不倫におけるリスクとトラブル対処法

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。 豊中市のほか近隣の池田市、吹田市、箕面市からも、たくさんのご相談やご依頼をいただいております。   タイトルの件で解説します。   近年は、不倫は既婚男性が未婚女性と付き合うものだけではなく、既婚者同士も、既婚女性が未婚男性と付き合うケースもあります。 いずれのケースであっても、不倫が明るみになることで、相手方配偶者から慰謝料請求があったり、場合によっては、会社を辞めないといけなくなったり、現在まで積み上げてきた社会的地位を失うことも考えられるため、非常に大きなリスクがあります。   一方で、万一不倫が明るみになってしまった時に備えて、そのダメージを最小限にすることも考える必要があります。   このブログでは、既婚者との不倫により発生するリスクと、トラブルになった場合に取るべき行動をお伝えいたします。  
  • 既婚者との不倫により発生するリスク
  ・不倫相手の配偶者からの慰謝料請求 ・自分の配偶者からの慰謝料、離婚請求 ・子どもに嫌悪感等親子関係が悪化   上記のように、不倫をすることで発生する代償は、かなり大きなものになります。 また、不倫相手と結婚したいからという理由で、配偶者に離婚を求めることは、法律上かなり難しいことになります。 そして、職場不倫の場合ですと、最悪の場合退職しなければならないことも念頭に置く必要があります。 また、社内不倫の場合は、退職までは至らなかったとしても、基本的には社内の風紀を乱したとか、職場の雰囲気を壊したとか等の理由により社内規程の列記事項に引っかかることで、何らかの処分がなされることは容易に想像できます。 ですから、不倫をすると、確実に何らかの代償を支払う必要があることを肝に銘じておいてください。  
  • 不倫を原因とした慰謝料の相場は?
もし、あなたの不倫が明るみになって、相手方配偶者から不倫によって夫婦関係が壊れたことを理由として慰謝料請求がされた場合の慰謝料の相場がどれくらいなのかが気になると思います。 一般的には、100万円~300万円とは言われていますが、実際には、下記の要素を踏まえて、当事者間での話し合い、調停、裁判で決めていくことになります。 もし、相手方から慰謝料請求をされて、その金額が適正なのかの判断がつかないときは、早急に弁護士に相談すべきです。   (不倫を理由とする慰謝料の算定要素) ・不倫の期間や回数 ・不倫の経緯 ・不倫相手との子どもの有無 ・不倫による離婚の有無 ・当事者の収入や社会的地位  
  • 不倫が原因となるトラブルへの対処法
万一、不倫が相手の配偶者に明るみになったことで、トラブルに発展したときは、下記の行動を取ることを検討しましょう。   ・不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたケース ・内容証明等で請求内容が送られてくることが多いので、内容証明に記載されている事実 に間違いがないか確認する。 ・不倫相手の配偶者と話し合いを行う ・ご自身で対処するのが難しい場合は、弁護士に相談したり依頼をする   既婚者との不倫が事実であれば、基本的には相手の配偶者に慰謝料を支払うこととなりますので、話し合いにより、慰謝料の金額、支払い方法、支払い時期などを決めていきます。 しかし、たとえ、不倫が事実であったとしても、内容証明郵便に記載されているような、相手方が把握している事実関係と、実際の事実に食い違いがある場合や、相手方の配偶者が請求する慰謝料額が相場を上回る金額であれば、交渉により慰謝料額を適正なところまで減額できる可能性があります。 そして、話し合い等により、不倫相手の配偶者と合意に至った場合は、必ず合意書を作成し、内容の食い違いや追加の請求が発生しないようにして解決する必要があります。   ・ご自身の配偶者に不倫が発覚し離婚を求められた場合 ・配偶者との話し合い ・離婚調停→離婚裁判   ほとんどの場合は、不倫が明るみになった場合、離婚に進むことになるのが多いので、そうなると配偶者からの要求をどこまで受け入れるかということになります。 なお、不倫をした方は、「有責配偶者」となりますので、配偶者から相当に過大な要求や不利な条件を提示されることを覚悟する必要があります。 一方で、離婚を得意とする弁護士であれば、どれくらいだと適正な条件なのかを判断することができますので、離婚話になったら、すぐに離婚が得意な弁護士に相談・依頼するのが得策です。 まずは夫婦間での話し合いからスタートしますが、お互いに離婚条件に合意できなければ、調停→裁判へと進めていくことになります。 そして、裁判の場合ですと、このブログで頻出する「5つの法定離婚事由」のうち、不倫は「不貞行為」に該当するため、裁判所に不倫の証拠を相手方から提出され、裁判所が不倫を認定しますと、法定離婚事由があるとして離婚が認められることになります。 また、裁判では、例えば夫の不倫の算定要素を考慮した結果、妻の要求や離婚条件が過大だったり、提示した過大な離婚条件に執着している場合は、裁判官が適正な条件を提示して、離婚の可否に関して判決を下すことになります。裁判までいくケースは当事者の感情的な対立が激しいことが多く、長期間紛争状態になることになりますから、できる限り調停までで折り合いをつけての解決が、離婚後の生活を考えると望ましいと思います。  
