浮気相手を特定するための方法と注意点

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。 豊中市のほか近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   タイトルの件で解説します。   パートナーが浮気していることが分かったけど、パートナーは相手が誰であるのかを話さない、そもそも浮気を認めていないことで、浮気相手に責任追及したいけど、誰なのかが分からないから、慰謝料請求等ができない。 よって、もう泣き寝入りするしかないのかと諦めている方はたくさんいらっしゃるかと思います。   その場合は、自力で探し当てる、探偵に依頼する、弁護士に浮気のことで相談することをまず考えます。 万一、費用面から、自力で探し当てることを選択する場合、選択した手段によっては、違法性ありとされて、浮気されたあなたに責任が発生することもあり得ます。   そこで、今回は、浮気相手を特定する方法やその注意点をお伝えします。  
  • そもそも、浮気相手を特定したら、ご自身はどうしたいのか
物事を進める際には、必ずゴールを決めておくと、スムーズに過程を進められますが、浮気相手の調査も同じで、最終的に浮気相手に何をしてもらいたいのかを決めておくと、ブレることなく行動ができます。   浮気相手が、ご自身に対して、何をしてもらいたいかというのは、私が受けた相談事例や離婚事件の受任ケースを踏まえると、下記のものが主だと思います。   ・浮気相手とパートナーから謝罪をしてもらう ・パートナーと浮気相手を別れさせ、結婚生活を続ける ・パートナーと離婚して、しっかりと慰謝料や財産分与を受ける ・パートナーとは離婚せずに、浮気相手から慰謝料を受けるべく、その請求準備をする   最終目的を決めて、浮気相手特定に向けて邁進しましょう。  
  • 慰謝料請求のための証拠収集
浮気相手もしくはパートナーとの離婚を想定した慰謝料請求等を行う際には、必ず、「浮気の証拠集め」が非常に重要になります。 浮気をした事実はあったとしても、その証拠をもって、実際に浮気があったことを客観的に証明できなければ、パートナーや浮気相手に「浮気はしていません」とシラを切られてしまうと、慰謝料を受け取れない事態に陥ります。 浮気の証拠集めをすることで、パートナーとの不貞行為があったことを証明し、慰謝料請求ができる状況に持っていく必要があります。 なお、不貞行為は、このブログに頻出の「5つの法定離婚事由」の一つに該当する、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを意味します。 そして、浮気の証拠として活用できるものは、下記のようなものになります。   ・メール、LINEのメッセージ、通話履歴 ・浮気相手とパートナーが写っている写真 ・飲食店やラブホテルの領収証 ・交通ICカードやETCカードの記録 ・クレジットカードの利用記録 ・日記、手帳、スケジュール帳等浮気相手と一緒にいると思われる記載内容   浮気相手を探しながら、なるべく数多くのパートナーと浮気相手が不貞行為をしていたことが証明できる証拠を手元に収めておきましょう。  
  • 浮気相手を探す方法
先ほどもお伝えしたように、証拠書類を集めつつ、そこから浮気相手を特定することも重要です。 方法としては、探偵に依頼する、弁護士に相談する、自力で探すことが挙げられます。   まず、探偵の場合ですと、依頼者であるあなたのご要望に応じて、パートナーを尾行する等して、浮気相手の特定や身辺調査を行います。 電話番号やメールアドレスを端緒に調査することもあります。 探偵に依頼する場合は、信頼できる良心的な探偵事務所をホームページ等で探し当てましょう。   次に、弁護士に相談する場合ですと、離婚することや、離婚はしなくても、浮気相手に慰謝料請求したいとのご依頼を受けることで、浮気相手の携帯電話番号やメールアドレスが判明していれば、弁護士会を通じた電話会社等への照会手続によって浮気相手の氏名や住所などを特定できる可能性があります。 証拠集めの段階で、パートナーの携帯電話の通信履歴を取得した際に、特定の電話番号と頻繁に長電話をしている記録があれば、弁護士会照会を依頼すべきかと思います。 万一、尾行調査が必要な場合には、弁護士と提携している探偵事務所を紹介してもらえることが多いです。 いずれにせよ、離婚や男女問題を得意としている弁護士に相談すると、今後のご自身が得たい結果に対する有益かつ的確なアドバイスを受けることができますので、一度離婚や男女問題を得意としている弁護士に相談することは検討してみるのがいいかと思います。   最後に、自力で探す場合ですと、パートナーが不在や視界に入らないスキを突いて、スマホやパソコンメールアドレスをチェックして、怪しい着信番号やメール文面で当たりとつけたり、ご自身や友人に依頼して、パートナーを尾行して、浮気相手を特定したり、問い詰めて自白させる方法になります。 但し、これは取った方策により、違法となる可能性があるため、選択肢として入れるべきではないと私は思っています。 違法と判断される可能性のある行動は、下記の通りです。   ・尾行:浮気相手の自宅敷地内に入ったら住居侵入罪、浮気相手の所有物を持ち帰ったら窃盗罪 ・SNSで人脈や行動履歴のチェック:無断でパートナーのIDでログインしたら、不正アクセス禁止法違反 ・LINEやEメールの通信履歴をチェック:無断でパートナーのIDでログインしたら、不正アクセス禁止法違反 ・詰め寄って自白させる:脅しや暴力を振るうことでの強要罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪   ですから、費用面で大変かもしれませんが、自力で探すことはせずに、弁護士や探偵に相談するのがモアベターかと思います。  
