こんにちは。大阪府豊中市の離婚が得意な弁護士の武澤です。
タイトルの件で解説します。
日本人は、丁々発止で議論をすることが苦手と言われますし、争いごとを避ける国民性もあり、離婚の90%が協議離婚によるという統計データがあります。
ここでブログを読まれている方は、できるだけ穏やかに結婚生活に終止符を打つことをお考えかもしれません。
私も、出来る限り協議離婚で済ませられるのであれば、その方法を採るべきだと考えております。養育費等お互い納得して合意して取り決めたことは、離婚後も支払いが継続しやすいことや、当事者のペースで協議をしていけるという利点があります。
それでは、協議離婚に関する手続きや注意点等をお話しします。
協議離婚は、だいたいのケースで、下記のような流れになります。
・離婚協議の開始
まず、「こういった理由で、離婚したい」という話がどちらかから出てくるので、それが離婚協議のスタートとなります。
夫婦は同居、別居どちらでも構いません。家庭内別居を選択する夫婦もいらっしゃいます。
お子さんのこと等考えると別居が難しいというご夫婦もいらっしゃると思いますが、同居しながら話し合うと感情的にもなりやすく、自宅外で夫婦二人で話し合う機会を設ける等子供に対する影響への配慮が必要になります。
なお、夫婦間で直接話し合うことが難しい場合は、離婚が得意な弁護士と契約して、話し合いに入ってもらうことを考えるのも一つの方法です。
・離婚条件の合意
夫婦間の話し合いの結果、離婚条件がまとまりましたら、その内容は必ず文書化しておきましょう。口約束は言った言わないの水掛け論になり、新たなトラブルに発展します。この辺りは、商品を買ったときの契約書作成と似たところがあります。
この内容を文書化したものが、「離婚協議書」になります。養育費等金銭の支払義務の取り決めがある場合は、公正証書にすることを強くお勧めいたします。
・離婚届の提出
離婚協議書が出来上がりましたら、本籍地またはお住まいの市町村役所の戸籍課に離婚届を提出して完了です。公正証書作成の場合は、公正証書作成後離婚届け提出が一般的な流れです。
協議離婚の場合、離婚届の提出期限は特にありません。
また、24時間受け付けてくれます。
協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いで進めることになりますので、うっかり取り決めたことを忘れたり、漏らしたりすることがあります。
取り決めた事項は、メモを取っておく等忘れないようにし、後日作成する離婚協議書に反映するようにしましょう。
矢印は、具体的に決めるべき内容を記載しております。
1.財産分与→夫婦の共有財産をどのように分けるか。
2.婚姻費用→別居開始から離婚成立までの生活費などをどのように分担するか。未払分の清算をどうするか。
3.年金分割→パートナーがお勤めされている方(されたいた方も含む)の場合は、厚生年金保険の加入記録をどのように分割するか。
4.親権→子どもの親権をどちらが得るか。
5.養育費→子どもの養育費の支払期間と金額をどれくらいにするか。
6.面会交流→子どもと面会交流する頻度・場所・方法等をどうするか。
7.慰謝料→不貞やDV等慰謝料発生事由がある場合は、その金額及び支払期限をどうするか。
8.その他→連絡先の通知義務や誓約事項等離婚後の生活のために約束しておきたいことも取り決めておくと良いでしょう。
先ほども言及しておりますが、協議離婚で解決した場合は、必ず合意内容を文書化し、特に養育費や財産分与等金銭に関わる取り決めがある場合は、公正証書化することをお勧めします。
離婚協議内容を文書化することで、お互いの話し合いによる合意内容を明確にできます。
万一、文書化していないと、相手の心変わりや忘れていることにより、離婚後新たなトラブルを招くことになり、より複雑化することがあるからです。
また、離婚協議書を公正証書化することで、ほとんどの離婚協議書公正証書には、「強制執行認諾文言」が記載されます。これがあることで、元パートナーが支払うことを約束してくれた財産分与、婚姻費用、養育費に関して、支払いが無くなったり、途絶えた場合に、直ちに強制執行の手続きをとれるという裁判所の判決に近い効力があります。
公正証書にする場合は、公証人のチェックも入りますが、専門家である弁護士が関与すると、よりお互いが納得する文書を作成してもらえることになります。
以上のように、協議離婚においても、ご相談者様のケースに応じて、準備しておくべきことがあり、様々なハードルを乗り越えて、お互い納得しないと成立しない事柄です。
パートナーから無理矢理押し切られて何も取り決めず離婚届を提出してしまい離婚後に後悔するようなことがないように、離婚をお考えの方は、一度私を含めた、離婚専門弁護士に相談いただくことをお薦めします。
相談するだけでも、いろいろ整理できて、先の見通しを立てることができ、前向きに協議することができると思います。
もし、離婚のことでお困りのことがありましたら、まずはお電話、メールを下さい。
心配事を少しでも軽くできるように、お話をお伺いします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
※この記事は、読んでいただいている皆様にとって分かりやすい言葉を使って、記載しております。
※本記事を利用して、ご自身で対処する場合は、自己責任で行ってください。