  • 万一、不倫が明るみになった際に取ってはいけない行動
・相手からの連絡や内容証明郵便を無視する →話し合いでの解決が困難となり、最悪裁判となる。 ・早期解決を目指して、相手からの示談書に即座にサインしてしまう →相場以上での慰謝料額や通常より不利な離婚条件を記載されている可能性がある。 ・退職や引っ越しに応じてしまう →不倫相手が職場の同僚等だと、相手方の配偶者から退職や引っ越しを求められる 可能性があります。 確かに不倫をしたのは事実なので、相手方の要求を全面的に受け入れなければと思 ってしまいますが、これは過大要求ですし、法的にはこれらの要求に応じることまで 必要ではありません。  
  • まとめ
そもそも論にはなりますが、既婚者が不倫をすること自体が、法的にはもちろんのこと、職業や仕事における社会的地位を十分に脅かすリスクのある行為ですので、絶対に明るみになる前にやめるべきです。 そして、万一既婚者との不倫が明るみになったときは、相手方から過大な要求や法外な慰謝料を要求されるリスクがあります。 だからこそ、冷静になって、まずは弁護士に相談することをお考え下さい。 過大な要求や法外な慰謝料については、不倫の内容を適切に主張することで、相手の要求や慰謝料額の引き下げを交渉することができます。確かに不倫をするご自身に悪い面は大いにあるものの、相手方の要求を全部受け入れる必要はありません。 弁護士は、あなたの代理人として相手との交渉ができます。 また、インターネットに載っている、100万円から300万円程度といわれる慰謝料額の相場は、おおむね合っていますが、実際には、先述の通り、不倫の度合いや頻度によって、個別具体的なケース毎に不倫の内容に応じた算定要素を踏まえて適切な金額を、相手方に提示しての交渉になります。 適正な金額をお知りになりたい場合は、まずは弁護士にご相談ください。 弁護士にご依頼をいただくことで、依頼者等の状況やご希望を踏まえた慰謝料額算定を行えますし、相手方との交渉や、配偶者との離婚交渉を円滑に進めていくための的確かつ適切なアドバイスを随時行えますので、不利な条件を覆す可能性を高めることができます。   このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。離婚すると決めたら、ご自身にとって有利な条件で離婚できるように、かつ離婚手続きを円滑に進められるように、的確かつ適切なアドバイスを致します。 離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。     タイトルの件で解説します。   近年は、不倫は既婚男性が未婚女性と付き合うものだけではなく、既婚者同士も、既婚女性が未婚男性と付き合うケースもあります。 いずれのケースであっても、不倫が明るみになることで、相手方配偶者から慰謝料請求があったり、場合によっては、会社を辞めないといけなくなったり、現在まで積み上げてきた社会的地位を失うことも考えられるため、非常に大きなリスクがあります。   一方で、万一不倫が明るみになってしまった時に備えて、そのダメージを最小限にすることも考える必要があります。   このブログでは、既婚者との不倫により発生するリスクと、トラブルになった場合に取るべき行動をお伝えいたします。  
  • 既婚者との不倫により発生するリスク
  ・不倫相手の配偶者からの慰謝料請求 ・自分の配偶者からの慰謝料、離婚請求 ・子どもに嫌悪感等親子関係が悪化   上記のように、不倫をすることで発生する代償は、かなり大きなものになります。 また、不倫相手と結婚したいからという理由で、配偶者に離婚を求めることは、法律上かなり難しいことになります。 そして、職場不倫の場合ですと、最悪の場合退職しなければならないことも念頭に置く必要があります。 また、社内不倫の場合は、退職までは至らなかったとしても、基本的には社内の風紀を乱したとか、職場の雰囲気を壊したとか等の理由により社内規程の列記事項に引っかかることで、何らかの処分がなされることは容易に想像できます。 ですから、不倫をすると、確実に何らかの代償を支払う必要があることを肝に銘じておいてください。  
  • 不倫を原因とした慰謝料の相場は?