  • 浮気相手が特定できても、これは絶対にやってはいけない
浮気相手が見事特定できたら、あなたご自身が絶対に許せないと思い、ついカッとなって、攻撃的な行動を取りがちですが、下記のような行動は絶対に慎むべきです。 場合によっては、違法性ありと判断され、あなた自身が刑事事件の加害者になってしまう可能性があります。   ・浮気相手への暴力、暴言:暴行罪、傷害罪、公衆の面前で罵声を浴びせると侮辱罪、暴力を使った慰謝料要求で恐喝罪等 ・浮気相手に公の場所での土下座強要:強要罪 ・SNS等に浮気相手の実名や個人情報を晒す:浮気相手を誹謗中傷することで、名誉毀損罪や侮辱罪 ・浮気相手の職場へ無言電話やいたずら電話:名誉毀損罪や職場の業務妨害による偽計業務妨害罪 ・職場へ突撃する:建造物侵入罪、職場で「あばずれ」などの発言で名誉毀損罪や侮辱罪、大暴れや暴言を吐くことでの暴行罪や脅迫罪当等 ・社内不倫の場合における、浮気相手に所属会社の退職を強要:強要罪  
  • まとめ
もし、ご自身が、夫もしくは妻が浮気をしていると疑念をもつと、もういてもたってもいられない心理状態になることは、よく分かります。 ですから、つい違法性のある行動を取ってしまいがちです。 また、浮気をしているかもしれないという疑念が常に頭の中にあることで、正常な判断が徐々に難しくなっていきますから、冷静にいられるうちに、離婚や男女関係を得意としている弁護士に相談して、的確かつ適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 そのことで、的確かつ効果的な行動を取ることができ、ご自身にとって有利な結果を得られるチャンスが拡がります。   もし、ご自身が、夫もしくは妻が浮気されていると疑い、場合によっては離婚も視野に入れているようであれば、まずは離婚に強い弁護士にご相談ください。 あなたの状況を鑑みて、最適なアドバイスの提示や証拠集めの指示を出していくことで、一刻も早い、あなたに有利な条件での慰謝料請求や離婚を実行できる可能性が出てきます。   このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。     こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。 豊中市のほか近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   タイトルの件で解説します。   パートナーが浮気していることが分かったけど、パートナーは相手が誰であるのかを話さない、そもそも浮気を認めていないことで、浮気相手に責任追及したいけど、誰なのかが分からないから、慰謝料請求等ができない。 よって、もう泣き寝入りするしかないのかと諦めている方はたくさんいらっしゃるかと思います。   その場合は、自力で探し当てる、探偵に依頼する、弁護士に浮気のことで相談することをまず考えます。 万一、費用面から、自力で探し当てることを選択する場合、選択した手段によっては、違法性ありとされて、浮気されたあなたに責任が発生することもあり得ます。   そこで、今回は、浮気相手を特定する方法やその注意点をお伝えします。  
  • そもそも、浮気相手を特定したら、ご自身はどうしたいのか
物事を進める際には、必ずゴールを決めておくと、スムーズに過程を進められますが、浮気相手の調査も同じで、最終的に浮気相手に何をしてもらいたいのかを決めておくと、ブレることなく行動ができます。   浮気相手が、ご自身に対して、何をしてもらいたいかというのは、私が受けた相談事例や離婚事件の受任ケースを踏まえると、下記のものが主だと思います。   ・浮気相手とパートナーから謝罪をしてもらう ・パートナーと浮気相手を別れさせ、結婚生活を続ける ・パートナーと離婚して、しっかりと慰謝料や財産分与を受ける ・パートナーとは離婚せずに、浮気相手から慰謝料を受けるべく、その請求準備をする   最終目的を決めて、浮気相手特定に向けて邁進しましょう。  
  • 慰謝料請求のための証拠収集
浮気相手もしくはパートナーとの離婚を想定した慰謝料請求等を行う際には、必ず、「浮気の証拠集め」が非常に重要になります。 浮気をした事実はあったとしても、その証拠をもって、実際に浮気があったことを客観的に証明できなければ、パートナーや浮気相手に「浮気はしていません」とシラを切られてしまうと、慰謝料を受け取れない事態に陥ります。 浮気の証拠集めをすることで、パートナーとの不貞行為があったことを証明し、慰謝料請求ができる状況に持っていく必要があります。 なお、不貞行為は、このブログに頻出の「5つの法定離婚事由」の一つに該当する、既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係をもつことを意味します。 そして、浮気の証拠として活用できるものは、下記のようなものになります。   ・メール、LINEのメッセージ、通話履歴 ・浮気相手とパートナーが写っている写真 ・飲食店やラブホテルの領収証 ・交通ICカードやETCカードの記録 ・クレジットカードの利用記録 ・日記、手帳、スケジュール帳等浮気相手と一緒にいると思われる記載内容   浮気相手を探しながら、なるべく数多くのパートナーと浮気相手が不貞行為をしていたことが証明できる証拠を手元に収めておきましょう。  
