財産分与では特有財産と共有財産をしっかり分けること!

コラム
こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。   タイトルの件で解説します。   離婚時に財産分与を請求することは当然の権利ですが、その対象は共有財産になります。 一方、共有財産の対義語として「特有財産」というものがあり、一部の財産が特有財産であると認められると、思ったより財産分与を受けられない、もしくは支払わなければならないというケースが発生します。 また、離婚時点での夫婦で保有している財産については、共有財産と特有財産が混ぜこぜになっていることがしばしばあります。 そこで、今回は、特有財産について解説していきますので、財産分与の交渉にご参考ください。  
  • 特有財産とは?
特有財産とは、結婚後、夫婦ともに生活していくうえでお互いの協力によって築き上げたものとは関係なく築き上げた財産のことです。 財産分与は、婚姻後「夫婦の協力によって」築き上げた財産が対象となり、通常は1/2ずつ分けることになります。 ですので、特有財産は夫婦の協力とは関係なく築き上げた財産ということになり、財産分与の対象外になります。 主な特有財産は、下記の財産です。   ・結婚前の貯金、有価証券 ・結婚前からの所有動産、不動産(結婚前に住宅ローンを完済しているもの) ・結婚後に他人から贈与された財産 ・相続財産 ・別居後に新たに築き上げた財産  
  • 特有財産と共有財産は混在する
夫婦生活を継続していくと、共有財産と特有財産が混在することがしばしばあります。 混在がよくみられる主な財産は下記の財産です。   ・結婚前の預金口座をそのまま利用している場合 これについては、結婚前の預金は特有財産ですが、結婚後に貯めた預金は共有財産です。よって、この場合は、結婚前後で財産の特性が異なり、特有財産と共有財産が、同じ預金口座内で混在していることになります。特有財産の立証のためには、婚姻時点の通帳を処分せずに保管しておくことが肝要です。   ・住宅ローンの頭金に特有財産が含まれている場合 結婚後ご自宅を購入する方は数多くいらっしゃいます。 その際に、住宅ローンを利用する方は相当数いらっしゃるかと思いますが、フルローンで買わない場合は、購入時に頭金としてまとまったお金を支払うことになります。 その頭金が、結婚前から貯めていた預金だったり、いずれかの両親からの援助金だった場合は、頭金が特有財産、住宅ローンが共有財産となり、ご自宅の不動産評価額に特有財産と共有財産が混在していることになります。   ・勤務している会社の退職金 退職金は、毎月もらう給料の後払いとしての性質を持っていることから、原則財産分与の対象となります。しかし、年齢的に退職金をもらえる状況がまだまだ先の場合ですと、退職金制度が無くなるなど、退職金をもらえない可能性があります。 そこで、下記の事柄を踏まえたうえで、支払いが確実であると見込める場合に財産分与の対象に含めることとなります。   ・退職金規程の有無 ・勤務先の経営状況 ・退職金が支払われるまでの期間   結婚前から現在まで勤続している場合は、結婚前の勤続月数は特有財産、結婚後の勤続月数は共有財産として扱われることとなります。離婚前に別居した場合は、別居後の退職金は特有財産になります。   これらの場合ですと、特有財産部分については、特有財産であることを立証できなければ、すべて共有財産に含めることとなりますので、この対立が離婚時に生じることが容易に想像できます。  
  • 特有財産の証明ができない場合
法律上、特有財産かどうか明らかにできない財産は、すべて共有財産と推定される規定があります。 先ほど挙げたような、ひとつの財産に特有財産と共有財産が混在する場合ですと、財産分与の対象や範囲に関して、夫婦間で対立することが多いです。 特に夫婦共働きや、ご家族で会社経営して、ともに役員である場合は、この対立を解決するためにはご自身の特有財産を立証できるかどうかが重要になります。 そこで、各自が、ある部分については、特有財産であると主張し、その証拠を提出することで、特有財産であることを認めてもらえるように動かなければなりません。  
  • 特有財産の証明(立証)をする方法
