こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。豊中市近隣の池田市、吹田市、箕面市からもたくさんのご相談やご依頼をいただいております。
私は、離婚を中心に、様々な男女問題に関する相談を日々受けております。
この、「教えて!明日香先生」のカテゴリーでは、頂いた相談を一般化して、読者の皆様が分かりやすく、そして離婚や男女問題に悩む方向けに、知識として、広く知っていただけるように、Q&A方式にして、お届けします。
ですので、読者の方にそのまま当てはまるとは限りませんが、ご参考として読んでいただけたら幸いです。
- 夫が勝手に遠方へ引っ越ししてから、親子交流の条件で揉めてます・・・。
明日香先生、こんにちは。
B江と申します。41歳の会社員です。小学6年の息子が1人います。結婚して14年です。
本日、相談のお時間をいただいたのは、去年より離婚の話し合いをしていて、現状は自力で夫と電話やLINEで話し合いをしています。
離婚原因は夫の激しいモラハラで、耐え切れなくなって私が息子を連れて出ていきました。
今日は、息子の親子交流について相談に伺いました。
別居中の夫が、突然、誰も知らない土地でやり直したいと言って会社を辞め、急に遠方に引っ越してしまいました。
夫の居住地はLINEで教えてもらったのですが、飛行機を使わないと移動が困難な地域になります。
引越した連絡をもらったと同時に、夫から、親子交流に関する条件について下記を盛り込むように要求されています。
・面会日の希望についてはこちらに合わせるようにすること
・面会が中止となった場合の夫の往復の交通費はB江が負担すること
・息子が面会できない理由が病気の時は、医師の診断書提出並びに、夫の親が見舞いがてら面会を求めることができること
正直申し上げて、一つ目以外の条件は飲めないです。
なぜなら、それぞれについて、下記のような理由があるからです。
・面会中止の交通費について、夫が勝手に遠くに行ったのに、その交通費の負担が私なのはおかしい。全額夫負担が呑めないなら、せめて折半にしてほしい。
・義父が割と粗暴で、気に入らないことがあると怒鳴ったり、場合によっては手が出るから、できるかぎり義理の両親には会わせたくない。
・自宅近隣の小児科等に診断書を書いてもらうことになるため、住所がバレることが心配です。費用がかかりますし・・
ですので、協議離婚ではもう解決は無理と思いますので、調停へと進めていこうと思いますが、私の夫の条件に対する拒否の主張は通りますでしょうか。
調停へと進めることとなったら、明日香先生に依頼しようと考えています。
ひとまず、私の質問にご回答のほどよろしくお願いいたします。
- B江さん、本日はご相談にご来所頂き、ありがとうございます。
B江さんが受けたモラハラのダメージは、相当に大きかったことがお話から伺えます。
本当に大変でしたね。また、別居後の夫に住所がバレないように行動するところに神経が集中していらっしゃることが分かり、非常にお疲れだと思います。
まずは、しっかりとご自身の頭の中とお気持ちを整理して、離婚に向けて動いていきましょう。それでは、ご質問の回答をしますね。
まず、一つ目の面会中止時の交通費については、B江さんの主張通り、ご主人の都合で遠方に引越したわけですから,B江さんが全額負担する必要はないと考えます。
調停で争点となりそうですが、B江さん全額負担となる可能性はないと思いますし、ここは強く拒否でいいと思います。
二つ目の義理のご両親の面会については、現時点で法律上面会を求めることができるのは、別居親なので、義理の両親との面会は拒否することは可能です。ただ、子供にとっては大事なルーツの一つですから、できる限り交流が続くようにする方が良いと思っています。ただ、義理のお父様が粗暴で、お子さんに手が出る可能性があるのでしたら、そのことを強く主張して、ご主人の要求を拒否することになるでしょう。
この辺りは、実際に調停が始まってからの話し合いになるでしょうし、調停委員さんによい印象を与えることができるように、伝え方に工夫が必要なところです。
最後の診断書については、住所や居住地域をご主人に知られたくないのであれば、ご自身の住所、クリニックや医師の名前や所在地などの情報をマスキングしての提出ならOKという提案をしたらいいと思います。ですが、診断書の取得には費用がかかりますし、ここまでの対応が必要かとなると、一般的には必要ないと思います。
今日の私のアドバイスを踏まえて、B江さんが私に依頼するとお考えでしたら、今お持ちの資料ややり取りの経緯をすべて見させていただいて、改めて打ち合わせさせていただけたらと思います。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は、公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。