということの合意書の作成が難しければ、ひとまずメールやLINEで伝えておき、最終的には離婚協議書に盛り込むことが肝要になるかと思います。 まずは、本日に私がお伝えした回答を踏まえたうえでよく考えていただき、K太さんが私に依頼すると決めたときは、改めてご連絡ください。 面談のお時間を取らせていただきます。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは当事務所にお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。