  • 浮気相手を探す方法
先ほどもお伝えしたように、証拠書類を集めつつ、そこから浮気相手を特定することも重要です。 方法としては、探偵に依頼する、弁護士に相談する、自力で探すことが挙げられます。   まず、探偵の場合ですと、依頼者であるあなたのご要望に応じて、パートナーを尾行する等して、浮気相手の特定や身辺調査を行います。 電話番号やメールアドレスを端緒に調査することもあります。 探偵に依頼する場合は、信頼できる良心的な探偵事務所をホームページ等で探し当てましょう。   次に、弁護士に相談する場合ですと、離婚することや、離婚はしなくても、浮気相手に慰謝料請求したいとのご依頼を受けることで、浮気相手の携帯電話番号やメールアドレスが判明していれば、弁護士会を通じた電話会社等への照会手続によって浮気相手の氏名や住所などを特定できる可能性があります。 証拠集めの段階で、パートナーの携帯電話の通信履歴を取得した際に、特定の電話番号と頻繁に長電話をしている記録があれば、弁護士会照会を依頼すべきかと思います。 万一、尾行調査が必要な場合には、弁護士と提携している探偵事務所を紹介してもらえることが多いです。 いずれにせよ、離婚や男女問題を得意としている弁護士に相談すると、今後のご自身が得たい結果に対する有益かつ的確なアドバイスを受けることができますので、一度離婚や男女問題を得意としている弁護士に相談することは検討してみるのがいいかと思います。   最後に、自力で探す場合ですと、パートナーが不在や視界に入らないスキを突いて、スマホやパソコンメールアドレスをチェックして、怪しい着信番号やメール文面で当たりとつけたり、ご自身や友人に依頼して、パートナーを尾行して、浮気相手を特定したり、問い詰めて自白させる方法になります。 但し、これは取った方策により、違法となる可能性があるため、選択肢として入れるべきではないと私は思っています。 違法と判断される可能性のある行動は、下記の通りです。   ・尾行:浮気相手の自宅敷地内に入ったら住居侵入罪、浮気相手の所有物を持ち帰ったら窃盗罪 ・SNSで人脈や行動履歴のチェック:無断でパートナーのIDでログインしたら、不正アクセス禁止法違反 ・LINEやEメールの通信履歴をチェック:無断でパートナーのIDでログインしたら、不正アクセス禁止法違反 ・詰め寄って自白させる:脅しや暴力を振るうことでの強要罪、脅迫罪、暴行罪、傷害罪   ですから、費用面で大変かもしれませんが、自力で探すことはせずに、弁護士や探偵に相談するのがモアベターかと思います。  
  • 浮気相手が特定できても、これは絶対にやってはいけない
浮気相手が見事特定できたら、あなたご自身が絶対に許せないと思い、ついカッとなって、攻撃的な行動を取りがちですが、下記のような行動は絶対に慎むべきです。 場合によっては、違法性ありと判断され、あなた自身が刑事事件の加害者になってしまう可能性があります。   ・浮気相手への暴力、暴言:暴行罪、傷害罪、公衆の面前で罵声を浴びせると侮辱罪、暴力を使った慰謝料要求で恐喝罪等 ・浮気相手に公の場所での土下座強要:強要罪 ・SNS等に浮気相手の実名や個人情報を晒す:浮気相手を誹謗中傷することで、名誉毀損罪や侮辱罪 ・浮気相手の職場へ無言電話やいたずら電話:名誉毀損罪や職場の業務妨害による偽計業務妨害罪 ・職場へ突撃する:建造物侵入罪、職場で「あばずれ」などの発言で名誉毀損罪や侮辱罪、大暴れや暴言を吐くことでの暴行罪や脅迫罪当等 ・社内不倫の場合における、浮気相手に所属会社の退職を強要:強要罪  
  • まとめ
もし、ご自身が、夫もしくは妻が浮気をしていると疑念をもつと、もういてもたってもいられない心理状態になることは、よく分かります。 ですから、つい違法性のある行動を取ってしまいがちです。 また、浮気をしているかもしれないという疑念が常に頭の中にあることで、正常な判断が徐々に難しくなっていきますから、冷静にいられるうちに、離婚や男女関係を得意としている弁護士に相談して、的確かつ適切なアドバイスを受けることが非常に重要です。 そのことで、的確かつ効果的な行動を取ることができ、ご自身にとって有利な結果を得られるチャンスが拡がります。   もし、ご自身が、夫もしくは妻が浮気されていると疑い、場合によっては離婚も視野に入れているようであれば、まずは離婚に強い弁護士にご相談ください。 あなたの状況を鑑みて、最適なアドバイスの提示や証拠集めの指示を出していくことで、一刻も早い、あなたに有利な条件での慰謝料請求や離婚を実行できる可能性が出てきます。   このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。