もし、あなたの不倫が明るみになって、相手方配偶者から不倫によって夫婦関係が壊れたことを理由として慰謝料請求がされた場合の慰謝料の相場がどれくらいなのかが気になると思います。 一般的には、100万円~300万円とは言われていますが、実際には、下記の要素を踏まえて、当事者間での話し合い、調停、裁判で決めていくことになります。 もし、相手方から慰謝料請求をされて、その金額が適正なのかの判断がつかないときは、早急に弁護士に相談すべきです。   (不倫を理由とする慰謝料の算定要素) ・不倫の期間や回数 ・不倫の経緯 ・不倫相手との子どもの有無 ・不倫による離婚の有無 ・当事者の収入や社会的地位  
  • 不倫が原因となるトラブルへの対処法
万一、不倫が相手の配偶者に明るみになったことで、トラブルに発展したときは、下記の行動を取ることを検討しましょう。   ・不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたケース ・内容証明等で請求内容が送られてくることが多いので、内容証明に記載されている事実 に間違いがないか確認する。 ・不倫相手の配偶者と話し合いを行う ・ご自身で対処するのが難しい場合は、弁護士に相談したり依頼をする   既婚者との不倫が事実であれば、基本的には相手の配偶者に慰謝料を支払うこととなりますので、話し合いにより、慰謝料の金額、支払い方法、支払い時期などを決めていきます。 しかし、たとえ、不倫が事実であったとしても、内容証明郵便に記載されているような、相手方が把握している事実関係と、実際の事実に食い違いがある場合や、相手方の配偶者が請求する慰謝料額が相場を上回る金額であれば、交渉により慰謝料額を適正なところまで減額できる可能性があります。 そして、話し合い等により、不倫相手の配偶者と合意に至った場合は、必ず合意書を作成し、内容の食い違いや追加の請求が発生しないようにして解決する必要があります。   ・ご自身の配偶者に不倫が発覚し離婚を求められた場合 ・配偶者との話し合い ・離婚調停→離婚裁判   ほとんどの場合は、不倫が明るみになった場合、離婚に進むことになるのが多いので、そうなると配偶者からの要求をどこまで受け入れるかということになります。 なお、不倫をした方は、「有責配偶者」となりますので、配偶者から相当に過大な要求や不利な条件を提示されることを覚悟する必要があります。 一方で、離婚を得意とする弁護士であれば、どれくらいだと適正な条件なのかを判断することができますので、離婚話になったら、すぐに離婚が得意な弁護士に相談・依頼するのが得策です。 まずは夫婦間での話し合いからスタートしますが、お互いに離婚条件に合意できなければ、調停→裁判へと進めていくことになります。 そして、裁判の場合ですと、このブログで頻出する「5つの法定離婚事由」のうち、不倫は「不貞行為」に該当するため、裁判所に不倫の証拠を相手方から提出され、裁判所が不倫を認定しますと、法定離婚事由があるとして離婚が認められることになります。 また、裁判では、例えば夫の不倫の算定要素を考慮した結果、妻の要求や離婚条件が過大だったり、提示した過大な離婚条件に執着している場合は、裁判官が適正な条件を提示して、離婚の可否に関して判決を下すことになります。裁判までいくケースは当事者の感情的な対立が激しいことが多く、長期間紛争状態になることになりますから、できる限り調停までで折り合いをつけての解決が、離婚後の生活を考えると望ましいと思います。  
  • 万一、不倫が明るみになった際に取ってはいけない行動
・相手からの連絡や内容証明郵便を無視する →話し合いでの解決が困難となり、最悪裁判となる。 ・早期解決を目指して、相手からの示談書に即座にサインしてしまう →相場以上での慰謝料額や通常より不利な離婚条件を記載されている可能性がある。 ・退職や引っ越しに応じてしまう →不倫相手が職場の同僚等だと、相手方の配偶者から退職や引っ越しを求められる 可能性があります。 確かに不倫をしたのは事実なので、相手方の要求を全面的に受け入れなければと思 ってしまいますが、これは過大要求ですし、法的にはこれらの要求に応じることまで 必要ではありません。  
  • まとめ
そもそも論にはなりますが、既婚者が不倫をすること自体が、法的にはもちろんのこと、職業や仕事における社会的地位を十分に脅かすリスクのある行為ですので、絶対に明るみになる前にやめるべきです。 そして、万一既婚者との不倫が明るみになったときは、相手方から過大な要求や法外な慰謝料を要求されるリスクがあります。 だからこそ、冷静になって、まずは弁護士に相談することをお考え下さい。 過大な要求や法外な慰謝料については、不倫の内容を適切に主張することで、相手の要求や慰謝料額の引き下げを交渉することができます。確かに不倫をするご自身に悪い面は大いにあるものの、相手方の要求を全部受け入れる必要はありません。 弁護士は、あなたの代理人として相手との交渉ができます。 また、インターネットに載っている、100万円から300万円程度といわれる慰謝料額の相場は、おおむね合っていますが、実際には、先述の通り、不倫の度合いや頻度によって、個別具体的なケース毎に不倫の内容に応じた算定要素を踏まえて適切な金額を、相手方に提示しての交渉になります。 適正な金額をお知りになりたい場合は、まずは弁護士にご相談ください。 弁護士にご依頼をいただくことで、依頼者等の状況やご希望を踏まえた慰謝料額算定を行えますし、相手方との交渉や、配偶者との離婚交渉を円滑に進めていくための的確かつ適切なアドバイスを随時行えますので、不利な条件を覆す可能性を高めることができます。   このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。離婚すると決めたら、ご自身にとって有利な条件で離婚できるように、かつ離婚手続きを円滑に進められるように、的確かつ適切なアドバイスを致します。 離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。