「教えて!明日香先生」:うつ状態の妻に、励ましたつもりが・・・。

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。 豊中市だけでなく、近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。   この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。   ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。  
  1. うつ状態の妻が、励ましの言葉に傷ついたと言ってきています。
  明日香先生、こんにちは。 I男と申します。41歳の会社員です。38歳の妻と、中学1年の息子と3人暮らしです。 今日は相談の時間を取っていただき、ありがとうございます。   実は、妻が今、うつ病になってしまい、定期的に精神科に通院しています。 通院期間は現在で4か月くらい経過し、薬も飲んでいます。 妻の体調や精神状態を気遣いながら普段の生活を送っていますが、その中で妻に言葉をかける機会が多くあり、元気がない様子でしたら、少しでも元気になってもらいたいので、励まそうと思い、頑張れとかゆっくりでいいからねとか色々声掛けをしているのですが、妻から「私を言葉の暴力で傷つけてどうするつもり!?離婚したいの!?」と言われてしまいました。 もちろん、私にはそのような意図はなく、本当に元気になって、またうつ病になる以前の夫婦生活に戻りたいのですが、私から言葉の暴力を受けているということや、離婚を迫られていることを、受診時に主治医に話しているようです。 妻の主治医から呼び出されて、このことを聞いた次第です。 確かに、うつ病が出た当初は、妻に対してどのように接したらいいかがわからず、ついイライラして、突き放したような言葉や他人事のような達観した言葉を発したことは身に覚えにあります。 しかし、妻とはこれからも一緒に結婚生活を続けていきますし、離婚する意思は全くないです。 ですから、カルテに私から言葉の暴力を受けているということ、離婚を迫られていることが記載されていることが証拠となって、離婚が認められるということにはならないでしょうか。   いろいろ調べていたら、明日香先生のブログに法定離婚事由についての記載があり、詳しく書いているので、先生なら何らかのアドバイスを頂けると思い、お時間を取っていただきました。   ご多忙のところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。  
  1. I男さん、今日は相談にお越し下さり、そしてブログも読んでくださって、ありがとう
ございます。 奥様のうつ病の発症から現在に至るまで、いろいろあったと思いますが、奥様のために一生懸命動かれているので、そのお気持ちや行動が、奥様には伝わっていると思います。 ただ、奥様もご自身で一生懸命うつ病と戦っていらっしゃるので、ぜひこれからもI男さんが奥様の心身共に支えになっていただき、楽しく夫婦生活を過ごせる日が来るように願っています。 それでは、ご質問の回答を致しますね。   奥様の主治医が作成したカルテに、「私は、夫から言葉の暴力を受けていること」、「夫が私に離婚を迫ってきていること」を記載されているとおっしゃっていましたが、基本的には励ましの言葉を奥様に伝えているのであれば、これだけをもって、法定離婚事由のひとつである、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当とは考えにくいと思います。   確かに、I男さん自身も認めているように、うつ病発症初期は、奥様の心理状態を不安定にさせたり、追い込んだことで、奥様が精神的に傷つき、I男さんは奥様と離婚したいと考えているのだと、奥様は思われたのだと思います。   そこについては、I男さんの具体的な発言内容やその頻度、回数を精査する必要がありますが、奥様のうつ病発症当初の1~2回程度でしたら、カルテの記載をもって、即離婚判決が出るのかと言えば、難しいと思います。   通常は、励ましの言葉=奥様にとっては傷ついた言葉を、複数回声掛けしただけでは、法定離婚事由として認められないと考えます。 確かに、罵倒する言葉やそのように捉えられても仕方がない意味や内容がその中に含まれているのであれば、カルテ記載内容が、法定離婚事由を認定するための証拠になるかもしれません。ですが、カルテの記載は、患者本人が述べた内容で、事実かどうか、それだけでは認定が難しい面もあります。   しかし、I男さんは、離婚をすることは毛頭ないこと、これからも奥様のうつ病克服に向けて、一生懸命一緒に向き合っていくことを決めていらっしゃるので、今回のI男さんの懸念については、特に心配することはないのではと思います。   また、ご不安になったら、いつでもご連絡ください。 面談のお時間を取らせていただきます。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。