特有財産の証明方法について、説明します。   ○結婚前の預金口座をそのまま利用している場合 この場合は、その預金口座の入出金履歴を金融機関に請求して、結婚日時点での預金口座残高を確認し、この金額を特有財産であると立証することができます。 大まかにいうと、別居時点の預金残高が婚姻時点の預金残高よりも多い場合は、夫婦の別居日時点における預金残高から結婚日時点の預貯金残高を差し引いた金額が共有財産と考えられます。 なお、金融機関に入出金履歴を請求すると、だいたい過去10年分くらいまで取り寄せが可能なので、結婚期間が10年を超えていると、請求した履歴からは特有財産部分を立証することができません。婚姻日時点以前の通帳が残っていれば、この通帳を証拠とすることもできます。 また、この口座が、生活費や給料などの出し入れに日常的に利用しているものですと、どのお金が特有財産で、どのお金が共有財産なのかが判別しにくいと判断され、家庭裁判所がこの証拠のみをもって特有財産として認めない可能性があります。 特有財産は、結婚時点に存在し、それが基準日時点まで存在していることが必要であるということに注意しましょう。   ○住宅ローンの頭金に特有財産が含まれている場合 この場合は、以下のような不動産取引時に取り交わされた書類を証拠書類として提出していきます。   ・不動産売買契約書 ・ご自宅が新築戸建ての場合は、建築請負契約書 ・住宅ローンを組んだ際の金銭消費貸借契約書 ・預貯金の取引履歴、贈与契約書、贈与税の申告書 ・贈与をしてくれた方の通帳の取引履歴   また、実際に財産分与額の確定のためは、離婚時の不動産の評価額に占める特有財産分(購入価格に対する特有財産の寄与割合分)を算出する必要がありますが、不動産の評価額が、購入時と財産分与時で変動しているため、価格の変動によっては、頭金の特有財産全額が特有財産として認定されるとは限らないということを頭に入れておく必要があります。   ○結婚前から勤務している会社の退職金 この場合は、結婚前の勤続月数に応じた退職金は特有財産、結婚後別居までの勤続月数に応じた退職金は共有財産になりますので、分かりやすいです。 用意する証拠書類としては、下記のものがあります。 ・雇用契約書 ・財産分与の基準日時点で退職した場合の退職金額証明書 ・退職金見込額証明書 ・退職金規程 ・給与明細   退職金の特有財産の計算式としては、下記の通りになります。   「別居日時点の退職金見込額証明書記載金額×結婚前の勤続月数/通算勤続月数」   上記のように、特有財産と共有財産が混在している場合は、特有財産の金額を様々なケースに応じて計算式に当てはめて算出し、その裏付けとして証拠書類を提出する必要があります。 そのため、適正な財産分与を請求するには、離婚に強い弁護士の支援を受けることが大変重要になります。特有財産が多いご夫婦、ご夫婦間での話し合いが難しい状況になっている、ご夫婦それぞれで多種多様な資産を保有している場合等、きちんと財産分与して将来的なトラブルを避けたいとお考えでしたら、お早めに離婚に強い弁護士に相談することが肝要です。  
  • まとめ
財産分与は、あくまで共有財産のみが対象となりますが、法律上、特有財産の立証ができなければ、全額共有財産としてよいとされていますので、特有財産を主張する側が特有財産であることを立証しなくてはなりません。 よって、「この金額や資産は結婚前に得たもの!」「マイホームの頭金は私の両親が出してくれたもの!」と争いになりやすいですが、ご夫婦各自に歴史があり、ご結婚前後においてそれぞれ使用した様々なお金に様々な性質が含まれていると思います。 財産分与はそれくらいデリケートかつ難しい問題です。   私武澤は、適正な財産分与を受けたい、支払いたいというご相談や対応を行っております。 このブログを読んで、「武澤先生に相談したい!」と思ったら、ご遠慮なくご連絡ください。財産分与を含めた離婚話を円滑に進めるために、的確かつ適切なアドバイスを致します。 離婚に向けて、一緒に進んでいきましょう。   私は、毎日、何らかの形で離婚に関する事柄を取り扱っております。   もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずは下記よりお電話、メールを下さい。   心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。   ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。   ※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。   ※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。